【代理人でも解約手続きはできる?】行う場合の流れと注意点のご紹介!
代理人でも賃貸住宅の解約手続きはできるのか

賃貸住宅の解約をしたいけれど、やむを得ない事情で代理人にお願いしたいという人もいるでしょう。
では、代理人が賃貸契約の解約手続きを行うことができるのか、解約を代理人に任せる時にどのような点に注意すればよいのかを解説します。

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賃貸専門家:古川 真史
資 格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
奈良在住25年以上。宅地建物取引士・賃貸経営管理士の資格保有。ルームアドバイザーとしてのキャリア18年以上の大ベテラン。不動産賃貸の関連はすべて媒介経験あり。奈良出身ではないのに奈良まほろばソムリエ検定(奈良通1級)取得する奈良への溺愛っぷり。奈良マニアの古川より独自な目線で賃貸情報を多数お届けします。
代理人に賃貸契約の解約をしてもらうことは可能か

結論から言えば、代理人に賃貸契約の解約を任せることは可能ですが、本人が入院していて手続きができないなど、やむを得ない事情があるときのみ行えます。
ただし、原則は契約をしている本人以外の人が解約手続きをすることはできません。
では、本人がどうしても解約手続きを行えない状態であったどのようにすればよいのかというと、管理会社に相談をしてみましょう。
解約の代理人になるためには、管理会社の許可以外にも、本人の委任状や代理人の身分を証明できる物が必要です。
代理人が解約を行う場合の流れ

賃貸契約の解約は、基本的に契約者本人でなければ行えません。
たとえ親子や兄弟であっても同様なので、万が一のときに備えて代理人が解約を行う方法を知っておくのもよいでしょう。
そこで代理人が賃貸住宅の解約を行う際の流れを簡単に説明していきます。
「管理会社に許可を得る」「解約届に必要事項を記入して提出する」「退去日や立会日を決める」「立会を行って完了」
このような流れで行うのが一般的です。
管理会社に許可を得る
代理人が賃貸住宅の解約を行うためには、まず管理会社の許可を得なければいけません。
大家さんが直接管理している物件の場合には、物件を紹介してくれた不動産屋に聞いてみましょう。
解約を代理人が行いたいと連絡を入れると、必ず理由を聞かれます。
正当な理由がない限り、代理人が賃貸住宅の解約を行うことはできません。
本人が入院中である場合やケガなどで直接解約をするのが難しいなど、やむを得ない事情がある場合のみ許可が下りると考えておきましょう。
解約届に必要事項を記入して提出する
管理会社から許可が下りると、解約届を受け取ることができます。
契約時に解約届を一緒に同封してくれることも多いので、自宅にあるケースも多いでしょう。
不明な場合は解約届が欲しいと言えば、管理会社側から渡されます。
解約届を受け取るときには、同時に委任状と身分証明書の提示が必要になります。
解約届を受け取ったら必要事項を記入し、直接届けるか郵送します。
WEB上でやり取りを行う場合は、本人以外は不可能なのが一般的です。
退去日や立会日を決める
解約届を提出したら、次にいつ退去するのか、立会はいつ行うのかを申し出ます。
直接不動産屋に解約届を提出する場合には、その場で決めてしまっても問題はありません。
郵送で送った場合には、電話やメールなどで連絡を取ります。
退去日や立会日は基本的に契約者側が決めるので、都合がつく日を申し出ましょう。
ただし、管理会社が定休日の場合には、別の日にしてほしいと言われるので、定休日がいつなのかも確認しておくべきです。
立会を行って完了
立会日が決まったら、当日指定した時間までに借りていた物件へ赴きましょう。
直接借りていた物件まで赴くのが一般的ですが、心配な場合には確認しておくと安心です。
立会を行う担当者が管理会社で解約届を提出したときと同じ人であれば、すでに委任状や身分証明書を提示しているので、再度提示を求められないケースもあります。
しかし、別の担当者や大家さんが直接立会を行う場合には、委任状や身分証明書の提示が必要です。
契約時に受け取っていた書類も持参しておくと安心ですし、鍵の返却も立会のときに行うことが多いので、忘れないように持っていきましょう。
入居当時に受け取った全ての鍵を返却すると同時に、許可を得て合鍵を作っていた場合には、合鍵も返却します。
担当者が部屋の状態をチェックし、問題なければ立会は終了です。
管理会社や大家さんによっては、契約が終了した証明書などを作成してくれることもあります。
代理人が賃貸住宅の解約・立会を行う際の注意点

代理人が賃貸住宅の解約をする場合には、注意しておくべき点がいくつかあります。
どのような点に注意が必要なのかというと
「代理人が納得した内容の変更は後からできない」「立会時に請求書を渡されてもサインはしない」「請求書を受け取ったら一度帰宅して契約書を確認する」
これらの点に気をつけましょう。
代理人が納得した内容の変更は後からできない
代理人が賃貸住宅の解約を行う際に注意しなければいけない点の1つは、代理人であっても本人と同じ権限を持っていることです。
例えば入院中なので代理人に賃貸契約の解約を依頼したけれど、退院後に住むところがないから解約を取り消してほしいと申し出ても取り消しは行えません。
また、解約日の後ろ倒しなども一切行えないので注意しましょう。
立会時に請求書を渡されてもサインはしない
立会の際にトラブルになりやすいのが、退去費用の支払いについてです。
本人が直接立会を行った際にも、退去費用でもめるケースがあります。
代理人に依頼をした場合でも、当然原状回復の義務が存在するので、契約者が故意に傷をつけたり汚したりしたときには、清掃費用や修理費用が請求されます。
場合によっては立会が終わったときに請求書が渡されることがありますが、このときにサインをするのはやめましょう。
退去費用は立会時に確定することはなく、通常は1週間以上経過してからです。
もし請求書を渡されてサインを求められたら、自宅に持ち帰って契約書と照らし合わせてから返答したいなどと言って断りましょう。
請求書にサインをしてしまうと、たとえ代理人であっても取り消すことはできません。
請求書を受け取ったら一度帰宅して契約書を確認する
もし立会時に請求書を受け取ったら、その場でサインしないように前項で触れました。
では、どのようにして対処するのかというと、まずは自宅に戻り、契約書の内容を確認します。
不当な請求ではないか、過剰な金額が記載されていないか確認し、問題なければサインをしてもよいのですが、できれば契約者本人の了承を得ましょう。
しかし、請求された金額が正当であるか不当であるか判断するのは難しいですし、どのように交渉すればよいのか不安だと感じる人もいるでしょう。
そこでおすすめの方法が2つあります。
1つめは消費者センターなどに相談することです。
他にも日本消費者協会や日本賃貸住宅管理協会などでも相談が可能です。
2つめはインターネットでの情報収集です。
現在はインターネットで気軽に情報収集ができるので、請求金額の相場がどの程度なのか、交渉を行う際にはどのような点に注意すればよいのかも調べられます。
まずは自分で情報収集を行い、難しいようであれば専門家に相談・依頼をするのがよいでしょう。
【代理人でも解約手続きはできる?】まとめ

今回は賃貸住宅の解約をしたい場合、代理人に任せることは可能なのか、代理人が賃貸住宅の解約を行う場合は、どのような点に注意しなければいけないのかを紹介してきました。
原則としては契約者本人が解約を行わなければいけません。
しかし、入院中などやむを得ない事情があるのであれば、まず管理会社に事情を話して許可を得る必要があります。
許可が得られて初めて代理人が賃貸住宅の解約が行えるようになるのです。
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