【印鑑登録とは?】印鑑登録の手続きの行い方や持ち物について
印鑑登録の手続きの行い方

役所で登録をした印鑑のことを実印と呼びますが、実印は重要な契約を行うときには必要不可欠です。
しかし、実印を作るためには印鑑登録をしなければいけません。
そこで印鑑登録の手続きの方法「本人が印鑑登録を行う場合」「写真付きの身分証明書がない場合」「窓口に行かずに印鑑登録をする方法」を簡単に説明していきます。

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賃貸専門家:内田紘一
資 格:宅地建物取引士
宅地建物取引士保有で業界10年以上のベテラン!先読みする性格を武器に数多くの賃貸媒介をこなし、特に学生では成約数TOPクラスの実績。休日の日は家族・愛犬と車中泊をしながら、各地の有名観光地巡りなどドライブをする事が趣味です。奈良市はもちろん、生駒市・大和郡山市など、エリアを問わず奈良に詳しい賃貸専門家の内田がご紹介します。
印鑑登録の手続きを行う手順

印鑑登録は15歳以上であれば誰でも行うことができますが、成年被後見人の場合は登録を行うことができません。
また、本人が直接手続きを行うのが一般的ですが、代理人が行うことも可能です。
代理人に頼む場合には、本人とは異なる手続きの方法となるので注意しましょう。
本人が印鑑登録を行う場合
通常は本人が役所に行って手続きをするので、この方法が最も簡単になります。
自分で役所に行く場合には、実印登録をしたい印鑑を1つと、顔写真付きの身分証明書を持参しましょう。
実印は1つしか登録することはできません。
登録方法も簡単で、役所に用意されている申請書に必要事項を記入し、窓口に提出するだけです。
ちなみに印鑑登録は法律で義務付けられているわけではありませんので、必ず行う必要はありません。
しかし、実印が必要になることも多いので、登録しておくことをおすすめします。
写真付きの身分証明書がない場合
印鑑登録を行う場合、身分証明書が必ず必要になります。
しかし、使用できる身分証明書は顔写真が付いている物のみとなっているので、通常は運転免許証やパスポートを使用するのが一般的です。
しかし、顔写真付きの身分証明書がない人もいます。
このような場合、少々手続きが面倒になりますが、印鑑登録ができないわけではありません。
顔写真付きの身分証明書がない場合には、まず役所に行って申請書に必要事項を記入して提出します。
ここまでは通常の登録と一緒なのですが、顔写真付きの身分証明書がない場合には、その場で登録ができないので、後日役所から照会書が送られてくるのを待ちます。
送られてきたら必要事項を記入して、再度役所の窓口に持って行き提出します。
これで印鑑登録が完了となります。
ただし、保証人がいれば1度で印鑑登録が可能です。
保証人がいる場合には、保証人の実印と印鑑証明が必要になるので、事前に用意して役所に行きましょう。
保証人が実印登録をしていない場合には、保証人がいないときと同じ手続きの方法になります。
窓口に行かずに印鑑登録をする方法
やむを得ない理由で本人が直接役所の窓口に行くことができなくても、印鑑登録をすることは可能です。
しかし、郵送やインターネットでの登録はできないので、代理人を頼まなくてはいけません。
登録方法は保証人がおらず、写真付きの身分証明書がない場合の方法と同じです。
ただし、登録者本人の委任状が必要になります。
代理人にも2度役所に出向いてもらうことになるので、できれば自分で手続きをするべきでしょう。
引っ越しをしたときはどうなるのか

