【設備と残置物の違いとは?】それぞれの取り扱い方を詳しくご紹介!
あらかじめ賃貸住宅に備わっている設備と残留物の違い
賃貸住宅には、建設当初から備え付けられている設備がいくつかあります。
しかし、物件によっては前の住民が置いて行った残留物が残っていることもありますが、この2つは異なります。
そこであらかじめ備わっている設備と残留物の違いについて紹介します。
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賃貸お部屋探しのプロが見るポイント
賃貸専門家:吉田 政孝
不動産キャリア:23年
賃貸のマサキ天理駅前店所属。店舗運営のサポートの傍ら、ルームアドバイザーのキャリア23年以上の大ベテラン。天理市勤務は累計18年以上で、社内仲介ランキング№1の実績有り。天理市の賃貸事情は勿論、美味しい飲食店や人気観光スポットなど、天理市のことは何でも情報を網羅し、日本一天理市事情に詳しいと自負。自身がナビゲータ役を務めたテレビ番組も多数あり。過去にアルバイトで習得したオムライス作りをスタッフへ教えるほど食通とか。
賃貸住宅に最初から備え付けられている設備
賃貸住宅を借りる場合、最初から備わっている設備がいくつか存在します。
よくあるのはガスコンロやIHコンロ、エアコンや洗濯パンなどでしょう。
入居する物件によっても備わっている設備の種類は異なります。
あらかじめ備わっている設備は入居者の物ではなく、賃貸住宅を所有している大家さんの物です。
そのため、勝手に処分したり買い替えたりしてはいけません。
もし故障して使用できなくなった場合には、管理会社や大家さんに連絡をして、修理や交換をしてもらいましょう。
今まで住んでいた住民が残していった残留物
賃貸住宅によっては、前の住民が置いて行った物が存在していることがあります。
残留物は建物や土地の所有者である大家さんが設置した物ではありません。
そのため、自由に処分や交換ができるように思えますが、実は勝手に処分してはいけないのです。
もし残留物を処分したい場合には、必ず大家さんや管理会社に処分して問題はないか確認してから行わないと、トラブルになる可能性があるので注意しましょう。
また、残留物はあらかじめ設置されている設備とは異なり、大家さんや管理会社に交換してほしい、修理をしてほしいと言っても応じてもらえない場合が多いです。
このように残留物とあらかじめ備わっている設備とでは、対応方法が異なります。
内見をしたときに最初から備え付けられている設備だと思っていた物が、実際は前の住民が置いていった残留物である可能性もあります。
入居前に宅地建物取引士から説明があるのが一般的ですが、不明な場合はきちんと確認しておきましょう。
注意しなければいけない残留物の取り扱い
前の住民が置いて行った残留物であっても、新しく入居した人の所有物ではなく、大家さんの所有物になります。
そのため、残留物であっても勝手に入居者が処分したり修理をしたりするべきではありません。
では、残留物はどのように取り扱えばよいのかというと「処分したい場合は許可を得てから行う」
「修理してほしい場合はどちらが費用を負担するか確認する」「交換したい場合は残留物を保管しておくか処分してよいか確かめる」
これらの点に注意すれば、トラブルに発展する可能性は低くなります。
処分したい場合は許可を得てから行う
残留物の中には、汚れている物やかなり古くなっている物が残されている場合があります。
古かったり汚れていたりする物は、できる限り交換したいと思う人も多いでしょう。
また、自分が前に住んでいた住宅から持ってきた物を使用したいので、残留物は処分したいと考える人もいると思います。
もちろん元から備わっている付帯設備であった場合には、勝手に処分してはいけないと知っている人も多いでしょう。
しかし「残留物であれば処分しても問題ないのでは」と思っている人もいます。
残留物であっても、残されていた物は大家さんの所有物となるので、自分で判断して処分してはいけません。
どうしても処分したい場合は、大家さんや管理会社に処分しても問題ないか、付帯設備ではなく残留物なのかを確認し、許可をもらってから捨てるようにしましょう。
勝手に捨ててしまうとトラブルに発展することもあるので、たとえ残留物でも必ず処分してもよいと許可をもらってから処分することがトラブル回避に繋がります。
修理してほしい場合はどちらが費用を負担するか確認する
残留物がある場合には、入居した人が普通に使用しても問題はありません。
しかし、長く使用していればいつかは故障してしまいます。
そこで問題になるのが、残留物が故障したので修理して使用したい場合、費用は大家さんと入居者のどちらが負担するのかという点です。
実際残留物を修理してもらいたいと願い出ても、殆どの大家さんや管理会社は応じてくれません。
どうしても修理をして使用したい場合には、入居者が負担をするようになります。
ここで注意しなければいけないことがあるのですが、残留物だからと言って勝手に修理をしないことです。
なぜなら残留物であっても、現時点で所有権があるのが大家さんだからです。
必ず修理をしたいという旨を伝え、許可を得てから修理をしましょう。
大家さんによっては、残留物であっても修理代を負担してくれる場合もありますが、あまり期待はしない方が無難です。
交換したい場合は残留物を保管しておくか処分してよいか確かめる
残留物があるけれど、入居した段階でかなり古くなっているので、新しい物に交換したいと思うこともあるでしょう。
交換する場合も修理をしたい場合と同じく、大家さんや管理会社に確認を取りましょう。
また、交換した残留物の方も、保管しておくか処分してしまってよいのか確認した方が安心です。
処分してよいと言われることが多いでしょうが、保管してほしいと言われる可能性もゼロではありません。
家具プレゼントキャンペーンでプレゼントされた設置物の取り扱い
最近はインターネットで賃貸住宅の募集要項を見ていると、家具プレゼントキャンペーンという項目を見かけることがあると思います。
家具プレゼントキャンペーンでプレゼントされた家具や家電製品は、どのように取り扱えばよいか迷うこともあるでしょうが、これは大家さんや管理会社によって異なります。
そのため、契約書をよく確認し、どのように取り扱えばよいのかを聞いておくことが大切です。
契約時にきちんと説明してくれる場合が多いですが、よくわからない場合や説明がない場合にはこちらから聞いておきましょう。
【設備と残置物の違いとは?】まとめ
今回はあらかじめ賃貸住宅に備わっている付帯設備と、前の住民が置いて行った残留物の違いや取り扱いの方法について紹介してきました。
付帯設備はもちろん入居者が勝手に処分したり修理したりしてはいけませんが、残留物も同じです。
ただし、残留物は処分や修理を大家さん側が行ってくれないことが多いでしょうが、自分で修理や処分をするときも、必ず大家さんや管理会社の許可をもらってからにしましょう。
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