賃貸を借りる時必要な【連帯保証人と保証人の違いとは?】

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「連帯保証人」と「保証人」ってどう違うの?


「連帯保証人」と「保証人」ってどう違うの?


賃貸物件の契約に必要となる「連帯保証人」ですが、単に「保証人」というものとは言葉では似ているもののどう違うのか、きちんと理解している人はそれほど多くありません。


同じように保証人と呼ばれることもありますが、実際にはその権利と義務が大きく異なります。


誰かに連帯保証人や保証人を頼む場合、もしくは自分がそうなる場合のために、その違いを分かりやすくまとめてみました。



  • 吉田 政孝_写真
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    天理市賃貸専門家:吉田 政孝

    不動産キャリア:22年

  • 賃貸のマサキ天理駅前店所属。店舗運営のサポートの傍ら、ルームアドバイザーのキャリア22年以上の大ベテラン。天理市勤務は累計18年以上で、社内仲介ランキング№1の実績有り。天理市の賃貸事情は勿論、美味しい飲食店や人気観光スポットなど、天理市のことは何でも情報を網羅し、日本一天理市事情に詳しいと自負。自身がナビゲータ役を務めたテレビ番組も多数あり。過去にアルバイトで習得したオムライス作りをスタッフへ教えるほど食通とか。



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    「連帯保証人」と「保証人」の共通点は?


    「連帯保証人」と「保証人」の共通点は?


    この2つの立場を同じものだと認識している人が多いのですが、実際には大きく異なります。


    逆に、共通点は『主債務者の保証をする者』という立場くらいです。


    たとえば、賃貸物件を借りている賃借人は「主債務者」という立場です。


    この主債務者が何らかの理由で家賃を支払えない場合、保証人はその家賃を代わりに支払う義務が発生します。


    『主債務者に代わって家賃の支払を保証する』義務が、連帯保証人にも保証人にも発生する点が共通点です。


    しかし、連帯保証人と保証人という異なる立場があるのは、そのような義務が発生した際に行使できる権利や責任の違いがあるからです。






    「連帯保証人」の方が責任が重い?


    「連帯保証人」の方が責任が重い?


    「保証人」と比べると、「連帯保証人」の方がはるかに責任が重い立場になります。


    互いに不利益を被りたくないということもあるため、企業や個人の契約においても保証人と呼ばれる場合のほとんどが連帯保証人のことを指します。


    ただし、無条件で誰でも連帯保証人になれるというわけではなく、一般的に契約を結ぶ際に立てる連帯保証人には必ず審査が行われます。


    賃貸借契約の場合であれば、審査を含め連帯保証人の条件をある程度定めている場合もあります。


    ・主債務者の親族であるか


    ・主債務者とは別生計であるか


    ・定職に就いていて安定した収入があるか


    ・年齢は問題ないか


    債権者(この場合は不動産の所有者)としては、契約期間中はきっちりと家賃を納めて貰えることが理想ですし、トラブルなどは起こってほしくありません。


    それでも万が一のことがあった場合、主債務者以上に信頼できる立場の人に連帯保証人になってもうことで、安心して物件を貸せるということです。







    「保証人」にはあって「連帯保証人」には無い3つの権利とは?


    「保証人」にはあって「連帯保証人」には無い3つの権利とは?


    連帯保証人の方が責任が重いといわれるのは、保証人にはあって連帯保証人には無い3つの権利が理由です。


    主債務者が家賃を支払えないという状態になった場合、債権者は保証人及び連帯保証人に家賃を請求する権利があり、それを返済する義務が発生します。


    しかし、その請求があった場合に保証人は請求に対抗する以下の3つの権利が与えられています。


    催告の抗弁権

    債権者が保証人に対して請求をしてきた場合、「主債務者に請求してください」という主張ができます。


    例えば、オーナーから「今月の家賃がちゃんと振り込まれていないから払ってくれ」という連絡が入った場合、「まずは借主に請求してくれ」と主張し、請求に対抗できる権利を『催告の抗弁権』といいます。


    連帯保証人の場合にはこの権利が無いため、オーナーの請求があれば返済する義務があります。



    検索の抗弁権

    オーナーの家賃請求に対して主債務者が「今はお金が無いから支払えない」と請求を断った場合、保証人に支払の義務が発生します。


    しかし、主債務者になんらかの財産(例えば車を所有しているなど)があり、その財産を差し押さえるといった方法で十分に支払う能力があることを保証人が知っていた場合、主債務者の財産を強制執行するように主張することが出来る権利を『検索の抗弁権』といいます。


