【郵便物の転居・転送サービスの利用】お引っ越しの際はお忘れなく!
郵便物の転居・転送サービスについて

引っ越しをした場合、郵便物が前の住所に届いてしまうのではないかと不安に思う人もいるでしょう。
このようなことがないように、郵便局では郵便物の転居・転送サービスというのが導入されています。
どのような内容なのか詳しく見ていきましょう。

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賃貸専門家:安達竜哉
資 格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
賃貸不動産経営管理士の資格保有。特技は少林寺拳法とお部屋探し。奈良の不動産業界で16年以上、単身からファミリーの方など、年間で200部屋以上の仲介実績。特に奈良市内のマンション名を出して貰えれば殆どわかる自信あり。奈良市の賃貸事情に詳しい安達による、暮らしに関するお役立ち情報をお届け。
転居・転送サービスとは何か

郵便物を送る人は引っ越しをしたことを知らない場合もありますし、知っていたとしても引っ越しをする前に郵便物を出したので、住所が前のところになっていることもあります。
郵便物は記載されている住所に配達されるので、引っ越し前の住所が記載されていれば、当然引っ越し前の住所のところに配送されてしまいます。
これでは郵便物を受け取ることができなくなるので、郵便物の転居・転送サービスというのが導入されているのです。
郵便局に行って、住所変更の届け出をしたいと申し出れば、転居・転送サービスの利用ができます。
どのように申し込みを行うのか

転居・転送サービスのことを知っていても、どのように申し込みを行うのか知らなければ意味がありません。
そこで転居・転送サービスを利用するための申し込み方法を紹介していきます。
主な方法としては、「郵便局の窓口で手続きをする」「日本郵便のホームページから手続きをする」「転居届をポストに投函する」となります。
郵便局の窓口で続きをする
転居・転送サービスを利用するための申し込み方法として、最も一般的と言えるのが郵便局の窓口で手続きを行う方法です。
手続きを行う流れとしては、郵便局に備え付けられている転居届に必要事項を記入し、窓口に提出をします。
転居届が見当たらない、どこにあるのかわからない場合には、窓口に転居届を出したいと申し出れば用紙を渡されます。
手続きを行う場合には身分証明書も必要になるので、忘れずに持参しましょう。
身分証明書として利用できるのは、運転免許証に住民票、健康保険証やパスポートになります。
もしくは官公庁が発行した物で、住所の記載があれば身分証明書として使用することが可能です。
引っ越し先の新しい住所が記載されている物だけではなく、旧住所がわかる物も見せてほしいと言われるので、新しい住所と引っ越し前の住所がわかる物を持っていかなければいけません。
個人の場合はこれだけで転居・転送サービスの利用ができますが、法人の場合には若干異なります。
法人の場合には社員証も必要になりますし、届け出を行う本人と会社の関係がわかる物を提出しなければいけません。
会社で申し込みを行うのであれば、代表者の名前を記載し、捺印もする必要があるので注意しましょう。
窓口に行って足りない物があると、また取りに戻らなければいけなくなります。
二度手間にならないように、必要な物はきちんと確認をしてから郵便局に行きましょう。
手数料は一切掛かりません。
日本郵便のホームページから手続きをする
郵便局は日本全国いろいろな場所にありますが、外出を自粛している人もいるでしょうし、自宅や会社の近くに郵便局がない場合もあります。
そんなときに便利なのがインターネットを利用した手続きです。
天候が悪いときや、時間がどうしても取れないときなどに役立つ方法なので、やり方を覚えておくとよいでしょう。
どのように手続きを行うのかというと、まず日本郵便のe転居というホームページにアクセスします。
次にゆうびんIDを発行してもらうのですが、すでに発行してある場合にはそのままログインして問題ありません。
ログインすると旧住所や新しい住所、氏名などを記入するページが出てくるので、必要事項を記入しましょう。
ちなみにパソコンを使って申し込みを行う場合には、携帯電話のメールアドレスは使用することができないので注意が必要です。
ただし、パソコンだけではなく、スマートフォンからも申し込みを行うことが可能ですが、この場合は携帯電話のメールアドレスで問題ありません。
必要事項を記入したら、送信をして申し込みは終わりですが、手続き自体はまだ終わっていません。
送信後に転居届受付確認センターに電話を行い、確認を取る必要があるのです。
確認の電話を忘れないように注意しましょう。
窓口で手続きを行った場合と同じように、料金は全く掛かりません。
転居届をポストに投函する
転居・転送サービスの届け出を行うには、郵便局の窓口に直接行って申し込みをする方法と、インターネットを使ってe転居というホームページから申し込みをする方法がよく知られています。
他にも郵便ポストに投函する方法があるので、覚えておくとよいでしょう。
ただし、あらかじめ郵便局に行って、転居届を受け取らなければいけません。
後は転居届に必要事項を記入し、ポストに投函すれば完了となります。
本人確認の書類なども必要ないので、転居届を取りに行く手間以外は一切掛からないので、とても簡単な方法です。
切手を購入して貼る必要もないので、他の方法と同じく無料で利用することができます。
転居・転送サービスの注意点

