【敷金が返還されない?!その理由とは?】対処方法もご紹介!
敷金が返還されない理由と対処方法
賃貸住宅に入居するときに、敷金を支払っていれば、退去するときに返還されることがあります。
しかし、敷金は必ず返還されるとは限らず、中には退去時にトラブルになる場合もあります。
そこで敷金が返還されないケースや、返還されないときの対処法を紹介します。
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賃貸専門家:古川 真史
資 格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
奈良在住25年以上。宅地建物取引士・賃貸経営管理士の資格保有。ルームアドバイザーとしてのキャリア18年以上の大ベテラン。不動産賃貸の関連はすべて媒介経験あり。奈良出身ではないのに奈良まほろばソムリエ検定(奈良通1級)取得する奈良への溺愛っぷり。奈良マニアの古川より独自な目線で賃貸情報を多数お届けします。
敷金が返還されないのには理由がある
通常敷金というのは、退去したときに返還されるのが一般的です。
しかし、必ず返還されるというわけではないのですが、その理由は「契約書に特約事項が書かれている」「修繕しなければいけない箇所が多い」「そもそも敷金を支払っていない」以上の原因がある可能性が高いです。
契約書に特約事項が書かれている
敷金というのは、入居するときに退去時の修繕費用などに充てられるのが一般的で、余った分は返還しなければいけません。
しかし、賃貸住宅によっては敷金が返還されない場合があります。
考えられる理由の1つとして、契約書に特約事項が書かれている可能性があります。
例えば鍵の交換費用、畳の張り替え費用などは入居者が退去時に負担するなどと書かれている場合などです。
退去時のトラブルを避けるために、契約書はよく確認しておきましょう。
修繕しなければいけない箇所が多い
本来敷金は、退去時の清掃費用や修繕費用として使用されます。
使用して余れば返還しなければいけませんが、余らなければ当然返還されません。
返還されない場合には、部屋をかなり汚してしまい、清掃費用が高額になってしまった、修繕しなければいけない箇所が多いので、預かった敷金を全て使用した可能性があります。
入居時に支払った敷金の範囲では修繕ができなかった場合は、追加で修繕費用を支払わなければいけないので、不足分を請求される場合があります。
そもそも敷金を支払っていない
最近は敷金の支払いが必要ない物件も存在しています。
中には礼金が必要だけれども、敷金は不要という物件もありますし、敷金ではなく清掃費用としてあらかじめ支払う必要があるところもあるのです。
あらかじめ清掃費用として料金を支払っている場合や、礼金は支払っているけれど敷金は支払っていない場合は、当然退去時に戻ってくることはありません。
入居時にもう1度敷金の支払いについて確認をしてみましょう。
敷金が戻ってくるまでの流れ
敷金というのは、退去した日にすぐ支払われるわけではありません。
そのため、退去時に敷金を返してくれと言っても、返還されることは滅多にないので注意しましょう。
では、どのような流れで敷金が戻ってくるのかというと、「退去時や退去後に部屋の状態を確認する」「精算内訳書が送付されてくる」「合意後に敷金が返還される」という流れになります。
退去時や退去後に部屋の状態を確認する
入居者が引っ越しをしたら、最初に大家さんや管理会社が部屋の状態を確認します。
その際には元入居者と一緒に立会いながら確認する場合もありますし、大家さんや管理会社が単独で確認をする場合もあります。
部屋の状態を確認し、修繕が必要な箇所があれば業者に見積もりをお願いするのが一般的です。
特に修繕する箇所がなくても、清掃は必ず行われるので、支払った敷金が全額戻ってくることはまずありません。
精算内訳書が送付されてくる
修繕しなければいけない箇所が見つかったら、大家さんや管理会社が業者に見積もりをお願いします。
見積もりを取ったら精算内訳書を作成して、元入居者のところに送付されてきます。
特に修繕する箇所がない場合は、比較的早く精算内訳書が届くでしょう。
大家さんによっては精算内訳書を送付せず、電話で結果を知らせてくる場合もあります。
通常は1ヶ月以内に連絡が来るのですが、1ヶ月以上経過しても音沙汰がなければ、こちらから連絡をしてみましょう。
合意後に敷金が返還される
精算内訳書が送られてきたら内容を確認し、問題なければ資金が指定した口座に振り込まれます。
納得がいかない場合には、発行元まで連絡をしましょう。
早ければ1ヶ月以内に敷金が返還されることもありますが、遅い場合には2ヶ月前後かかる場合もあります。
あまりにも遅い場合には、敷金が返還されないがどうなっているのかと連絡を入れてみた方がよいでしょう。
