【兄弟に保証人を頼まれたら断るべき?】連帯保証人の責任や断り方など
【兄弟に保証人を頼まれたら断るべき?】連帯保証人の責任や断り方など

兄弟姉妹に賃貸物件の連帯保証人になってほしいと頼まれた場合、金銭的な理由からも精神的な理由からも、快く引き受けられる方ばかりではないでしょう。
仮に連帯保証人を引き受けたとしたら、どのような責任を負うことになるのでしょうか?
もし依頼を引き受けなかった場合、兄弟姉妹は賃貸物件を絶対に借りられなくなってしまうのでしょうか?
要点まとめ
兄弟に保証人を頼まれたら断るべき?
兄弟姉妹から連帯保証人を頼まれても断ることは可能ですが、責任の重さを理解して判断する必要があります。
①連帯保証人は家賃滞納・原状回復費・損害賠償も負担する可能性がある
②保証人と違い先に借主へ請求するよう求めることはできない
③保証会社や保証人不要物件を利用して契約する方法もある
④断る場合は相手が納得しやすい理由を伝えるのが有効
この記事では、こうしたよくある質問への回答を中心に詳しく解説します。

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賃貸物件の連帯保証人が負う責任の内容は?

の支払いが滞っている場合、連帯保証人が支払わなければいけない費用の種類としては、以下のようなものがあります。
①賃料
②更新料・共益費等
③原状回復費用・損害賠償費用等
「① 賃料」の支払い責任が生じることについては想定している方が多いかと思いますが、予想しているよりも高額が請求される可能性があるのが「③ 原状回復費用・損害賠償費用等」です。
例えば借主の不注意で火災が発生してしまい借主以外の財産にも被害が生じてしまった場合、連帯保証人にも損害賠償費用を支払う責任が生じます。
こうした重い責任を負う、連帯保証人。
代わりの連帯保証人を立てたりできない場合は途中でやめるということが難しく、連帯保証人本人が亡くなった場合も配偶者や子供等の家族が(相続放棄をしない限りは)その地位を引き継がなければならないリスクもあるため、引き受ける前に慎重な検討が必要です。
また「保証人」と「連帯保証人」という言葉が指すところの違いについて、気になっている方もいるかもしれません。
どちらも「借主が家賃等を滞納した際に支払い義務が生じる」という点では同じですが、滞納された金額の支払いをまず借主に要求してほしいと主張できるかどうかについて、違いがあります。
保証人であれば「借主が家賃を滞納しているから代わりに支払ってほしい」と賃貸オーナーから請求が来た場合「まず借主に請求してほしい」と要求できます。
一方、連帯保証人はこれができません。
連帯保証人の方が、より責任が重いと言えるでしょう。
そもそも連帯保証人は、全ての人が引き受けられるわけではない

ご自身としては連帯保証人を引き受けたいと思っていても、条件を満たせずそもそも連帯保証人を引き受けられない場合もあります。
まず重要なのは、連帯保証人本人に安定した収入があり、支払い能力があることです。
必ずしも会社勤めである必要はなく、不動産を所有している場合も連帯保証人になることは可能です。
もし、収入面で問題がなくても、クレジットカードなどの滞納歴がある場合や、日本国内に住んでいない場合は、やはり連帯保証人になれない可能性があります。
また、物件によっては「65歳まで」「70歳まで」等、連帯保証人を引き受けられる人の年齢制限が設けられている場合もあります。
兄弟姉妹が具体的に入居したい物件を絞っていて、ご自身に連帯保証人を引き受ける意志がある場合は、まず連帯保証人になれる人の条件を確認してみてください。
連帯保証人がいない場合は、絶対に賃貸物件には住めない?

