【賃貸のクリーニング代とは?】支払い時期や二重請求を防ぐポイント!
「賃貸お悩み」お部屋のクリーニング代を入居時・退去時の二重で請求されたら?

賃貸物件の初期費用に含まれることの多いクリーニング代。
このクリーニング代の仕組みとは一体どのようなものなのでしょうか。
もし入居時だけでなく退去時にも二重請求されてしまったら、どのように対処すればよいのでしょうか。
詳しく解説していきます。

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賃貸お部屋探しのプロが見るポイント
賃貸専門家:木原 一憲
得意エリア:奈良市
奈良での不動産キャリア25年以上の実績。これまで15,000人以上にお部屋を紹介。一人暮らしから家族向けまで幅広い賃貸情報に自信あり。休日は奈良の綺麗な街並みや歴史ある神社・仏閣、美味しい飲食店を巡ること。愛車はKawasaki。渡り鳥並みにズバ抜けた方向感覚を持ち、目印となる建物を伝えれば住所をピタリと一致させる特技あり。賃貸の専門家として様々なノウハウを仕入れ発信中。


そもそもクリーニング代って何のためのお金?

まずはクリーニング代についての基本を見ていきましょう。
次に住む人のためにお部屋をきれいにするための費用
賃貸住宅のクリーニング代というのは、退去後に専門の業者がお部屋全体を清掃する際にかかる費用のことです。
ハウスクリーニングとも呼ばれ、キッチンや浴室・トイレ・床・壁など、次の入居者が気持ちよく暮らし始められるよう、お部屋をまるごときれいにします。
ガイドラインに従って見れば、本来は大家さんがクリーニング費用を負担すべきところなのですが、実際はほとんどの物件で特約によって入居者の負担となっています。
なぜそうなっているかというと、クリーニング費用を家賃に上乗せしていない分、家賃を低く設定できているからです。
清掃費用込みの家賃にすると割高に感じられてしまうため、別立てにすることで大家さんは家賃を抑えながら部屋を募集できているというわけです。
間取りによって変わるクリーニング代の目安
クリーニング代の金額は、お部屋の広さや居室の数によって相場が決まっています。
おおよその目安は以下の通りです。
ワンルーム・1K :30,000円〜40,000円
1DK:40,000円〜50,000円
1LDK・2K:50,000円〜65,000円
2DK:55,000円〜65,000円
2LDK:65,000円〜75,000円
一人暮らしでよく選ばれるワンルームや1Kなら、3〜4万円が目安です。
ここに故意や過失による傷・汚れがあれば、別途修繕費が上乗せされます。
クリーニング代を支払うタイミングについて

では、クリーニング代はいつ支払えばよいのでしょうか。
入居時と退去時の両方支払わなければならない場合はあるのでしょうか。
払うタイミングは「入居時」か「退去時」のどちらか
結論から言えば、クリーニング代は入居時と退去時のどちらかに支払えばよいものです。
クリーニング代を払う時期は、物件によって入居時と退去時の2パターンに分かれます。
いずれにせよどちらか一方で支払えばよく、入居時にも退去時にも二重で請求されることは原則としてありません。
払うタイミングが変わる大きな要因が、敷金の有無です。
敷金は退去時にかかる費用に備えて大家さんへ前もって預けるお金で、退去時にクリーニング代や修繕費が敷金から差し引かれます。
一方、敷金なしの物件では、退去後にクリーニング代の請求が来ることが多くなっています。
ただし敷金なしの物件でも、トラブルを避けるために入居時の前払いになっているケースもあります。
「クリーニング代」と「原状回復費用」は全くの別物
ここで注意が必要なのが、クリーニング代と原状回復費用を混同してしまうケースです。
入居時にクリーニング代を支払った方が、退去時に追加の費用を請求されると「二重請求だ!」と感じてしまうことがあります。
でも実際は異なる費用が請求されていないか、よく見てみましょう。
原状回復費用とは、入居者が意図的に、あるいは不注意で付けてしまった傷や汚れを修繕するためのお金です。
国土交通省のガイドラインでは、入居者が負担して直す範囲が定められており、例えばタバコのヤニで黄ばんだ壁紙や、家具を引きずって傷つけた床などが入居者の負担する範囲に該当します。
こうした汚損が退去時に認められた場合は、原状回復費用として入居者に請求が行くことになっています。
クリーニングと修繕はそれぞれ異なるものですが「入居時に払ったのにまた取られた」という感覚になりやすい点だけは、頭に入れておきましょう。


二重請求を防ぐためにできること・もし請求されたら?

