【賃貸契約書に収入印紙が必要な場合とは?】貼り忘れるとどうなる?
賃貸契約書に収入印紙が必要な場合って?貼り忘れるとどうなる?

収入印紙とは印紙税の証紙のことです。
賃貸物件の賃貸契約書には収入印紙は必要ありませんが、土地の賃貸契約書には必要になります。
しかし、土地の状況や対象によって収入印紙が例外的に必要になることもあります。
賃貸契約書には印紙税を納めるための収入印紙が必要になる場合があります。
建物の賃貸契約書には原則として収入印紙が不要ですが、土地の賃貸契約書には収入印紙が必要になります。
しかし借りる物件の対象などによって建物の賃貸契約であっても印紙が必要になったり、土地の賃貸契約であっても印紙が不要になるケースもあり、収入印紙が必要になるかを判断することは非常に難しいです。
今回は収入印紙が必要な契約書、不要な契約書の特徴についてご説明いたします。

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賃貸専門家:木原 一憲
得意エリア:奈良市
奈良での不動産キャリア25年以上の実績。これまで15,000人以上にお部屋を紹介。一人暮らしから家族向けまで幅広い賃貸情報に自信あり。休日は奈良の綺麗な街並みや歴史ある神社・仏閣、美味しい飲食店を巡ること。愛車はKawasaki。渡り鳥並みにズバ抜けた方向感覚を持ち、目印となる建物を伝えれば住所をピタリと一致させる特技あり。賃貸の専門家として様々なノウハウを仕入れ発信中。


収入印紙とは?

一定金額を超える金銭のやりとりが発生する契約をした場合、印紙税という税金が発生します。
収入印紙とは、印紙税を支払うために発行される証紙です。
領収書や契約書に対して発生する税金を支払うため、収入印紙を書類に貼って手続きを行います。
ただ書類に収入印紙を貼り付けるだけでなく、正確に税金を支払ったことを証明する消印を上から押すことで納付が認められます。
そのため、賃貸契約書の場合は事前に不動産会社より実印の持参や印鑑証明を求められることがあります。
賃貸契約書だけでなく、不動産売買契約書、建築工事請負契約、金銭消費賃借契約などの契約書にも収入印紙の貼り付けが必要になります。
収入印紙の税額は書類の内容や金額によって異なります。
賃貸契約書に収入印紙は必要?

賃貸契約書とは、マンションやアパートなどの賃貸物件、土地、駐車場などの不動産を借りるときに発行される契約書です。
賃貸契約書には不動産を貸すための条件などが細かく記載されています。
賃貸契約書には建物用と土地用の書類がありますが、土地の賃貸契約書には収入印紙の添付が必要になります。
建物の賃貸契約書については例外を除き、収入印紙の貼り付けは必要ありません。
借りる対象によって印紙が必要か不要かが異なりますので、間違わないようにしてください。
建物の賃貸契約に収入印紙が必要な場合とは?
建物を借りる場合、収入印紙は必要ないと冒頭でご説明いたしましたが、ビルの賃貸契約をする場合は例外です。
ビルのような建物の場合、賃貸の金額が高くなるため借主は建設協力金や保証金などを貸主に預けます。
このような賃貸契約を行う場合は、国税庁が示す印紙税額第1号の3文書、「消費貸借に関する契約書」に基づき、収入印紙を貼り付けなければいけません。
土地の賃貸契約に収入印紙が必要な場合とは?
土地を借りるとき、賃貸契約書には収入印紙が必要になります。
収入印紙は契約金額が1万円未満であれば非課税、10万円以下であれば200円、10万円以上~50万円以下であれば400円、50万円以上~100万円以下であれば1,000円というように、賃貸契約書に記載された金額によって税額が変わります。
土地自体ではなく、土地の上にある施設を利用するだけの契約の場合は収入印紙は必要ありません。
駐車場の賃貸契約を結ぶ場合は?
駐車場の賃貸契約を結ぶ場合、収入印紙の貼り付けは駐車場の状態によって異なります。
駐車場には建物が無いことが多いため土地として扱われるように思ってしまいますが、アスファルトで整地されていたり、コインパーキングなどの設備が建てられている場合は施設利用と判断されるため収入印紙を貼り付けなくても大丈夫です。
そして駐車場だけでなく、車庫も施設扱いとなるため印紙は不要です。
ただし、空き地を平らにしただけの更地の駐車場を借りる場合は土地の賃貸契約と見なされ、収入印紙が必要になります。
ご自身で判断することが難しい場合は貸主に確認を取りましょう。
建物の賃貸契約書に土地が含まれていた場合は?
建物の賃貸契約書に土地が含まれていた場合、原則として収入印紙の貼り付けは必要ありません。
物件の情報として契約書に建物の敷地面積が掲載されていることがありますが、これは建物の住所や使用範囲などを定めるための表記です。
しかし、建物用と土地用に分けて賃貸契約を交わしている場合は、土地の賃貸契約書に収入印紙が必要になります。
賃貸契約書が電子化されている場合は?
国土交通省では賃貸契約書を電子化する準備が進められています。
完全な電子化はまだ先になりそうですが、賃貸契約書を電子化することで非対面式の契約が導入され、部屋を借りたい人は不動産屋に来店しなくても契約を結ぶことができるとされています。
紙の書類が減少するため経費や管理スペースを削減できるだけでなく、電子化によって印紙税の非課税対象となり、収入印紙が不要になります。
データの漏洩や改ざんなど様々な問題はありますが、それでもメリットのほうが多いため、今後は契約書の電子化がよりいっそう進められるでしょう。


敷金預かり証に収入印紙は必要?

賃貸契約を結ぶと、家賃とは別に敷金や礼金などの支払いが発生します。
敷金や礼金を支払うと領収書が発行されますが、敷金の場合は敷金預かり証という書類が発行され、退去時に敷金と一緒に返還されます。
敷金預かり証に収入印紙が必要になるかどうかは、敷金の金額によって変わります。
敷金が5万円以下であれば免除になりますが、5万円を超える場合は200円の収入印紙を貼り付けなければいけません。
敷金預かり証は紛失や第三者に悪用されるトラブルを防止するため、借主ではなく大家さんが管理することが多いです。
敷金返還の領収書は返還が予定されていた金銭のやり取りを証明する書類になるため、収入印紙は必要ありません。
領収書の記入を求められた場合、必要事項を記入して印鑑を押しましょう。
収入印紙が貼られていない契約書は無効になる?

賃貸契約書は不動産会社の人と一緒に確認をするため、収入印紙を貼り忘れることはほぼありません。
収入印紙が契約書に貼られていない場合でも、契約内容が無効になることはありません。
収入印紙は税金の支払いを証明する証紙ですので、契約を締結する効力を持っていないためです。
ですが収入印紙は納税を表すため、必要な税額の収入印紙を貼らなければ未納扱いとなり、過怠税を支払わなければならなくなります。
【賃貸契約書に収入印紙が必要な場合とは?】まとめ

建物の賃貸契約書には基本的に収入印紙は必要ありません。
しかしビルの賃貸契約など、例外として収入印紙が必要になる場合があります。
土地を借りるときの賃貸借契約書には収入印紙が必要です。
駐車場の賃貸契約書の場合は駐車場の状況によって異なります。
車庫やアスファルトで整地された土地の場合は収入印紙が不要です。
更地の場合は土地の賃貸借と見なされるため、印紙税が掛かります。
電子の賃貸契約書を発行した場合は印紙税が免除されるため、お住まいの地域で電子化の取り組みが行われているかどうかを確認しておくこともおすすめです。


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