【敷金償却の条件とは?】ペットが原因の損耗やトラブル回避の重要点
「賃貸の疑問」敷金償却って何?どんなときに発生するの?
賃貸物件の契約時に支払う費用のひとつに「敷金」があります。
この敷金にまつわる「敷金償却」という仕組み、これは一体どのようなものなのでしょうか。
敷金および敷金償却について、礼金の違いやどんな時に償却が行われるのかなど詳しく解説していきます。
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賃貸お部屋探しのプロが見るポイント
賃貸専門家:木原 一憲
得意エリア:奈良市
奈良での不動産キャリア24年以上の実績。これまで15,000人以上にお部屋を紹介。一人暮らしから家族向けまで幅広い賃貸情報に自信あり。休日は奈良の綺麗な街並みや歴史ある神社・仏閣、美味しい飲食店を巡ること。愛車はKawasaki。渡り鳥並みにズバ抜けた方向感覚を持ち、目印となる建物を伝えれば住所をピタリと一致させる特技あり。賃貸の専門家として様々なノウハウを仕入れ発信中。
敷金とは?敷金償却ってどういう仕組み?
まず「敷金」がどのようなものか見ていきましょう。
敷金というのは、賃貸物件に入居する際に大家さんへ預ける保証金のようなもの。
家賃1ヶ月分~2ヶ月分が相場で、退去時には返金されるのが基本です。
敷金とよく似たものに「礼金」があります。
礼金も敷金と同じく入居時に支払うお金ですが、こちらは大家さんへの謝礼としての意味合いがあるため、一度支払ったら一切の返金は行われません。
ただし、敷金についても必ずしも全額が戻ってくるわけではなく、大家さんに預けた敷金の一部または全額が特定の用途に使われることがあります。
この仕組みを「敷金償却」(関西では「敷引き」という言い方が一般的)と言います。
どんな時に敷金償却が行われるの?
では、次は敷金償却が行われるケース――つまり、敷金がどのような用途に使われるのかについて見ていきましょう。
①原状回復の費用
物件からの退去時に、契約時点と同じお部屋の状態に戻すことを「原状回復」と言います。
この原状回復に必要な修繕費用が、預けた敷金から支払われるのです。
とはいえ、通常の生活を行っていて自然に生じるお部屋や設備の損耗・経年劣化については、貸主つまり大家さんが負担するのが一般的です。
そうではなく、壁の石膏ボードに大きな穴を開けてしまったり、たばこのヤニで壁紙を変色させてしまったり、入居者が過失や故意によってお部屋を損耗させてしまった場合に、敷金償却が行われます。
損耗の度合いがはげしく、敷金だけではまかないきれない場合は、入居者に追加負担の費用が請求されることになります。
②家賃滞納分の補填
当然ながら、入居者は毎月滞りなく家賃を収めなければなりません。
ですが仮に未払いの家賃が発生し、退去時に滞納があった場合、その分が敷金から差し引かれることになります。
たとえば敷金が家賃2ヶ月分の物件で、退去時に家賃を2ヶ月分滞納してしまっていたら、敷金のうち全額が償却され、返ってくる額はゼロになります。
もし滞納している家賃が敷金の額を超えていれば不足分を追加請求されますし、さらに原状回復費用が発生した場合はその分も支払う必要があります。
③敷金償却の特約
上記2つのケースが問題ない場合でも、敷金償却が生じる場合があります。
賃貸借契約書に資金償却の特約が記載されているケースです。
物件によっては、退去時に敷金の一部もしくは全額を償却する特約が契約書に盛り込まれていることがあります。
この場合、どれだけお部屋をきれいに使っていて家賃滞納がなくても、退去の際、契約書通りの内容で敷金が差し引かれることになります。
この特約については「聞いていなかった」とならないよう、契約時にしっかり確認しておきたいところです。
ペットが原因の損耗は敷金償却の対象となる?
原状回復にともなう敷金償却については、ペットを飼育されている方は特に気に留めておく必要があります。
壁・柱に残る爪痕やフローリングの引っかき傷、粗相したシミなど、ペットが原因の損耗は、通常の使用による経年劣化とは認められず、敷金償却の対象となるのが一般的だからです。
実際、ペットによる損耗分は敷金から差し引く旨が、契約書にはっきりと記載されていることがよくあります。
退去後、ペットのにおいや毛を取り除くために特殊清掃が入る場合もあり、原状回復の費用がかさみがちなことから、多くのペット飼育可の物件は敷金が高めに設定されています。
大切なペットが元でトラブルにならないためにも、退去時の原状回復については相応の費用がかかることを意識しておきましょう。
敷金償却のトラブルを回避する3つのポイント
敷金償却についてのトラブルを回避するために、物件の契約時に確認しておきたいポイントは以下の3点です。
・敷金についての特約
・原状回復の範囲
・ペットの飼育についての規定
まず、契約書に敷金に関する特約がないか、ある場合はその内容をきちんと確認しておきましょう。
契約書には全額償却と書いてあるのに「敷金が返ってこない」と言って大家さんとトラブルになるようなことは避けたいですね。
さらに、どこからが入居者負担の原状回復の範囲となるのか。
これについても確認し、把握しておきましょう。
通常の使用による損耗や経年劣化と見なされる場合には大家さん(貸主)負担での修繕となり敷金償却の対象にはならないのが一般的ですが、物件によって扱いが異なる場合があります。
とりわけペットを飼育されている方は、ペットの行動やにおい・毛などペットが原因となった損耗については、多くの場合全額が敷金償却の対象となることは留意しておくべき点です。
まとめ~ご不明な点は不動産会社に質問を~
いかがでしたでしょうか。
今回は敷金償却という仕組みについて見ていきました。
敷金がどのように扱われるかについては物件によってもさまざまであり、重要な確認事項です。
物件を契約する際には口頭で説明を受けるだけでなく、契約書の内容をご自身で読み込むことをおすすめします。
気になる点・分からない点があれば、必ず不動産会社の担当者に質問し、説明してもらいましょう。
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