【タバコの喫煙は退去時に悪影響⁉︎】愛煙家が知っておきたい賃貸の豆知識!
【タバコ吸う派?吸わない派?】賃貸物件の原状回復に掛かる費用とは?

最近は街中でタバコを吸えるスペースが減り、肩身の狭い思いをしている喫煙者の方も少なくないでしょう。
せめて自宅では思う存分タバコを吸いたいところですが、賃貸物件だとそういうわけにもいきません。
賃貸物件でタバコを常に吸っていると、退去するときに高額の修繕費を請求されることもあるのです。
今回は、そんなタバコと賃貸物件の関係についてご紹介します。愛煙家の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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賃貸お部屋探しのプロが見るポイント
賃貸専門家:吉田 政孝
不動産キャリア:23年
賃貸のマサキ天理駅前店所属。店舗運営のサポートの傍ら、ルームアドバイザーのキャリア23年以上の大ベテラン。奈良の社内仲介ランキングNo.1の実績有り。奈良の賃貸事情は勿論、美味しい飲食店や人気観光スポットなど、奈良のことは幅広い情報を持ち、特に天理市事情に日本一詳しいと自負。自身がナビゲータ役を務めたテレビ番組も多数あり。過去にアルバイトで習得したオムライス作りをスタッフへ教えるほど食通とか。


賃貸物件でタバコを吸うとどうなる?

自宅というのは、どなたにとっても一番心が休まる場所ですから、喫煙される方はリビングのソファにでも座って、ゆっくりタバコを吸いたいところでしょう。
無理に我慢すると、ストレスを抱える原因にもなります。
しかし、室内でタバコを吸うとすぐに天井や壁に、ヤニによる黄ばみや臭いが染み込んでしまいます。
特に臭いというのは、タバコを吸う本人にとってはわかりづらいものですが、タバコを吸わない人にとってはとても不快なものですから、転居する際には修繕費用が求められることになります。
賃貸物件でタバコを吸うなら退去時の費用負担の覚悟を

賃貸物件というのは基本的なルールとして、退去するときに原状回復することが決められています。
一般的には契約時に預けた敷金を原状回復費にあてて、残金は入居者に返金されるのですが、タバコによって付いた臭いや汚れを取り除くために修繕費を支払うことになると、敷金以上に費用が掛かってしまうことも考えられます。
ちなみに入居者が原状回復の費用を負担するケースというのは、入居者の過失による傷や損耗ですが、これにはタバコのヤニによる変色や臭いの付着なども含まれています。
ただし、原状回復にはいわゆる経年劣化や自然損耗などは含みませんから、例えばどなたにでも経験はあると思いますが、家具やテレビなどを設置していることでついた床面のくぼみや、冷蔵庫の後ろの壁にできた電気焼けなどは原状回復の対象外になります。
これらは生活するうえで避けられない傷や汚れになるので対象外ですが、タバコによるヤニや臭いなどについては事情が違ってきます。
入居者による「過失」と見なされるため、原状回復するための費用が求められるのです。
原状回復について
国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、たとえば壁や床など各部屋を構成している部位ごとに耐久年数を考慮した償却期間が決められています。
壁などの償却期間は一般的に6年間ですから、6年以上住み続けると入居者に原状回復の義務がなくなるということです。
ですから、できるだけ同じ物件に長く住み続けるほうが退去する際の入居者負担は減るわけですが、2~3年で引っ越しするようなことがあると、50%程度の修繕費の負担を求められることもあります。
ガイドラインは、あくまでも指針ですから法的拘束力はありません。
しかし、ガイドラインは過去の判例に基づいて作成されているため、仮に修繕費に納得がいかなくて裁判になったとしても、ガイドラインに近い判決が出ることが予想されます。
そのため、基本的に賃貸物件に住むときは、タバコを吸う、吸わないに限らず、できるだけ傷や汚れが付かないように生活するほうが、退去する際に余計な負担をしなくて済みます。


タバコが原因で退去時に支払う費用の平均額はいくら?