    連帯保証人にはこの権利が無いため、たとえ主債務者に財産があっても返済する義務があります。



    分別の利益

    保証人が複数人居る場合、保証人はその請求額を頭数で割った額だけを保証すれば良いとされています。


    家賃10万円を3カ月滞納した場合の保証となれば、合計30万円の請求がきますが、保証人が5人いた場合は1人あたり6万円の支払い義務が発生します。


    保証人の場合は頭数で割った6万円を支払えばそれで義務は果たしたことになりるのが『分別の利益』です。


    しかし、連帯保証人の場合は異なり、同様の条件で5人の連帯保証人が居た場合でも、その他の4人の連帯保証人と連絡がつかないといった理由で30万円の請求を受けた場合、連帯保証人に拒む権利はありません。


    返済額を超えて返済する必要がありませんが、他の連帯保証人の責任を負担する可能性があります。








    「連帯保証人」の責任が変わった?


    「連帯保証人」の責任が変わった?


    2020年4月1日に民法が改正されました。


    それにより、今まで明確化されていなかった連帯保証人の責任範囲などを契約時に明確化することが義務付けられました。


    今まではオーナーからの請求に対して対抗する権利が無かったことで、連帯保証人になりたくないと拒む人も少なからずいました。


    それは、例えば長期間滞納された家賃の請求を突然受けた場合でも、拒むことが出来なかったからです。


    そういった不安を無くすため、改正後は連帯保証人の極度額(保証しなければならない上限額)を定め、契約書に明記することが義務付けられました。


    これによって、家賃の6か月分や1年分という明確な上限額を契約時に定めることになりました。


    連帯保証人は改正民法でどう変わるの?≫





    賃貸契約で「連帯保証人」になってくれる人が居ない場合は?


    賃貸契約で「連帯保証人」になってくれる人が居ない場合は?


    一般的に、賃貸契約における家賃滞納のリスクを避けるため、契約の際には必ず連帯保証人を立てることを条件としている場合が多くあります。


    ここまでの説明で、連帯保証人には重い責任があるということが良く分かっていただけたかと思いますが、責任の重さが理解できるとなかなか連帯保証人になることをためらってしまう人も多いかもしれません。


    他にも、先に挙げたように連帯保証人になる人に条件が付いている場合、条件を満たす人が居ないことで賃貸物件を借りることをあきらめてしまう人もいるかもしれません。


    しかし、そういった場合でもまずは不動産会社に相談をしてみることをお勧めします。


    もし連帯保証人になってくれる人が居ない場合でも、賃貸物件を借りることが出来る方法があるからです。


    保証人不要の物件を探す

    まず、連帯保証人が不要な物件や相談次第で連帯保証人を立てなくても良いと言ってくれるオーナーも居ます。


    これは、連帯保証人の代わりに保証会社を使っているからです。


    もし家賃滞納などがあった場合、借主に代わってオーナーに対して支払を保証してくれるものです。


    UR賃貸住宅

    UR賃貸住宅は、連帯保証人が不要な賃貸住宅です。


    入居審査に一般的な賃貸物件よりも厳しい基準を設けていますが、収入や貯蓄といった一定基準を満たすことで、連帯保証人以外にも礼金や仲介手数料なども不要となっています。








    賃貸契約の「連帯保証人」まとめ


    賃貸契約の「連帯保証人」まとめ


    高額な金銭が動く金融関連では「連帯保証人だけは絶対になるな」ということが良く言われていたこともあってか、不動産の賃貸契約の連帯保証人になることも快く引き受けてくれない人も少なからず居ます。


    しかし、民法改正によって以前よりは連帯保証人のリスクは少なくなっているため、両親や他の親族、それ以外の人であっても頼みやすくなったように感じます。


    連帯保証人の責任が重いのには変わりありませんが、契約時点で明確な極度額が設定されることで安心感が大きく異なります。


    仮に自分が連帯保証人を頼まれる立場であれば、極度額設定の義務があることを理解した上で、契約書の内容をしっかりと確認し、契約を進めましょう。




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