友人・家族など賃貸物件に泊まりに来る時は管理会社に連絡が必要?
賃貸借契約を結んで入居しているお部屋に友人や家族を泊める。
ありがちなことにも思えますが、契約上これは問題ないことなのでしょうか。
単身向け物件の場合やファミリー向け物件の場合など状況ごとに、どのような判断となりうるか詳しく解説していきます。
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担当者:安達竜哉
特技は少林寺拳法!趣味は愛車のお手入れです!奈良の不動産情報に詳しい私が賃貸情報や暮らしに関する事などお役立ち情報を配信していきます。
物件によっては宿泊が認められていないケースがある
気の置けないご友人や、久しぶりに会うご家族。せっかくだから家に泊めてゆっくり話したい……。
でも、賃貸住宅に誰かを泊めるのは認められる行為なのでしょうか?
「それくらい大丈夫だろう」という自己判断は危険です。
というのも、物件によってはたとえ両親であっても宿泊が認められていないことがあるのです。
契約において宿泊が認められていないことを知っていながら人を泊めた。
そう判断されてしまうと、最悪の場合契約解除となりお部屋を出て行かなければならなくなる可能性もあります。
なので勝手な判断は禁物。
まずは誰かを泊めることが認められうる状況かどうか、整理して確認していきましょう。
単身向け物件の場合は難しい可能性も
単身向け賃貸住宅の多くは、「二人入居不可」という契約になっています。
二人入居不可と定められている物件で誰かと二人暮らしをしているとみなされてしまうと、重大な契約違反として扱われる恐れがあります。
次回の契約更新ができなくなったり即契約解除となったり、大きなリスクがありますので絶対に避けなくてはなりません。
少しのあいだ人を泊めるだけであっても、無断でやってしまうと上記のリスクを冒していることになります。
ただし、貸主側から許可がもらえればその限りではありません。
二人入居不可の物件に数日間だけ友人や家族を泊めたい。
その場合は、事前に管理会社や大家さんに話を通しておけば許可がおりる場合もあります。
話をして許可が出なければ、大人しくあきらめましょう。
無事に許可が下りた場合も、あまり遅くまで騒いだり大きな生活音を響かせたりしないようにご注意ください。
なお、近頃は単身向け賃貸住宅であっても2人までの入居は認められるなど、二人入居不可ではない物件も出てきています。
ファミリー向け物件の場合は数日なら原則OK
では、お住まいの物件がファミリー向けであればどうでしょうか。
結論から言えば、そもそも複数人での生活を想定されているファミリー向け物件の場合は、知人を数日のあいだ宿泊させる程度なら原則として管理会社や大家さんに話を通しておかなくても大丈夫です。
ただし最低限のマナーとして、話し声や生活音が周囲への騒音とならないように配慮はしましょう。
注意!宿泊が続いたり頻繁だと「同居」扱いになるかも?
これまで見てきたように、数日程度の宿泊であれば問題ない場合も少なくありません。
ですが、相手を1週間の半分以上宿泊させたり毎週泊めたりしているような状況だと、管理者側から「同居」と判断されてしまう可能性が出てきます。
契約時に記載のない相手との同居は、たとえファミリー向け物件であっても契約違反にあたります。
同居と判断されうる状況になっているのであれば、その相手を賃貸借契約書に「同居人」として追加登録しなくてはなりません。ご注意ください。
まとめ~誰かを泊めるならば事前に契約内容の確認を~
いかがでしたでしょうか。
今回は、賃貸物件に友人や家族を泊める場合について見ていきました。
知人を宿泊させて大丈夫かどうか・許可が必要かどうかなどの条件は、どういった物件であるか・どのような契約であるかによって異なってきます。
お住まいの物件ではどのような扱いになっているか。
どなたかを泊まらせる可能性があるのならば、事前にご自身の契約内容を確認されることをおすすめいたします。
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