【出産前後に必要な手続きとは?】手続きの方法や持ち物など確認しおく事!
赤ちゃんが生まれたあとに必要な手続き

赤ちゃんが生まれた時は、大変喜ばしいことであると同時に様々な手続きが必要です。
基本的には市町村の市役所が対応してくれますが、初めての出産後などではどうしていいのかわからない場合があります。
今回、数多くある出産後の手続きについてその詳細を説明したいと思います。

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出生届について

出生届は、赤ちゃんを夫婦の戸籍に登録するための手続きになります。
期限は出産日を含めた14日以内(国外での出産は3か月以内)です。
期限である14日目が土日祝日にあたる場合には、その休日明けの日まで受け付けてくれます。
期限を過ぎても受理してもらうことは可能ですが、裁判所への失期通知の対象となり、後日、裁判所から罰金を請求される場合があるため、前もっと準備しておくことをおすすめします。
申請するためには、届出人の印鑑、母子手帳、出生届(市役所や出産した病院でもらうことができます)、出生証明書(出生届の用紙に出産した病院の医師が記入してくれます)が必要となります。
提出先は、届出人の本籍地または住民票のある市区町村になります。
もし、里帰りで他府県や他の市町村の実家などに帰省している場合には、生まれた地域の市役所での提出も可能となります。
届ける人に関しては、基本的に赤ちゃんの両親となります。
記載も必ず両親のどちらかが行ってください。
大きな注意点としては、出生届なので、届けた名前や漢字が登録されることになります。
赤ちゃんの名前に関する「とめ、はね、はらい」はきっちりと、正確丁寧に記載してください。
届け出が受理された時点で母子手帳の出生届出済証明欄に証明の印が記載されます。
結婚後、賃貸住宅に住んだ時に、うっかりと本籍地を結婚前の状態で住民票だけを移動している場合には、この機会に赤ちゃんと一緒に本籍地の移動や見直しをしてもいいのかもしれません。
国民健康保険の加入について

赤ちゃんが生まれた時点で、病院への受診時に必要となる健康保険の加入を行います。
期限は、出産、退院後に行う1か月検診までの間に手続きを済ませることが基本となります。
国民健康保険の場合には出産日を含めて14日以内となっています。
届け出に必要な持ち物は、届出人の印鑑、被扶養者の健康保険証、出生届出済証明が記載された母子手帳、国民健康保険の場合は届出人の顔写真が入った身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)が必要となります。
提出先は国民健康保険の場合、赤ちゃんの住民票を有する市区町村となります。
また、健康保険組合や共済組合などの社会保険の場合には勤務先の窓口で確認してください。
住んでいる市町村によって若干の手続きの違いの可能性があるので注意が必要です。
出産育児一時金(国保加入者)

出産育児一時金は母親が加入している健康保険から出産費用の一部が給付される制度のことです。
出産するためには、出産するための入院費や治療費がかかってきます。
支給額は、子ども1人につき42万円となっています。
ただし、産科医療補償制度に加入していない病院での出産の場合は40万4千円と異なり、注意が必要です。
流産や死産の場合でも、妊娠12週経過後(85日以降)であれば受給対象となります。
出産する病院によって入院費が異なります。
個室や大部屋、出産後にかかる治療費も異なる場合があります。
出産一時金だけでは、出産時の費用がまかなえない場合があるため注意が必要です。
申請期限は、出産日の翌日から2年間となります。
申請への持ち物は、届出人の印鑑、母親の健康保険証、出産育児一時金の申請書、領収証か明細書の写し(産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産の場合は、制度対象である証明印が押されているもの。産科医療補償制度の対象外の場合は、証明印は不要。)です。
直接支払制度を利用しない場合は、医療機関等から交付される直接支払制度合意文書及び、領収書か明細書の写し、死産、流産の場合は医師の証明書、海外出産の場合は医師の分娩証明書(外国語で作成された場合は、別紙日本語訳と翻訳者の住所・氏名・捺印が必要)、国民健康保険の場合は世帯主の普通預金通帳又は口座番号がわかるものです。
提出先は、母親が国民健康保険の場合は、住民票を有する市町村です。
健康保険組合や共済組合等の社会保険組合の場合は勤務先の窓口に確認してください。
何らかの理由で、出産前に退職し、その後6か月以内の分娩の場合は、現在母親が父親の被扶養者かどうか、国民健康保険に加入しているかどうかにかかわらず、母親が退職した会社に申請します。
届出人は、母親(専業主婦等で被扶養者になっている場合は父親)です。
国民健康保険の場合は、世帯主又は同世帯の人となります。
高額療養費(国保加入者)

