【最新版】駐車場を契約後位置変更は可能?変更に伴う手続きについて

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駐車場の位置は後から変更できるのか


駐車場の位置は後から変更できるのか


アパートやマンションの敷地の中に併設されている駐車場を借りる人も多いでしょうが、借りたときは現在の場所しか空きスペースがなく、別の場所が空いたときに変更したいと思うこともあるでしょう。


要点まとめ


契約済みの駐車場の位置を後から変更することはできる?


管理会社によっては変更できる場合もありますが、再契約という形になります。


1.「頻繁に鳥の糞が落ちてくる」「技術的に駐車が難しい」など正当な理由があれば、変更可能なケースもある


2.駐車場の位置変更は再契約という扱いになり、改めて契約書の提出や契約料の支払いが必要になる


3.警察署への届け出も改めて必要になり、怠ると10万円以下の罰金が科せられる


4.警察署に提出する書類のひとつ「保管場所使用承諾証明書」は、大家さんや管理会社に記入してもらう必要がある


このような場合の手続き方法について解説します。



  • 木原 一憲_写真
  • 賃貸お部屋探しのプロが見るポイント

    賃貸専門家:木原 一憲

    得意エリア:奈良市

  • 奈良での不動産キャリア25年以上の実績。これまで15,000人以上にお部屋を紹介。一人暮らしから家族向けまで幅広い賃貸情報に自信あり。休日は奈良の綺麗な街並みや歴史ある神社・仏閣、美味しい飲食店を巡ること。愛車はKawasaki。渡り鳥並みにズバ抜けた方向感覚を持ち、目印となる建物を伝えれば住所をピタリと一致させる特技あり。賃貸の専門家として様々なノウハウを仕入れ発信中。




  • 駐車場の位置は後からでも変更が可能な場合と不可能な場合がある


    駐車場の位置は後からでも変更が可能な場合と不可能な場合がある


    アパートやマンションに併設されている駐車場を借りた場合、最初に借りた場所があまりよくないので、変更したいと思うこともあるでしょう。


    後からでも駐車場の場所を変更できるのかというと、管理会社によって変わってくるのが一般的ですが、1度借りたら契約を解除するまで変更できないことが多いでしょう。


    ただし、どこの駐車場も絶対に変更できないというわけではありません。


    例えば今の場所は鳥の糞が酷くて掃除が大変など、きちんとした理由がある場合のみ変更できることもあるのです。


    なぜ管理会社によって変わってくるのか、どうして変更できないことがあるのかを次項で紹介していきます。




    駐車場の位置が変更できない理由


    駐車場の位置が変更できない理由


    1度借りた駐車場の位置は、自由に変更できないのが一般的です。


    なぜ駐車場の位置を自由に変更できないのかというと、「頻繁に変更すると管理が難しくなる」「他の人も変更したいと申し出てくることがある」というのが主な理由でしょう。


    頻繁に変更すると管理が難しくなる

    駐車場は1度貸したら放置というわけではなく、管理会社ではきちんと管理を行っています。


    そのため、駐車場にはきちんと番号が振られていることもありますし、企業や店舗などに貸している場合には、企業名や店舗名が記載されていることもあるのです。


    しかし、むやみに駐車場の位置を変更してしまうと、そのたびに情報を書き換えるなどの作業が発生します。


    しかもアパートやマンションの敷地内にある駐車場の場合、部屋番号と駐車場の番号を一緒に管理していることも珍しくはありません。


    一括管理の場合はさらに情報の書き換えが大変になるので、駐車場の位置は変更できなくなっているのです。


    他の人も変更したいと申し出てくることがある

    現在車を止めている場所があまりよくないという理由で駐車場の位置を変更した場合、別の人がこの車はいつも止めてある場所と違ったところに止めていると思うでしょう。


    そうするとここの駐車場は自由に車を止めるスペースを変更できるのかと思い、問い合わせをする可能性もあります。


    問い合わせが来たときに、駐車場の位置は変更不可能と回答したら、別の車は止める場所を変更していると反論されるでしょう。


    このときに正当な理由があればともかく、特に理由もなく変更を許可した場合、返答に困ってしまいます。


    他の人も変更しているのだから、自分も変更したいと申し出てくる人もいるかもしれません。


    そうすると頻繁に駐車場の場所を変更しなければいけなくなるので、大半のアパートやマンションでは、むやみに駐車スペースの変更は行わないようにしているのです。




    駐車場の位置が変更可能な場合の正当な理由


    駐車場の位置が変更可能な場合の正当な理由


    基本的には1度契約した駐車場の位置を変更することはできなくなっていますが、管理会社によっては変更してくれることもあります。


    それは正当な理由がある場合なのですが、例えば「真上に電線があって鳥の糞が車にこびり付く」「木の枝から毛虫などが落ちてきやすい」「技術的に駐車するのが難しい場所にある」などです。