印鑑登録は引っ越しをした場合、再度行わなければいけなくなります。
引っ越しを行った場合の「抹消手続き」「再度印鑑登録の手続きを行う」これらの手続きの方法を簡単に紹介していきます。
抹消手続き
引っ越しをして住所が変更になった場合には、以前印鑑登録を行っていたとしても、転出届を出した時点で使用できなくなります。
そのため、引っ越しをした場合には抹消手続きを行わなければいけません。
市区町村によっては、転出届を出したのと同時で、印鑑登録も抹消される場合もあるので確認しておきましょう。
印鑑登録の抹消手続きが個別に必要になる場合には、転出届を出すときと一緒に済ませておくと楽です。
再度印鑑登録の手続きを行う
引っ越しをして転出届を行ったら、今度は引っ越し先の住所を管轄している役所で転入届を出しますが、この際に印鑑登録の手続きも済ませておくとよいでしょう。
引っ越しをした場合には再度印鑑登録をしておかないと、いざというときに実印が使えなくなります。
印鑑登録の手続きには、転出届や転入届とは違い、提出する期限が設けられているわけではありませんし、提出する義務もありません。
しかし、いつでも実印を使えるようにしておいた方がよいので、住所変更と一緒に手続きを行った方が手間を省くことができます。
登録するともらえる印鑑登録証

役所で印鑑登録を行うと、印鑑登録証というカードをもらうことができます。
カードを持っていると何かよいことがあるのかというと、簡単に印鑑証明書の発行ができるのです。
しかも代理人に印鑑登録証を渡すことによって、代理人でも面倒な手続きを省いて印鑑証明書をもらうことができます。
印鑑登録証を作るには、手数料として300円が必要になります。
ちなみに印鑑証明書と印鑑登録証は別物です。
印鑑証明書は手続きなどを行うときに必要となる書類で、印鑑登録証は印鑑証明書の発行を簡単に行えるカードになります。
マイナンバーカードで印鑑証明書を発行することも可能

現在では確定申告などでも使用されているマイナンバーカードですが、実はマイナンバーカードを印鑑登録証として利用することも可能です。
では、マイナンバーカードを利用した場合と、普通の印鑑登録証を利用した場合では、何が異なっているのでしょうか。
簡単に印鑑証明書が発行してもらえるというのは同じなのですが、印鑑登録証の場合には、代理人が印鑑証明書を発行することができます。
それに対してマイナンバーカードの場合には、本人しか発行することができません。
しかし、マイナンバーカードを利用することで、コンビニエンスストアで印鑑証明書を発行することが可能であるため、役所から遠い場所に住んでいる人にはメリットだと言えるでしょう。
印鑑登録証では、コンビニエンスストアで印鑑証明書を発行することができません。
代理人にも頼むこともあり、コンビニエンスストアでも発行したいという場合にはどうすればよいのかというと、両方とも持って使い分ければよいのです。
両方を使い分けても違法ではありませんので、安心してください。
コンビニエンスストアで印鑑証明書を取得する方法

印鑑証明書をコンビニエンスストアで取得すると聞いても、あまりイメージがわかないという人も多いでしょう。
そこでコンビニエンスストアで印鑑証明書を取得する方法を簡単に解説していきます。
まず店内に設置されているマルチコピー機で、メニューの欄にある行政サービスというボタンを押します。
次に証明書交付サービスを選択しましょう。
そうするとカードをセットしてしばらくお待ちくださいと表示されるので、マイナンバーカードを所定の場所に置きます。
読み込んだらお住まいの市区町村の証明書の欄を押し、マイナンバーカードが交付されたときに決めた暗証番号を入力します。
入力後マイナンバーカードを取り外し、証明書の種別を選びます。
印鑑証明書が欲しい場合には、印鑑証明書の欄を選択しましょう。
後は発行部数を選択し、料金の支払いを行えば印鑑証明書が印刷されて出てきます。
これで手続きは完了となりますが、領収書の発行もできるので、必要なら受け取っておきましょう。
2019年時点では、日本全国の約56000店舗のコンビニエンスストアなどで証明書の発行が可能です。
コンビニエンスストア等で証明書等の自動交付が利用できる店舗情報≫
【印鑑登録とは?】まとめ

印鑑登録の手続きは、必ず行わなければいけないという決まりはありません。
しかし、重要な契約などで実印が必要になることも多いので、登録はしておくべきでしょう。
登録だけなら料金は一切かかりませんし、本人が役所に行けば簡単に登録が可能です。
どうしても本人が役所に出向けない場合には、代理人にお願いをすることもできますが、少々手間がかかってしまいます。
特に引っ越しをしたときには、転入届と一緒に印鑑登録の手続きもしておくとよいでしょう。
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