妊娠や出産などで健康保険が適用された場合、1か月に一定額を超える医療費がかかった場合、超えた部分を健康保険から返還してくれる制度です。
しかし、注意したいのが、妊娠や出産は病気ではないため、基本的にはすべての医療費が自己負担となります。
ただし「切迫早産やひどい悪阻での入院、帝王切開、陣痛促進剤の使用」等のトラブルで治療を受けたときは、保険が適応されます。
この保険が適応される治療で、1か月間に一定額を超える医療費がかかったときには、高額療養費の制度を利用することができます。
期限は、診療日の翌月から2年以内です。
持ち物としては、届出人の印鑑、健康保険証、医療費の領収証、高額療養費支給の申請書となります。
国民健康保険の場合は世帯主の普通預金通帳又は口座番号がわかるものが必要です。
提出先は、国民健康保険の場合は住民票を有する市町村です。
健康保険組合や共済組合等の社会保険組合の場合は勤務先、又は直接健康保険組合や共済組合に提出する必要があります。
届出人は母親が基本となります。
しかし、専業主婦等で被扶養者になっている場合は父親が申請を行います。
国民健康保険の場合は世帯主又は同世帯の人です。
出産手当金(産後56日以降)

産休中に給料の2/3が健康保険から支給される制度です。
期限は出産日から56日以降となります。
持ち物は、届出人の印鑑、赤ちゃんの健康保険証、振込み先口座、出生を証明する書類、出産手当の請求書です。
提出先は、健康保険組合や共済組合等の社会保険組合の場合は勤務先の窓口となります。
国民健康保険は対象外となるので注意してください。
届出人は、母親のみです。
出産手当金は働いている母親で、産休中に会社から給料が出ない人のみが対象になります。
退職後でも、1年以上在籍し、退職後6か月以内の分娩の場合は貰える場合があるので注意が必要です。
育児休業給付金(育児休業1か月前まで)

育児休業中に給料の1/2が雇用保険から支給される制度です。
期限は育児休業取得の1か月前までとなります。
持ち物は、届出人の印鑑、振込み先口座、出生を証明する書類、育児休業基本給付金の申請書となります。
提出先は勤務先の窓口に確認してください。
届出人は母親のみです。
育児休業前に2年以上(2年間で月に11日以上働いた月が12か月以上)勤務し、雇用保険に入っている母親が対象なので、注意してください。
赤ちゃんを育てていく際に重要な手続き

赤ちゃんが生まれた後は、子育てのスタートです。
赤ちゃんが成長する中で、時には怪我が起こることもあります。
また、習い事やお出かけなど、何かとお金が必要となってきます。
そのため、住んでいる市町村には子供を育てるための助成が数多くあります。
その詳細を説明します。
子供医療費助成
健康保険に加入している中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを対象に、保険診療の自己負担額から一部負担金を除いた額を助成します(入院時の食事療養費・生活療養費は除きます)。
しかし、各市町村により助成制度は異なるため確認が必要です。以下については奈良市の助成例となります。
負担金の額は、入院については、乳幼児、小、中学生は1医療機関につき、月1000円です。(14日未満の入院は500円)
通院では乳幼児は1医療機関につき月500円です。
小、中学生は1医療機関につき月1000円です。
調剤薬局については、乳幼児、小、中学生は自己負担額の全額が対象です。
児童手当
0歳から中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。
支給額は0歳から3歳(3歳になる誕生月まで)が15,000円、3歳から小学校修了前(第1子、第2子)が10,000円、3歳から小学校修了前(第3子以降)が15,000円、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)が10,000円です。
注意しなければいけないことが、児童手当には、所得制限があります。
所得金額が所得制限額以上ある受給資格者の支給月額は、児童一人につき一律5,000円(特例給付)となるため、注意が必要です。
市町村独自の補助制度について

各市町村では、子育てへの施策として、色々な助成制度があります。
例えば人口が減っている市町村では、人口増加の施策として、子育てへのサポートが手厚い場合も見られます。
また、子供が多い世帯はどうしても子育ての負担が多いため、その助成を行っている場合があります。
その一例を紹介します。
多子世帯支援ポイント申請(奈良市)
奈良市では、多子世帯の子育てを支援するため、第3子以降の赤ちゃんが生まれた家庭を対象にポイントを授与する制度があります。
ポイントを利用することで、奈良市ポイント加盟店などでおむつやミルクなどの育児用品を購入することができます。
また、市の特産品やバスチャージ券等の交換にも利用することができます。
また、奈良県やその他市町村によりさまざまな分野・地域で子育てを応援する企業、店舗、NPO等を団員とする「なら子育て応援団」を設立されています。
「なら子育て応援団」は妊婦及び18歳未満のお子さんがいる世帯を対象として、料金等の割引きや特典などのサービスが行われています。
なら子育て応援団のロゴマークは、これらのサービスを受けるために対象世帯であることを証明するマークです。
なら子育て応援団サイト(http://www.kosodate.pref.nara.jp/outline/)をご参照ください。
【出産前後に必要な手続きとは?】まとめ

赤ちゃんが生まれることは、家族にとって大変うれしい出来事の一つです。
しかしその反面、出産前から両親にとっては身体的にも金銭的にも大変大きな出来事でもあります。
また、出産後にはいろいろな手続きがあるとともに、現実的には子育てのためのお金が必要となってきます。
住んでいる県や市町村には子育てをするための様々な助成制度があるので、活用することをおすすめします。
また、子供が生まれると新たに住居の広さや部屋の検討もしなければなりません。
出産後の生活が落ち着けば、新たな生活スタイルの検討も行ってはいかがでしょうか。
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