【期限を過ぎても解約できる?】解約の流れや3つの注意点など解説!
「賃貸お悩み」退去連絡が期限を過ぎたらどうなる?解約のポイントは?
賃貸物件では、退去の数ヶ月前(多くは1ヶ月)までに管理会社や大家さんに連絡をしなければなりません。
もし急に退去が決まったりして、期限までに連絡できなかった場合はどうなるのでしょうか。
賃貸物件を解約する流れや注意点など詳しく解説していきます。
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賃貸お部屋探しのプロが見るポイント
賃貸専門家:安達竜哉
資 格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
賃貸不動産経営管理士の資格保有。特技は少林寺拳法とお部屋探し。奈良の不動産業界で10年以上、単身からファミリーの方など、年間で200部屋以上の仲介実績。特に奈良市内のマンション名を出して貰えれば殆どわかる自信あり。奈良市の賃貸事情に詳しい安達による、暮らしに関するお役立ち情報をお届け。
解約期限を過ぎても自由に退去はできるが……
賃貸物件には「解約予告期間」というものが定められています。
解約予告期間が1ヶ月だった場合、入居者は貸主側へ、解約の1ヶ月前までに退去する旨を連絡しなければならないという期限が設けられているということです。
解約予告期間は大家さんが早めに次の入居者を探し、空室期間を短くするためのしくみです。
ほとんどの賃貸物件では1ヶ月ですが、2ヶ月~3ヶ月と決められている物件もあります。
結論から言って、退去の連絡が解約期限を過ぎてしまっても自由に退去は可能です。
ただしその場合、連絡をした日から解約予告期間が経過するまでは家賃が発生します。
たとえば解約予告期間が1ヶ月の物件で、3月14日に解約の連絡を入れたとして、1ヶ月後の4月13日までは家賃発生期間とみなされます。
それは仮に3月中に退去したとしても変わりません。
もし契約書に家賃の日割り計算についての記載があれば、4月1日~4月13日の家賃は日割りで13日分請求されることとなります。
ですが、契約書に日割りの記載がなければ4月分の家賃1ヶ月分をまるまる請求される可能性があります。
日割りが適用されるかどうかについて不安であれば、一度管理会社に問い合わせてみましょう。
また、解約日がお部屋の契約更新日をまたぐ状態で退去の連絡をした場合は、更新料を請求される可能性もあります。
大半の賃貸物件においては、契約満了までに解約をしなければ自動更新扱いになるためです。
契約更新料は家賃1ヶ月分~1.5ヶ月分と安くありません。
解約・退去のタイミングにはくれぐれも注意しましょう。
通常、契約更新日のだいたい3ヶ月前には管理会社から更新のお知らせが届くので、余裕をもって把握できるはずです。
賃貸物件の解約の流れは?
それでは、賃貸物件の解約の流れを、順を追って見ていきましょう。
いざ転居となった時にあわてないよう、ポイントを頭に入れておいてください。
①解約予告期間を確認する
まず、賃貸借契約書を見て解約予告期間がいつまでなのか、過ぎた場合の扱いはどうなるのか(発生する家賃の日割りはされるのか)をチェックします。
契約書を見ても分からないことがあれば、管理会社や大家さんに確認を取るようにしてください。
これは退去が決まっていなくてもできることなので、事前にしっかり把握しておきましょう。
②管理会社へ解約の電話を入れる
退去する日が決まったら、管理会社へ解約の旨を電話で伝えましょう。
物件名と部屋番号・契約者の氏名・電話番号・退去希望日もあわせて伝えます。
この際、もし解約期限を過ぎてしまっていた場合は、念のため家賃発生期間について確認しておいてもよいでしょう。
解約日までに物件の契約更新日をまたいでしまう場合は、更新料について一度交渉してみるのも手です。
数日分程度の超過であれば、更新料の支払いを免除してもらえる場合もあります。
「急に転勤が決まった」など、自分自身に過失がないケースであれば、比較的交渉は通りやすいです。
③解約通知書を書いて返送する
解約の旨を電話で連絡した後は「解約通知書」を記入します。
解約通知書は入居時に渡される書類一式に入っているか、管理会社からの取り寄せとなります。
できあがった書類を管理会社に返送し受理されることで、正式に解約が決まります。
これは、電話のみで解約を認めてしまうと「言った、言わない」のトラブルになりかねないからです。
解約通知書はなるべく早く出すようにしましょう。
物件によっては、書類が管理会社に届いた日が解約連絡の日付と見なされる場合もあるからです。
賃貸物件を解約する際の注意点3つ!