クリーニング代の二重請求を防ぐために、および実際に二重請求が発生してしまった場合、どうすればよいでしょうか。
契約前に「クリーニング代をいつ払うか」を必ず目で確認する
二重請求のトラブルを防ぐ一番のポイントは、契約を結ぶ前にクリーニング代の支払い時期をきちんと確かめておくことです。
まず確認したいのが、募集図面(間取り図などが載った物件の資料)の備考欄です。
入居時に払うのか退去時に払うのか、たいていここに書かれています。
賃貸のポータルサイトで物件を見ている場合でも、物件概要を確認すれば「いつ支払うか」が分かります。
わかりにくければ担当スタッフに直接聞いてしまうのが早いです。
さらに踏み込んで確認するのであれば、契約書の内容をチェックしましょう。
契約書には修繕費の目安表が記載されており「クリーニング代」と表記があれば退去時に費用が発生する可能性が高いでしょう。
また「特約事項」の欄でもクリーニング代の支払いタイミングの確認は可能です。
契約書の雛形は、不動産会社に事前にもらえますか?と一声かければ取り寄せてもらえます。
それでも二重請求されてしまったら――頼れる相談窓口がある
もし入居時・退去時の両方でクリーニング代を請求されてしまい、大家さんや管理会社と話し合っても解決しない場合は、外部の機関に相談するという手段があります。
賃貸トラブルに詳しい相談窓口の一覧をまとめました。
(※記事掲載時点での情報につき、最新の情報とは異なる場合がございます)
①国民生活センター
電話番号:03-3446-1623
受付時間:平日 10~12時 / 13~16時
②消費者ホットライン
電話番号:188
受付時間:日中(地域ごとに異なります)
③日本消費者協会
電話番号:03-5282-5319
受付時間:水・金 10~12時 / 13~16時半
④不動産適正取引推進機構
電話番号:0570-021-030
受付時間:平日 10〜16時
⑤日本賃貸住宅管理協会
WEBフォームもしくはFAX・郵便から
受付時間:平日 10〜17時
⑥法テラス
電話番号:0570-078374
受付時間:平日 9~21時 / 土 9~17時
こうした窓口では、具体的にどんな状況が起きているかを電話で説明するだけで、解決に向けたアドバイスをもらえます。
「泣き寝入りするしかないのかな……」と思い込まず、まずは気軽に電話してみてください。
話し合いがどうしても進まないなら「民事調停」という選択肢も
相談窓口を利用しても状況が変わらない、もしくは大家さんとの折り合いがまったくつかない場合には「民事調停」という制度を使う方法もあります。
民事調停とは、当事者同士の話し合いを裁判所がサポートする手続きです。
裁判のように判決が下されるものではなく、双方が話し合いを通じて合意に至ることを目指します。
手数料は1,000円程度とかなり安く、簡易裁判所に置かれている用紙に状況を書いて提出するだけで申し込めます。
通常、数回の話し合いを経て3ヶ月以内に結果が出ます。
「裁判は敷居が高い」と感じる方でも、民事調停なら比較的取り組みやすい手段です。


まとめ~クリーニング代については契約前に確認を~

いかがでしたでしょうか。
今回は賃貸住宅のクリーニング代について、二重請求という切り口から見ていきました。
クリーニング代のトラブルで気を付けるべきは「払ったはずなのにまた請求された」という混乱です。
でも多くの場合、そこには「クリーニング代」と「原状回復費用」という、別々の費用が絡んでいます。
この二つはまったく異なるものですから、まずはこの違いを頭に入れておくだけで、退去時のトラブルはぐっと減らせるでしょう。
また、いつクリーニング代を払うかは物件ごとに違うため、契約前に募集図面と契約書をきちんと読み込むことが何より大切です。
こうすることで、クリーニング代の支払い時期について確認ができますし、二重請求トラブルを防ぐことにもつながります。
不明な点・不安な点は不動産会社のスタッフに質問してしまいましょう。
聞くことに遠慮はいりません。
奈良の賃貸物件に関するお問い合わせは「賃貸のマサキ」までお寄せください。
ちょっとした疑問から難しいご要望まで、経験豊富なスタッフが全力でご対応いたします。
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