【最新版】市町村合併(区画整理)で住所が変更?手続きが必要なものや方法まとめ
区画整理・市町村合併で引っ越してないのに住所が変わった場合必要な手続きは?

同じ場所に住み続けているならば基本的に住所は変わらないものです。
が、区画整理や市町村合併が行われたりといった行政上の理由で変わってしまうこともあります。
この場合、各所への住所変更の手続きは必要になるのでしょうか。詳しく解説していきます。

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賃貸専門家:古川 真史
資 格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
奈良在住25年以上。宅地建物取引士・賃貸経営管理士の資格保有。ルームアドバイザーとしてのキャリア18年以上の大ベテラン。不動産賃貸の関連はすべて媒介経験あり。奈良出身ではないのに奈良まほろばソムリエ検定(奈良通1級)取得する奈良への溺愛っぷり。奈良マニアの古川より独自な目線で賃貸情報を多数お届けします。


どういう時に住所が変わるの?住居表示とは?

引っ越しをせずに住所が変わる。
そのような状況が起こりうるのは、主に次の3通りの場合が考えられます。
①区画整理が行われた
②市町村合併が行われた
③住居表示が実施された
このうち③の「住居表示」というのは耳慣れない言葉かもしれません。
これは1962年に施行された住居表示法にもとづいた住所の表しかたのことを指します。
もともと住所は「地番」というもので表されていました。
地番とは法務局が定める、土地一筆(登記簿上の1つの土地)ごとに割り振られた番号のことで、「町名・字(あざ)名+地番」というかたちで住所として用いられてきました。
現在でも登記簿上では不動産は地番で管理されています。
いっぽう、住居表示は市町村が定めるもの。
「町名・字名+街区符号+住居番号」もしくは「道路の名称+住居番号」という、地番とは異なる形式になっています。
時が経ってその土地の状況が移り変わるにつれ、現在ある道路などの境目が地番上の町界(町と町の区切り)と合わなくなったり、分筆(一筆の土地を分割すること)や合筆(複数の土地を合わせて一筆とすること)のくり返しで地番の並びの規則性が失われたりしていきます。
地番で住所を表していると、しだいにその住所がどこを指しているかが分かりづらくなっていくのです。
とくに市街化の進む都市部ではその影響が大きくなり、郵便配達をする上で支障が出るなどの問題が発生していました。
そこで解決法として用いられるようになったのが住居表示というわけです。
ただし、今でも住居表示が導入されておらず地番を住所として用いている自治体もあります。
もしそういったところで新たに住居表示が実施されれば、「引っ越しはしていないけれど住所が変わった」という状況が発生することになります。
住所変更手続きのいらないもの

では、区画整理や市町村の合併・住居表示の実施などでお住まいの住所が変わった場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
住所変更の旨を届け出る必要のあるものと、必要のないものがあります。
まず住所変更手続きの必要がない主なものを見ていきましょう。
・住民票
・戸籍
・印鑑登録
・原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の所有者情報
・郵便局
・水道局
・パスポート
・年金(国民年金・厚生年金など)
以上のものは各機関で住所の書き換えが自動で行われることになっています。
ただし、パスポートの最後のページに住所を記入しておられる方は、ご自身で古い住所を二重線で消し、空いているところに新しい住所を記入する必要があります。
また、年金については原則手続き不要ですが、日本年金機構にマイナンバー情報がない方や住民票の住所と異なる場所にお住まいの方などで番地に変更があった場合は、年金事務所や年金相談センターで住所変更の手続きを行う必要があります(市区町村名のみ変更の場合は不要)。
なお、以下のものは変更前の住所でもそのまま使用が可能で、更新の際に新住所に切り替わることになりますが、必要があれば役所の各担当窓口で住所変更の手続きを行うこともできます。
本人確認書類として使っている場合などはすみやかに住所変更をしておきましょう。
・国民健康保険
・身体障害者手帳


これらは住所変更手続きを忘れずすみやかに!

次に、引っ越しをともなわない住所の変更でも原則住所変更手続きが必要になる主なものを見ていきましょう。
それぞれどこに変更の旨を届け出ればよいかも記載しておきます。
・運転免許証 →管轄の警察署もしくは運転免許試験場
・自動車(軽自動車を除く)および250ccを超える二輪車の車検証 →管轄の地方運輸局(陸運局)
・125ccを超え250cc以下の二輪自動車の軽自動車届出済証 →管轄の地方運輸局(陸運局)
・軽自動車の車検証 →管轄の軽自動車検査協会
・マイナンバーカード →お住まいの市区町村の役場
・電力会社・ガス会社の契約者情報 →契約している会社
・携帯電話・銀行・クレジットカード会社・保険会社などの契約者情報 →契約している会社
以上のものは、手続きの方法や必要書類等を確認してすみやかに住所変更手続きを行いましょう。
変更をせずそのままにしていると様々な不都合が生じるおそれがあるだけでなく、ものによっては罰則が科せられることもあるのでご注意ください。
マイナンバーカードについては「いつまでに変更しなければならない」という期限はとくに設けられていませんが、本人確認や確定申告に使用している場合には早めの住所変更をおすすめします。
また、不動産を所有している方や法人・商業登記をされている方は、以下の手続きも必要です。
・不動産所有名義人の住所変更届
・法人と役員の住所変更届
それぞれ管轄の法務局にて手続きを行います。
法人と役員の住所変更については、本店は住所が変わってから2週間以内、支店は3週間以内と期限が設けられている点に注意しましょう。
不動産所有名義人の住所変更については、土地や建物を売却・相続・譲渡をするタイミングで手続きを行っても問題ありません。
まとめ~自治体からの情報はきちんとチェック~

いかがでしたでしょうか。
今回は区画整理や市町村合併・住居表示の実施などで住所が変わった場合の変更手続きについて見ていきました。
住所変更手続きが必要なものとして挙げた一部は、市町村合併など特定の状況においては手続き不要の場合もあります。
ただし、例外的なものですから勝手な自己判断は禁物です。
また、今回挙げたものはあくまで主要なもののみであり、これ以外にも住所変更手続きが必要となることはあります。
区画整理などが行われる際にはその都度自治体より案内があり、ほとんどの場合はそこに住所変更についても書かれているはずです。
いざそのような状況に立たされたら、お住まいの自治体のウェブサイトなどで情報をチェックするようにしましょう。


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