賃貸物件の設備が故障した場合修理はどうする?その修理費用は?
住んでいる賃貸物件の設備が故障し、エアコンや給湯器が使えなくなった場合にはどうすれば良いのか、またその修理費用の負担も気になるポイント。
故障時の対応には事前に定められたルールがあるので、今回はそれを徹底解説しましょう。
Web担当者:出口晏奈
かわいいものや流行に敏感な私が奈良に関する情報からお部屋にまで様々な情報分かりやすく発信していきます!
故障した設備によって対応が異なる?残置物とは?
賃貸物件への入居時に、以下のような設備が標準で備え付けられている場合があります。
・給湯器
・エアコン
・コンロ
・照明器具(消耗品である電球や蛍光灯は除く)
・そのほかに物件と一体になっている設備
※設備は一例ですので、入居時の説明で良く確認をしてください
賃貸物件に入居する際に設置されているこういった設備には、物件にもとから付属する「初期設備」と、以前の住民が退居の際に置いていった「残置物」に分かれます。
設備がどちらになるのかは、事前に説明を受ける他、入居時に渡される『重要事項説明書』に記載されています。
初期設備は物件の所有者である大家さんや管理会社の所有物であるため、修理に関することもまずは所有者に連絡をする必要があります。
修理や交換の手配、訪問される日時など、管理会社の指示に従って対応することになります。
残置物は以前の住民の所有物だったもので、退居の際に次の入居者にとって有意義な設備であった場合に、取り外さず設置されたままで貸し出される場合があります。
残置物の場合、大家さんや管理会社は修理をする義務はなく、入居者の判断で修理や交換などを行うことになります。
初期設備の故障や異常が見つかったらどうすれば良いの?
設備の故障や異常は様々ですが、小さな異常でも不安があれば管理会社へ連絡をするのが良いでしょう。
あくまでも一例ですが、設備の故障の例を挙げておきます。
・給湯器からお湯が出ない
・エアコンが動作しない
・ガスコンロから出る炎の色が赤い
・蛇口からの水漏れがある
・電球を新品に交換しても照明が点かない
・オートロックのカメラ映像が映らない
特に、ガスを使用する給湯器やコンロ、水回りからの水漏れなどは大惨事につながる場合もありますので、異常が見つかったら無利に使用せず、連絡を優先しましょう。
連絡先の管理会社ですが、賃貸借契約書及び重要事項説明書に必ず記載されています。
入居した物件の管理会社や連絡先などは、書類と共にすぐに取り出せるような場所へ保管するのが良いでしょう。
また、入居した時点で携帯電話に登録するなどしてしておけば、書類を探す必要がなくなるので便利です。
【管理会社一覧】24時間サポートサービスのある管理会社≫
また、設備に異常や故障が見つかった場合、そのまま放置することも問題となります。
入居者には「善管注意義務」という義務があり、設備に異常を発見した場合には速やかに大家さんや管理会社に連絡し、修理の協力をするというものです。
例えば水漏れなどを放置していると床が水浸しになりますが、それが原因で床材が傷んで張替えが必要になった場合、善管注意義務違反としてその修繕費用を請求される場合があります。
たとえ小さな異常であっても、見つけた時点で必ず連絡をするようにしておきましょう。
修理費用は誰が負担するの?
初期設備の修理費用は、故障の原因がどこにあるかで決まります。
経年劣化や一般的な使用の範囲で起こった故障であれば、所有者である大家さんや管理会社の負担になり、使用者の故意や過失での故障や破損などの場合には使用者(入居者)の負担になります。
不注意で破損してしまった場合などは使用者の負担になることは分かりやすいでしょう。
例えば、清掃を怠ったことでホコリなどが詰まってエアコンや換気扇が壊れた場合なども、正しく扱わなかったとして修理費用や交換費用が請求される場合があります。
借りているものを扱っているという気持ちを持ち、設備は正しく取り扱うように心がけることで、設備の修理に関わるトラブルは上手く回避できるでしょう。
故障した設備の修理を自分でしてはいけない?
設備が故障した際、ついつい慌てて自分で修理の手配をしてしまったり、設備の交換をしてしまうといったトラブルが起こります。
しかし、先に説明したように初期設備は大家さんや管理会社の所有物であるため、勝手に修理や交換をしてしまうのは良くありません。
2020年4月の民法改正に伴い設備の修繕義務に関する内容が変わり、入居者の判断で業者を手配して修繕を依頼しても良いということになりました。
【2020年(令和2年)4月施行】民法改正でオーナー・入居者の修繕義務が変わる?≫
この場合、修理費は所有者へ請求できる権利がもちろんあるのですが、その修理費が妥当でなければなりません。
しかし、自分で手配した業者が請求する金額が相場を大幅に超えてしまうような場合には、妥当性が無いとして修理費を請求できなくなってしまいます。
特に、水漏れなどのトラブルの場合はなるべく早い修理が必要になりますが、休日や夜間対応の割増料金、修理が必要な箇所以外も交換しての追加費用といった、相場を大幅に超えるような修理費用が発生してトラブルになるケースが数多く発生しています。
故障が起きれば焦ると思いますが、先に必ず管理会社への連絡を行い、そちらからの対応が遅れるような場合に自分で手配する旨を伝えて許可を取るのが最良です。
この件に関しても、入居者判断での修理費用の上限や連絡の義務といった内容は、契約書や重要事項説明書に明記されている場合があります。
必ずその内容に従って行動するようにしましょう。
設備が故障して使えない場合には補償されるの?
良く質問されることがありますが、設備が使えない場合の補償は基本的にありません。
修理にかかる期間は修理業者によって様々ですが、土日の対応をしていない場合や日中での対応のみの場合もあるため、修理までの数日間は設備が利用できないといった場合もあります。
例えば、給湯器が故障してお湯が出ない場合、入浴ができないといった問題が発生します。
しかし、自宅以外での入浴が必要となっても、銭湯を利用する費用などは補償されることはまずありません。
水漏れの場合でも、修理を待つ間は元栓を閉めることがありますが、閉めている間はトイレなども使用できなくなります。
管理会社への連絡の際に、どのように対処すればよいかのアドバイスなどはあると思いますが、ある程度自分でも対応策を考えておきましょう。
中には、同じ建物や近くに大家さんが住んでいて、トイレやお風呂を借りたというお話もあります。
契約上の補償は無くとも、困り事はまず相談してみるのが良いでしょう。
設備故障の修理に関するまとめ
・賃貸物件の初期設備に故障や異常が見つかった場合、速やかに大家さんや管理会社に連絡をする
・先に自分の判断で修理を行うことはせず、必ず連絡をするか契約書などの内容を確認する
・設備の使用方法に誤りがないように心がけ、自分の扱い方で故障を招かないように気を付ける
設備が壊れないという事はなく、いつかは必ず故障や異常が発生します。
その際に誤った対応をしないようにして、設備故障以上のトラブルを招かないようにしましょう。
有事の際に使えるワンポイント
・入居時に管理会社の連絡先を携帯電話に登録しておくこと
・ガスや水の元栓など、対応時に慌てないように場所を確認しておくこと
ちょっとした備えで慌てず対応できるようになるでしょう。
関連記事