転居・転送サービスを利用する場合、いくつか注意点があります。
それは「反映されるまで申し込みをしてから数日掛かる」「提出してから1年間だけ有効」「一部反映されない郵便物がある」「サービス途中での住所変更ができない」になります。
届け出をする前に確認をしておきましょう。
反映されるまで申し込みをしてから数日掛かる
郵便局に転居・転送サービスの届け出を行った瞬間に反映されるのではなく、申し込みをしてから反映されるまでには、3日から7日程度掛かるのが一般的です。
そのため、申し込みをした直後に前の住所宛てに来た郵便物というのは、前の住所に届いてしまいます。
このような事態を避ける方法としては、引っ越しをする3日前までに転居・転送サービスの届け出を行ってしまうことです。
サービスの開始日も設定できるので、引っ越しをする日に指定しておくとよいでしょう。
提出してから1年間だけ有効
転居・転送サービスには、有効期限が設けられています。
有効期限は申し込みをしてから1年間となっているので、1年が経過しても宛先が前の住所になっている郵便物があった場合、前の住所に届いてしまいます。
有効期限は1年間なのですが、期限が切れたらまた郵便局に転居・転送サービスの届け出をすることが可能です。
心配な人は、有効期限が切れたら再び届け出を行うのがよいでしょう。
一部反映されない郵便物がある
転居・転送サービスの届け出を行っても、一部サービスが反映されない郵便物があります。
それは転送不要の郵便物で、税金などの納付書や保険の証明書、キャッシュカードやクレジットカード、国民健康保険証や年金の通知書などです。
年金や健康保険、税金の納付書などは、役所で住所変更をすれば反映されるので特に問題はないのですが、銀行から送られてくるキャッシュカードやクレジットカードなどの場合には、銀行に住所変更の届け出を行っていないと、前の住所に届いてしまうので注意しましょう。
サービス途中での住所変更ができない
転居・転送サービスは、届け出を行ってから1年間有効となっています。
1年以上経過すれば再び転居・転送サービスの届け出を出すことができるのですが、期間内に住所の変更をすることができないのがデメリットです。
もし郵便局に転居・転送サービスの届け出を行ってから1年以内に引っ越しをした場合には、すぐに変更できなくなります。
ただし、転送サービスを中止することはできるので、以前の住所で荷物を受け取りたい場合には対処できます。
【郵便物の転居・転送サービスの利用】まとめ

郵便物の転居・転送サービスを利用したい場合には、郵便局に直接行く方法だけではなく、郵送やインターネットからの申し込みも可能です。
有効期限は1年間となっており、再び届け出をすることでもう1年間延長することもできます。
ただし、サービス途中での変更ができない点や、転送不要の郵便物には反映されないなど、注意しなければいけないこともあります。
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