敷金が返還されないときの対処法とは
敷金が返還されないのには理由がありますが、必ずしも納得のいく内容ではない場合もあります。
このようなときの対処法についていくつか紹介します。
それは「管理会社や大家さんに直接問い合わせてみる」「独立行政法人国民生活センターに相談をしてみる」「少額訴訟を検討する」方法です。
管理会社や大家さんに直接問い合わせてみる
契約書を確認して、敷金の返還が行われていると記載されているにもかかわらず、敷金が返還されない場合には、まず大家さんか管理会社に問い合わせをしてみましょう。
入居していた建物の管理が管理会社になっているのであれば管理会社、大家さんが直接管理をしているなら大家さんに連絡をします。
そうすればなぜ敷金が返還されないのか答えてくれるでしょう。
清掃費用や修理費用に敷金を全て使用した場合は、返還される可能性は殆どありませんが、振り込みを行うのを忘れている、手続きの際にミスがあった可能性も考えられます。
問い合わせる際には丁寧に応対し、敷金が振り込まれない理由をきちんと聞くことが大切です。
独立行政法人国民生活センターに相談をしてみる
敷金が返還されない理由を聞いてもきちんと答えてくれない、明らかに理不尽な修繕費用の請求をされたなどの場合は、独立行政法人国民生活センターに相談をするのがよいでしょう。
独立行政法人国民生活センターは消費生活センターとも呼ばれており、生活でのトラブルなどに対して相談を受け付けています。
ただし、解決するために何か行ってくれるわけではありません。
よって大家さんと自分との間に入って仲介をしてもらいたいなどの要望に応えることはできないので注意しましょう。
ただし、相談した内容によっては、弁護士を紹介してもらえる場合もあります。
相談方法は窓口に直接訪れる方法、電話で行う方法があります。
自分が在住している市区町村を担当している消費生活センターへ電話をするか、窓口へ出向いて相談に乗ってもらいましょう。
少額訴訟を検討する
大家さんや管理会社に問い合わせをしても、消費生活センターに相談をしても解決ができない、納得のいく結果が得られないのであれば、最終手段として少額訴訟を検討する方法もあります。
少額訴訟とは、支払いを求める金額が60万円以下の場合に行う訴訟です。
法的効力がある内容証明郵便を送付し、手続きを行いましょう。
いきなり訴訟を起こすのではなく、まずは大家さんや管理会社に少額訴訟を検討していると伝えることで、敷金を変換してくれる可能性もあります。
入居時にあった傷や取れない汚れなどは写真撮影をしておく
退去するときの敷金返還や修繕費用の負担は、トラブルになりやすいと言えるでしょう。
トラブルを避けるためには、事前に契約書をよく確認する必要があります。
契約書に関しては、事前に宅建士が入居前に読み上げて確認するので、このときに敷金が返還されるのかされないのかがわかります。
内容が曖昧である場合は、敷金がきちんと返還されるのか聞いておきましょう。
そしてもう1つ行っておくべきことがあるのですが、それは入居時に部屋の状態をよく確認することです。
物件によっては、入居した時点ですでに傷がついていたり、いくら掃除をしても取れない汚れやシミがついていたりすることもあります。
元からあった傷や汚れなどが原因で、退去時に清掃費用や修繕費用が請求されることもあるので、入居時にあった傷や汚れなどは写真撮影をしておきましょう。
不動産屋によっては、入居するときにチェックシートや現状確認書などの書類を渡されることもあります。
もし入居したときの傷や汚れなどがあった場合は、原状確認書に記載するとともに、撮影した写真を添えて送付しておきましょう。
双方で書類や写真を管理することで、退去時のトラブルを回避することもできます。
【敷金が返還されない?!その理由とは?】まとめ
今回は敷金が返還されない理由と、敷金が返還されない理由に納得ができない場合の対処方法について紹介してきました。
敷金は入居者から預かっているお金なので、退去時には返還しなければいけません。
しかし、預かった敷金を使って清掃費用や修繕費用に充てるのにも使用されるので、部屋の状態がよくなければ返還はされませんし、不足分は請求されることを覚えておきましょう。
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賃貸専門家:古川 真史
資 格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
奈良在住25年以上。宅地建物取引士・賃貸経営管理士の資格保有。ルームアドバイザーとしてのキャリア18年以上の大ベテラン。不動産賃貸の関連はすべて媒介経験あり。奈良出身ではないのに奈良まほろばソムリエ検定(奈良通1級)取得する奈良への溺愛っぷり。奈良マニアの古川より独自な目線で賃貸情報を多数お届けします。