【賃貸退去時の不用品と残置物どうする?】注意点などまとめ≫

【善管注意義務って?】賃貸住宅を借りている時に気を付けるべきこと≫

【退去時にトラブル?】経年劣化と通常損耗と特別損耗の違い≫

【賃貸物件でエアコン設置は可能?】費用の負担や注意点についてまとめ≫

【賃貸物件に温水洗浄便座設置はあり?】自分で取り付ける事は可能なのか≫

【賃貸住宅のトイレが詰まったら?】詰まらせた原因と対処方法!≫

【水道が使えない時の原因と対処法とは?】事前に知っておきたい豆知識!≫

【管理会社の連絡先の確認方法】賃貸住宅を管理している会社の連絡先の調べ方≫

【賃貸住宅の集合ポストが開かない!?】困ったときの対処方法をご紹介≫

【大家さんに電話をするときのマナー】かけるべき内容・時間帯について解説≫

【賃貸物件の照明は勝手に交換してもいい?】交換方法などご紹介≫

【賃貸物件の配水管が詰まったときどうする?】対処法や注意点について≫

【アパート・マンション共用部の照明は自動?手動?】どうやってオン/オフしてるの?≫

【エアコンの水漏れの原因は何?】トラブルの対処方法について≫

【賃貸で管理人常駐のメリットとは?】管理形態の違いを解説≫

【賃貸物件の大家さんが変更になった時何が変わる?】借主が確認しておく事≫

【賃貸の壁のひび割れどうしたら良い?】放っておくと危険なのかの見分け方≫

【賃貸住宅のリフォームに補助金は申請できる?】対象になるリフォーム内容≫

【賃貸で浴槽交換した場合借主負担なのか?】お手入れ方法も伝授≫

【ベランダの排水溝が詰まる原因とは?】自分でできる予防と対策≫

【賃貸物件の共用部分が破損した場合】対処法などよくある例を交えて紹介!≫

【賃貸物件の水回りは契約前に要確認!】確認すべき点やチェック方法≫
Web担当者:出口晏奈
かわいいものや流行に敏感な私が奈良に関する情報からお部屋にまで様々な情報分かりやすく発信していきます!