【2020年(令和2年)4月施行】連帯保証人の責任範囲や限度額が変わる?
連帯保証人の責任範囲と限度額の明確化とは?

2020年4月1日より施行される改正民法で、連帯保証人の責任範囲や責任限度額のルールが変わります。
賃貸借契約には連帯保証人を立てることが多くありますが、その役割や責任の内容などをしっかりと理解している人はそれほど多くありません。
民法改正前に、改めて連帯保証人の役割や責任の内容を知り、どういった点が変更になるのかを知りましょう。
なお、当記事では賃貸借契約に関する連帯保証人について記載し、金融機関などでおける連帯保証人制度については触れません。

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そもそも連帯保証人ってどういう役割?

連帯保証人とは、本来の債務者(主債務者=賃貸借契約における借主)と同等の責任を負うことを契約によって約束した第三者のことをいいます。
賃貸借契約に限らず、すべての契約において契約者どうしでの取り決めで連帯保証人を立てるかどうかを決めます。
賃貸借契約における連帯保証人の役割は、大きく分けると2つあります。
1つは金銭債務の保証として、家賃を滞納した際の保証をすることです。
借主である主債務者が何らかの理由で家賃の滞納をした場合、当初は敷金などで賄われますが、長期間に渡って滞納が続く場合は主債務者にその支払い能力が無いものとして、連帯保証人が滞納している家賃を請求されます。
もう1つは金銭以外の責任の保証です。
賃貸借契約を解約する際には原状回復が必要になりますが、その原状回復義務も主債務者と同様に負うことになります。
たとえば、原状回復に必要な費用の不足分を主債務者が全額もしくは一部が支払えない場合、連帯保証人が支払うこととなります。
よく連帯保証人と間違われることがある単なる『保証人』の場合、その責任は大きく異なります。
保証人に対して借主の滞納した家賃の請求があった場合、まずは借主に請求をするように拒む権利(催告の抗弁権)や、借主に財産があることを証明して先にそちらを差し押さえるように要求する権利(検索の抗弁権)があります。
また、複数の保証人が居る場合は請求された金額を保証人の人数で均等に割って負担を減らすように求める分別の利益もあります。
しかし、連帯保証人にはこういった権利は無く、連帯保証人は主債務者と同等の立場とみなされ、言葉の通り借主と債務を『連帯』しているということで、責任が重くなります。
連帯保証人は改正民法でどう変わるの?

連帯保証人制度は、慣習のようなものではなく民法で定められているため法的な効力があります。
賃貸借契約で連帯保証人を立てる際は賃貸契約書の中で連帯保証人について記されますが、一般的に『連帯保証人は、賃貸人に対し、賃借人と連帯して、本契約から生じる一切の債務を負担する。本契約が更新された場合も同様とする』などと記載されているのみで、連帯保証人の責任の範囲や保証すべき限度額などについても明記されることはありませんでした。
そのため、賃貸借契約によって生じる損害賠償が家賃の滞納のみではなく、借主の故意や過失で賃貸物を損傷させた場合の修繕費や、借主が物件内で死亡した場合の原状回復費用や損害賠償義務など、多額の請求に応じなければならない可能性がありました。
改正民法では、この連帯保証人の責任の範囲が定められ、保証すべき限度額についても事前に定めることが義務付けられました。
連帯保証人の責任の範囲は『債務の元本』『債務に関する利息』『違約金』『損害賠償』『その他に発生する債務』に定められ、この範囲に収まらない部分まで責任を負う必要はありません。
そして、保証すべき限度額の上限とした『極度額』を定めることが義務付けられます。
責任の範囲内で保証すべき金額を算出し、連帯保証人の契約時点で賃貸借契約書に極度額の明記します。
極度額の明記については『極度額は100万円とする』や『極度額は契約締結時における賃料及び共益費の2か月分』など、具体的な金額が分かるようにする必要があり、極度額の明記が無い場合は連帯契約そのものが無効となります。
債権者と連帯保証人には義務が追加される?

民法改正によって保証人に対する『情報の提供義務』が新設されます。
追加される情報提供の義務は、主債務者から連帯保証人への情報提供義務及び、債権者から連帯保証人への情報提供義務の2種類です。
主債務者からの情報提供義務として、主債務者は保証人に対し、財産や収支の状況、その他の債務や履行状況などの情報を提供する義務が課せられます。
もし、主債務者がこの情報提供義務を怠ったことで、連帯保証人が主債務者の財政状況等を誤解したまま連帯保証人になることを承諾した場合で、尚且つ債権者が主債務者が情報提供義務を果たしていない事を知っていたり知らないことに過失があった場合において、連帯保証人は後日契約を取り消しが可能となります。
これは、主債務者に返済能力が無いことを知らずに連帯保証人となってしまうことを防ぐための処置となります。
債権者からの情報提供義務として、連帯保証人から債権者への返済状況などの問い合わせがあった場合の回答義務が課せられます。
さらに、債権者は保証人に対し、主債務者が期限の利益を喪失した(滞納した賃料の返済期限までに返済ができなかった)場合、債権者は保証人に対して期限の利益の喪失を知った時から2カ月以内にその旨を通知しなければなりません。
これは、連帯保証人が遅延損害金の額が大きくふくらむ前に対処することが可能となります。
民法改正後の注意点は?

民法改正によって、注意するポイントは以下の通りです。
①連帯保証人の極度額を定め、賃貸借契約書に明記する
賃貸借契約書に明記されていなければ契約そのものが無効になるだけでなく、極度額は常識的な範囲内で定めなければ、連帯保証人の契約そのものが締結されません。
また、契約書の内容に誤りがあった場合、連帯保証人に対する請求が行えなくなる可能性もあります。
民法改正に伴い、国土交通省は改正民法に準拠された賃貸借契約書のフォーマットを公表しています。
改正までに契約書の内容を見直し、民法改正に備えましょう。
②債権者と保証人、主債務者と保証人のそれぞれの間で互いに情報提供の義務に従う
正しく情報提供を行わなければ、互いに不利益を被る結果になります。
情報提供の遅れも問題となるため、常に迅速な対応ができるようにしましょう。連帯保証人にとって良い改正?

今回の改正民法によって、連帯保証人にとって契約内容やその後の流れがかなり分かりやすく改正されていますが、法改正の内容に関する周知はなかなか進まないものです。
連帯保証人という立場そのものに不安感を持つ人も多く、親族でもなければなかなか連帯保証人になるという人も少ないのが現状ですので、賃貸借契約そのものが上手く進まないという経験をされたオーナー様も多いでしょう。
しかし、連帯保証人を含め万が一の際に保証するものが無ければオーナー様の立場としても苦しい部分があります。
民法改正で契約内容が明確になる部分も多いため、少しでも契約時に不安要素が無いように明瞭な対応を心掛けるのが良いでしょう。
また、それでも上手くいかない場合、既に導入されているところも多くありますが、家賃保証会社を利用することも検討しましょう。
今回の民法改正には家賃保証会社に関わる改正は無いため、今まで通り借主との相談で決めるのが良いでしょう。
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