【お引越し時本籍はどうすればいいの?】メリット・デメリットのご紹介!
【転籍届】お引越し!そのとき本籍はどうすればいいの?

本籍は多くの場合あまり日常的に意識して触れることのない情報ですが、引越しをする際は転出・転入の手続きにあわせて本籍も変更する必要があるのでしょうか。
本籍を変更するメリット・デメリットや本籍とはそもそも何かについて、詳しく解説してゆきます。

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賃貸お部屋探しのプロが見るポイント
賃貸専門家:木原 一憲
得意エリア:奈良市
奈良での不動産キャリア24年以上の実績。これまで15,000人以上にお部屋を紹介。一人暮らしから家族向けまで幅広い賃貸情報に自信あり。休日は奈良の綺麗な街並みや歴史ある神社・仏閣、美味しい飲食店を巡ること。愛車はKawasaki。渡り鳥並みにズバ抜けた方向感覚を持ち、目印となる建物を伝えれば住所をピタリと一致させる特技あり。賃貸の専門家として様々なノウハウを仕入れ発信中。
引越しで本籍の変更は必須ではない!

いざお引越し! ……となると、お部屋探しや引越し業者探し、荷づくり等の具体的な引越し作業などするべきことがたくさんありますよね。
忘れてはいけないことのひとつに、役所への届け出があります。
今まで居住していた市区町村へ転出届を出し、新しく住まう市区町村へは転入届を出すというのが一連の流れです。
転出・転入手続きの際、必要書類へ記入する情報に「本籍」というものがあります。内容の省略なしの住民票などで確認できる情報ですよね。
この本籍、実際にご自身が住んでおられる場所の住所でも実家の住所でもないことがしばしばあり、日常生活のなかで本籍という情報が必要な状況もごくごく限られていますから、一体何なのかと疑問に思われる方もおられるでしょう。
引越しにあたって本籍を変更したり、または自動的に変わったりするものなのでしょうか?
結論から言えば、お引越しをされても本籍を変更する必要はありませんし勝手に変わることもありません。
変更したいと思えば任意で変更することは可能です。
ではこの本籍とは何かと言いますと、住民票とはまた別に「戸籍」というものがあり、それを置いている場所のことを指します。
住民票は「現在ここに居住しています」ということを公に証明するためのものであるのに対して、戸籍は両親との続柄や配偶者関係などが記録されたものです。
戸籍を置く場所は必ずしも今住んでいる場所でなくともよく、先祖が定めた本籍地を代々受け継いでいる場合もありますし、結婚を機にその時点での住所を自分の本籍地とするケースなど様々なパターンがあります。
そういうわけで、本籍が住民票の住所や実家の住所などと異なるのはおかしいことではなく、珍しくもないことなのです。
日常で戸籍というものを意識する状況といえば、例えば戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得する時です。
戸籍謄本とは字のごとく戸籍の情報が記載された写しのことで、パスポートを作ったり婚姻届を提出したりする際に必要になる書類です。
住民票を管理しているのは原則ご自身が現在住まわれている自治体である一方、戸籍を管理しているのは本籍がある自治体です。
よって戸籍謄本は本籍のある自治体に申請をして取得することになります。
戸籍謄本の取得は管轄の役所の窓口で直接申請するか、それが難しければ委任状を持たせた代理人に行ってもらったり郵送で請求したり、自治体によってはコンビニで取得可能なところもあります。
いずれにせよ戸籍謄本を取得する際には、本籍の場所を把握しておく必要があるということです。
本籍変更のメリット・デメリット

