【止め印とは?】押さなくても良いハンコなの?使い方を知ろう!
止め印とは?契約時に押すハンコの押し方を知ろう
契約書類には必須のハンコですが、正しく押すためには正しい知識が必要です。
自分で押す場合でも、ハンコが押された文書を受け取った場合でも、ハンコの持つ意味を正しく知っておかなければいけません。
止め印(とめいん)とは、文書の最後に余白ができたとき、「ここで文書が終わっている」ということを示すために押すハンコのことをいいます。
そんなハンコの押し方のひとつ「止め印」について解説します。
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止めはどんな場面で使う押し方?
止め印(とめいん)とは、文書の最後に余白ができたとき、「ここで文書が終わっている」ということを示すために押すハンコのことをいいます。
文書の末尾に止め印を押すことで、残った余白部分に不正に文章を書き足されたりすることを防ぐために使われます。
主に、作成した文書を相手方に渡す「差入方式」の書類に使われることが多いハンコです。
止め印の正しい押し方は?
止め印は文書の末尾に押します。
契約の署名に押したものと同じハンコを使うため、実印であれば実印、認印であれば認印を押します。
止め印を押す位置は文章の末尾で、最後の文字のすぐ後ろ側です。
文字を書き入れられる隙間が空いてしまうと止め印を押す意味が無くなってしまうので、隙間が空いてしまわないようにします。
ただし、文字に重なってしまうと訂正印と紛らわしくなるため、文字と重ならないように注意して押しましょう。
また、複数名の署名がある契約書であっても止め印は代表者1名のハンコがあれば大丈夫です。
止め印は必ず必要なの?
どの様な文書でも止め印が必要というわけではありません。
文書の内容にもよりますが、一般的に契約書の末文には「ここから後ろに契約の条文が書き足されることはない」といった文言が明記されて改ざんを防止したり、「本書2通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各1通を保有する」といったように一方的な改ざんが無意味であるということが分かる文言が入ります。
このような場合は止め印が必要ではありません。
この他に、止め印を押す以外に文書の末尾に「(以下余白)」と書いても同じ意味となります。
文書作成時に入力しておいても良いですし、手書きで書いても問題ありません。
文書に(以下余白)とあれば、止め印を押す必要はありません。
止め印と似たような改ざん対策の方法は?
重要書類で必要な不正な改ざんに対する対策ですが、止め印と似たような効果のある対策は他にもあります。
特に契約書などで記載される「数字」についてはちょっとの改ざんでも大きな差となりトラブルに繋がってしまいます。
例えば、英数字の「1」や漢数字の「一」はもう一本の棒を書き足すだけで「十」に改ざんされる可能性があります。
この場合の対策として、難しい漢数字のである「大字」を使う方法があります。
「壱(1)」「弐(2)」「参(3)」といった大字であれば、改ざん対策になります。
その他に、英数字で金額を書く際に最初に「\」、最後に「-」を付けることも対策となります。
「1,000,000」と数字だけであれば桁を増やされる危険性があるため「\1,000,000-」とすることで改ざん対策になります。
もちろん、3桁ごとに「,」を入れておくことも必要です。
この様に、契約書などの重要書類には止め印と同じく改ざんを未然に防ぐための書き方があります。
ハンコの押し方と合わせて覚えておくと良いでしょう。
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