今度は、物件を解約する際の注意点についていくつかご紹介します。
①短期解約は違約金が発生する可能性も
その物件に入居していた期間が半年未満や1年未満と短期だった場合、解約の際に違約金が発生するおそれがあります。
これは、入居期間が短すぎた場合、貸主にしてみれば退去後のリフォームや入居者の募集に再びまとまったお金がかかることになり、損失が出てしまうためです。
違約金はその損失の補填というわけです。
違約金の相場は、家賃0.5ヶ月分~2ヶ月分となっています。
短期解約の違約金については、設定がある場合は賃貸借契約書の「特約」欄に記載されています。
事前に確認しておきましょう。
②解約タイミングと家賃の計算方法によっては余分な家賃がかかることも
解約月の家賃の扱いについては物件によって異なり、「日割り」「半月割り」「月割り」のいずれかで計算されます。
・日割り:その月の経過した日数分だけ家賃が発生する
・半月割り:15日までの解約なら半月分、15日以降の解約なら1ヶ月分の家賃が発生する
・月割り:解約のタイミングに関わらず1ヶ月分の家賃が発生する
たとえば、ある月の1日を解約日とした場合、日割りの場合は発生する家賃が1日分のみで済みますが、半月割りの場合は15日分、月割りの場合は1ヶ月分まるまる支払うことになります。
家賃6万円の物件で考えてみると、日割りでは約2千円、半月割りでは約3万円、月割りでは6万円と、大きな違いになります。
月が変わって間もないタイミングで解約することになる方ほど、気になるところですね。
この解約月の家賃の扱いについても、賃貸借契約書を事前に見ておいたほうがよいでしょう。
半月割りや月割りの場合は、あわてて早めに退去しないほうがよい可能性もあります。
③二重家賃が発生しがち
賃貸物件から賃貸物件へのお引っ越しをする場合、二重家賃が発生することが多々あります。
二重家賃というのは、旧居の解約日までに新居の契約が始まり、両方の物件の家賃を支払うことになる現象です。
旧居と新居の契約期間がかぶらないよう早めに旧居を解約する手はありますが、かといって新居の審査前に解約通知書を出してしまうと、もし審査に落ちた時に住む場所がなくなってしまうため、推奨できません。
二重家賃を防ぐ安全な方法としては、フリーレント付きの物件を新居に選ぶのがおすすめです。
フリーレント付きとは1ヶ月~数ヶ月、家賃が無料になるお部屋のこと。
これであれば、旧居の解約日前に新居に入居しても、家賃が二重になる心配はありません。
フリーレント付きとして募集されていない物件でも、交渉次第では付けてもらえる場合があります。
まずは不動産会社に相談してみましょう。
解約が決まったら進めていくべきこと
現在住んでいる物件を解約することが決まったら、以下のことを進めていきましょう。
・お部屋の備品を揃えておく
・引っ越し業者を手配する
・粗大ごみを処分する
・退去費用を準備する
・火災保険を解約する
・ライフラインの解約手続きをする
お部屋の備品とは、エアコンのリモコンや玄関のスペアキーなど、入居時にあったもののことです。
これらは退去と同時に過不足なく返却しなければなりません。
粗大ごみの処分は、自治体によっては回収のタイミングがごく限られる場合があるので、早めから段取りをつけておきましょう。
入居時に契約した火災保険については、ご自身で解約手続きをする必要があります。
退去が決まっても保険会社から連絡が来るわけではないので忘れないよう、やることリストを作って入れておいてください。
電気・水道・ガスといったライフラインの解約手続きも同様に、ご自身でやることになります。
忘れないために新居のライフライン開通手続きとセットで進めていくのがおすすめです。
まとめ~早めに動き、ひとつひとつ確実に~
いかがでしたでしょうか。
今回は賃貸物件の解約について、期限などを重点的に見ていきました。
転居にあたっては、これ以外にも転出・転入届の提出などさまざまな手続きや、荷造りなどやることが山積みです。
分からないことは早めに管理会社などに確認を取りつつ、ひとつひとつ段取りをつけて確実に進めていきましょう。
この記事で書いたような流れを事前に頭に入れておけば、慌てず片づけていくことができますよ。
『賃貸のマサキ』は、お客様の新生活を心より応援しております。
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