    真上に電線があって鳥の糞が車にこびり付く

    駐車場の位置を変更するためには、それなりの理由がなければまず不可能だと思ってよいでしょう。


    では、どのような場合に変更可能となるのかというと、例えば現在車を止めている場所の真上に電線があり、頻繁に鳥の糞が落ちてきて車が汚れてしまう場合などです。


    このような場合、電線の場所を変更することはできませんので、駐車場の位置を変更したいと申し出れば、場所を変えてくれる可能性があります。


    ただし、必ず変更してくれるとは限りませんし、他に駐車できるスペースが空いていなければ、当然変更することはできません。


    どうしても変更を許可してくれない、もしくは空いている場所がない場合には、別の駐車場に変更するしかないでしょう。


    多少我慢できるのであれば、アパートやマンションの敷地内にある駐車場に空きが発生するまで待つのもよいでしょう。


    木の枝から毛虫などが落ちてきやすい

    駐車場がある場所によっては、木の枝がちょうど車の真上にあり、ときどき毛虫などが落下してくることもあります。


    駐車場の敷地内に木が植えてあれば、管理会社に報告して剪定をしてもらうこともできるでしょうが、木が他の敷地に植わっている場合には、勝手に枝を切り落とすことはできません。


    このような場合でも、駐車場の位置を変更できる可能性がありますが、必ずしも変更が可能なわけではないので、変更できなかった場合の対策も考えておくとよいでしょう。


    技術的に駐車するのが難しい場所にある

    駐車場の形というのは、必ずしも車が止めやすくなっているとは限りません。


    いびつな形になっている駐車場もありますし、車を出し入れするときに、他の場所に止めてある車にぶつかりそうなぐらいスペースが狭いこともあります。


    免許を取ってまだ日が浅く、あまり運転になれていない、頻繁に運転するわけではないので運転に自信がない場合などは、他の車や壁にぶつけてしまう可能性があると伝えれば、場所を移動できることもあるでしょう。


    場所が悪いと感じたのであれば、1度管理会社に相談してみることをおすすめします。




    駐車場の位置を変更する場合には再契約になる


    駐車場の位置を変更する場合には再契約になる


    駐車場の位置を変えてほしいと管理会社に申し出て、許可が下りた場合には、もちろん場所を移動することが可能になります。


    ただし、すぐに移動して終わりではありません。


    場所を移動するということは、駐車場を再契約することになるのです。


    そのため、新たに契約書に必要事項を記入し、契約料が発生することになります。


    場所を変更するだけなのに腑に落ちないと感じる人もいるでしょうが、再契約をしないと場所の変更は不可能だと思ってよいでしょう。




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    警察署にも再び届け出が必要


    警察署にも再び届け出が必要


    駐車場の場所を変更するだけであれば、契約料の支払いと書類の記入だけで済むのですが、住む場所を変えずに駐車する場所だけを変更するということは、車庫証明の住所変更を行わなければいけません。


    届け出は駐車場の場所を変更してから15日以内となっています。


    届け出を怠った場合には、10万円以下の罰金が科せられます。


    届け出を行う際に必要となる書類は、「自動車保管場所届出書」「保管場所使用承諾証明書」「変更した保管場所の所在図や配置図」「保管場所標章交付申請書」になります。


    自動車保管場所届出書

    自動車保管場所届出書は警察署の窓口にある書類なので、保管場所を変更したことを告げれば場所を教えてくれます。


    用紙をもらったら必要事項を記入し、窓口に提出しましょう。


    保管場所使用承諾証明書

    保管場所使用承諾証明書は他の書類と違い、賃貸住宅の場合には自分で記入するわけではありません。


    大家さんや管理会社など、駐車場の持ち主が記入する書類になるので、駐車場の位置を変更してもらったときに記入をお願いしないといけません。


    用紙は自動車保管場所届出書と同じく、警察署の窓口にあります。


    変更した保管場所の所在図や配置図

    今まで駐車していた場所から、現在の場所に変更した際には、変更した保管場所の所在図や配置図も必要になります。


    現在の所在地や配置を詳しく記載する書類で、用紙は他の物と一緒に警察署の窓口に置いてあります。


    保管場所標章交付申請書

    車には必ず保管場所が記載されたステッカーが貼られています。


    このステッカーを受け取るための書類が保管場所標章交付申請書です。


    用紙は警察署の窓口にあるので、他の用紙と一緒にもらって記入します。


    住んでいる場所は変わらないけれど、駐車場の位置だけを変更した場合には、この4種類が必要になります。




    【駐車場を契約後位置変更は可能?】まとめ


    【駐車場を契約後位置変更は可能?】まとめ


    駐車場の位置を後から変更できるかどうかは、管理会社次第となります。


    変更できる場合は、入出庫が難しい場合、鳥の糞や毛虫などの影響が出る場合など、特別な理由がないといけないことが多いでしょう。


    駐車場の位置を変えると、再契約という形になります。


    そのため、契約料の支払いや警察署への届け出なども必要になります。




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