タバコが原因で汚れたり臭いが付いたりした場合、退去する際に支払う費用は、部屋の広さや居住年数、タバコを吸う頻度などによって変わってきます。
先ほども書いたように、基本的に6年以上住み続けると、壁紙などの消耗品は特殊なケースを除いて入居者に原状回復の義務がなくなるため、タバコを吸う人は同じ物件に6年以上住み続けるほうが退去時の修繕費用を抑えることができます。
そのため、ここでは6年以内に引っ越しすると想定しますが、そうすると一般的な壁紙の張替え費用は、1平方メートルあたり1,000円ほどになります。
これを部屋の天井と壁の面積に当てはめてみると、
・6畳=40平方メートル×1,000円=40,000円
・8畳=50平方メートル×1,000円=50,000円
・10畳=60平方メートル×1,000円=60,000円
ほどになると試算されます。
実際には居住年数によって負担する修繕費用は変わるため、3年ほどで退去すれば上記金額の半分ほどの負担で済みます。
しかし、それでもタバコを吸わずにキレイな状態で生活していれば掛からない費用なわけですから、もったいない気もしますよね。
換気扇の下や、ベランダに出てタバコを吸うのはアリ?

自宅でタバコを吸う人の中には換気扇の下でしか吸わないという方もいますが、実は、換気扇の下で吸っても汚れや臭いは100%排出されるわけではありません。
それどころかダクトを伝って排出された煙が隣の部屋に流れるなど、近隣トラブルの原因になることも考えられます。
また、同様の理由でベランダでの喫煙にも注意しましょう。
過去には、マンションの下の部屋に住む住人がベランダで喫煙を続け、何度注意されてもやめなかった結果、上の階の住人から受動喫煙による体調悪化を理由に裁判を起こされ、不法行為という判決が出た例もあります。
もちろん、この判決によってベランダでの喫煙が違法になったわけではありませんが、近隣の迷惑を考えると、ベランダでの喫煙は控えたほうがいいでしょう。
それでもタバコを吸いたい人はどうすればいい?

タバコを吸う人は、吸わない人と比べて退去時の負担が増える可能性があることをおわかりいただけたと思いますが、では、どうすれば少しでも負担を減らすことができるでしょうか。
退去時の修繕費用の負担をできるだけ抑えたいという方は、以下の3つに注意して生活してみてください。
禁煙する
最もわかりやすい対策は禁煙することです。
「それができれば苦労しないよ」という声が聞こえてきそうですが、タバコを吸わなければ、天井や壁にヤニや臭いがつく心配がありません。
禁煙が難しいという人は、電子タバコを試してみてはいかがでしょうか。
電子タバコなら煙が出ませんから、ヤニや臭いに悩まされることもありません。
また、自宅での喫煙をあきらめて、タバコを吸うのは会社や飲食店の喫煙スペースに限るというのもいいでしょう。
退去時の金銭的な負担を考えると、それくらいの我慢は仕方がないかもしれませんね。
空気清浄機を活用する
禁煙も電子タバコも嫌で、どうしても自宅でタバコを吸いたいという方は、空気清浄機を試してみてはいかがでしょうか。
最近の空気洗浄機は高性能なものが多く、タバコの臭いの原因であるアセトアルデヒドを吸着してくれる喫煙対策向けの製品もたくさん発売されています。
好みの製品を探してみましょう。
性能が良ければ良いだけ購入費用は掛かりますが、退去時の費用のことを考えると、少しぐらいは奮発してもいいかもしれませんね。
徹底的に掃除する
最後に紹介したいのは、掃除です。
タバコを吸ったあとは十分に換気をして、壁や天井を徹底的に掃除しましょう。
最近は、ヤニ取りクリーナーなど便利な商品が市販されていますから、ぜひ活用しましょう。
完全に汚れや臭いを落としきることは難しいですが、それでも掃除をこまめにすることで、壁紙を全面張り替えるような深刻な事態を回避できる可能性が高まります。
【タバコ吸う派?吸わない派?】まとめ

今回は、タバコを吸う人と吸わない人の負担が、退去時にどれだけ変わるかを見てきました。
賃貸物件には原状回復という原則があるため、天井や壁にヤニや臭いをつける可能性が高い喫煙者は、そのぶん退去時の金銭的な負担が大きくなると考えたほうがいいでしょう。
もちろん、タバコを吸わない人でも傷や汚れをつけると退去時に修繕費が発生しますが、当然のことながらタバコを吸う人のほうがその可能性は高くなります。
ずっとタバコを吸ってきた方に突然禁煙をすすめても実行するのは難しいかもしれませんが、汚れや臭いの問題だけでなく、タバコの不始末による火災のリスクなども考えると、転居を機に禁煙を検討してみてもいいかもしれませんね。


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