「もし自分が連帯保証人を引き受けず兄弟姉妹が住む家がなくなってしまうとしたら、不安はあるけれど引き受けなくてはならないかも…」
と考える方もいるでしょう。
しかし、連帯保証人がいないとしても賃貸物件を借りる方法はあります。
以下に、例をご紹介します。
保証会社を利用する
まず一般的なのが、連帯保証人の代わりになってくれる保証会社を利用する方法です。
とは言え、自分で保証会社を好きに選べるわけではなく、あらかじめ保証会社を契約している物件に申し込みをする場合に、この方法が使えます。
借主は、物件の契約時などに保証会社に保証料を支払うことで、連帯保証人を立てなくても物件を借りることができます。
しかし、保証会社の利用にあたって、入居審査とは別に審査が入る点には注意が必要です。
多くの場合、収入における家賃の割合や、クレジットカードの支払い状況などが審査されます。
また、借主が「家賃を滞納した際は、代わりに保証会社が支払ってくれるから自分は支払う必要がない」と理解していると誤りなので、注意。
あくまで保証会社は家賃の立て替えをしてくれるだけであり、後日立て替えてもらった分の家賃を支払う必要があります。
保証会社・連帯保証人どちらも不要の物件を利用する
前述した保証会社を利用するケースの場合、連帯保証人を立てる場合よりもかかる費用が高いことも多いため「経済的な事情から難しい」という借主もいるでしょう。
築年数が古くなった物件や瑕疵物件(いわゆる事故物件等)など一般的に人気が集まりにくい物件を中心に、保証会社も連帯保証人もなしで契約できる物件も存在しています。
もし兄弟姉妹が連帯保証人なしでも家を借りる方法があると知らない様子であれば、こうした例があることを紹介するといいかもしれません。
兄弟姉妹に賃貸物件の連帯保証人を頼まれた際の断り方の例

ただでさえ頼まれごとを断るのは気持ちの負荷が大きいものですが、特に生活に密接にかかわってくる内容である以上、連帯保証人になることを断るのは心が痛みます。
比較的角が立ちづらく、相手に納得してもらいやすい断り方の例を、いくつかご紹介します。
(ご自身が既婚者の場合)自分の家族に相談したところ反対されてしまったので、引き受けることは難しい
ご自分の意見のみで断るのが難しいと感じた場合は、生計を共にする人に反対されてしまったことを伝えることで、より相手に納得してもらいやすくなります。
学費の支払いが終わっていないから(家のローンがあるから/他の連帯保証人を引き受けているから/収入に余裕がないから等)、引き受けることは難しい
金銭的な余裕がないことは、連帯保証人を引き受けられない理由として十分なものです。
ご自身の状況や今後の出費の予定などを踏まえて、正直に話してみましょう。
このような断りの言葉を述べた場合「頼れる人が他にいない」「兄弟(姉妹)なのに冷たい」等、依頼者から苦しい言葉をかけられることもあるかと思いますが、まずはご自身の生活を守ることが一番大切です。
余裕を持って連帯保証人を引き受けることが難しい場合は、断る勇気を持ちましょう。
それだけではどうしても申し訳なく感じるという方は、可能な範囲で家探しを手伝う等、別のサポートをすることで相手に協力しましょう。
【兄弟に保証人を頼まれたらことわるべき?】まとめ

この記事では、兄弟姉妹に賃貸物件の連帯保証人になってほしいと頼まれた際、断っても問題ないかや断り方の例などをご紹介しました。
・連帯保証人は、滞納した家賃の支払いだけでなく、物件の損傷が生じた際の損害賠償などについても責任を追う義務があり、保証人であればまずは借主に請求してもらうよう求めることもできるが、連帯保証人はそれができない
・自分では連帯保証人を引き受けたいと考えている場合でも、連帯保証人になるには条件があるため、全員がなれるわけではない
・連帯保証人を用意することができなくても、賃貸物件は絶対に借りられないわけではなく、連帯保証人が不要の物件や、保証会社を利用することで借りることができる物件などもある
・自分も経済的に余裕がない場合等には、事情を話して連帯保証人が引き受けられない旨を述べ、断った方が良い
兄弟姉妹との関係が悪くなければ「なるべく協力したい」と考える方も多いでしょう。
しかし、連帯保証人を引き受けたことをきっかけに兄弟姉妹との関係が現状よりも悪化してしまうのであれば、元も子もありません。
本当に余裕を持って協力できるかどうかをよく検討して、難しい場合にはきちんと断りましょう。
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