本籍の変更は任意で可能という話は先ほどしましたが、変更するメリットは何かあるのでしょうか。逆にデメリットは?あわせて見ていきましょう。
まずメリットとしては戸籍謄本が取得しやすくなることです。
本籍地が遠いところだと戸籍謄本が必要になった場合、コンビニ交付に対応していない自治体であれば郵送で取り寄せることになります。
書類に加えて手数料分の定額小為替を用意し郵送して返送を待つというプロセスが必要になるため、手間も時間もかかってしまいます。
本籍をたとえばご自身の現住所に変更しておけば、最寄りの役所で戸籍謄本の取得が可能になり、非常に楽になります。
デメリットとして考えられるのは、遺産相続の場面です。
亡くなられた方が生前に本籍の変更=転籍を繰り返していた場合、少し面倒なことになるのです。
というのも遺産の相続手続きには亡くなられた方の全ての戸籍が必要だからです。
亡くなられた時点での本籍の戸籍謄本のほか、過去に本籍を置いていた自治体から除籍謄本(除籍全部事項証明書)というものも取り寄せなくてはならないのです。
つまり、その方が転籍をしていればしている分だけ除籍謄本を手に入れる手間と時間がかかるわけです。
交付手数料や郵送の切手代も当然かかってくるので、その負担も積み重なっていきます。
転籍をする本人には直接関係しないデメリットではありますが、ご自身の遺産がきちんと大切なご家族などに相続されるようにと考えると、決して無視はできないところです。
もちろんメリットを重視して変更するのは良いことですが、引越しする機会の多い生活をされている場合は、その都度転籍を繰り返すのは一考したほうがよいかもしれませんね。
本籍を変更するには?決まりはあるの?

ではもし「本籍を変更したい!」となった時にはどのような流れになるのでしょうか。
まず、本籍を変更するにあたってどこを本籍とするか。
実はこれには特に「こうしなければならない」という決まりがなく、日本国内であればどこを本籍と置いても良いのです。
言ってしまえば全く自分自身や家族・親族にゆかりの無い場所でも本籍にしてしまえるわけです。
さらに言えば、一般の人が絶対に居住できない場所であっても構いません。
実際、皇居や東京タワー、甲子園球場など有名な建物・ランドマークを本籍と置いている方もおられます。
本籍にする場所を決めたら、いよいよ転籍手続きです。
これは現在本籍を置いている自治体へ転籍届を提出したのち、転籍先の自治体での転籍手続きを済ませれば完了です。
手続きには転籍届と戸籍謄本、届出人の印鑑が必要になります。
ただし転籍しても市区町村自体に変更がない場合には転籍届と戸籍謄本、届出人の印鑑が必要になります。
ただし転籍しても市区町村自体に変更がない場合には戸籍謄本は不要です。
また、夫婦で転籍の手続きを行う場合には二人ぶんの印鑑を用意しなくてはなりません。
ひとつ注意すべきなのは、「転籍手続きを行う=同じ戸籍に記載されている全員の本籍地が変更になる」という点です。
全員ではなく一部の人のみ本籍地を変更したいという場合は、戸籍を分けて独立させる手続き(分籍届)が必要になります。
転籍届とは別!転入届とは?

くり返しにはなりますが、引越しの際に転籍届は必須ではありません。
引越し関連の手続きで必要になるのは「転入届」です。
よく似た言葉なのでごっちゃにならないように注意しましょう。
転入届についても少し触れておきます。
転入届とは転居の事実を転居先の市区町村の役所へ届け出ること、もしくはその際に提出する書類のことです。
転入と転出はセットになっており、記事の最初のほうでも触れた通りまずは引越し前の役所に転出届を提出して転出証明書を発行してもらい、そののち転出証明書と転入届を転居先の市区町村の役所に提出するのが一連の流れです。
いわゆる「住民票を移す」とはこのことを指します。
もし引越し先もそれまでと同じ市区町村内であれば転出届は必要なく、転入届の代わりに「転居届」というものを役所へ提出する形になります。
転入届の提出に強制力はないものの、原則として引越しから14日以内に提出する決まりになっています。
届け出を行うのは引越しをした本人もしくは同一世帯の人、それが難しければ代理人を立てて申請することもできます。
転入の手続きにあたって必要なものをまとめておきます。
・転入届
・転出証明書
・本人確認書類(免許証やパスポートなど)
・印鑑
・(代理人が手続きをする場合)委任状
上記に加え、年金を受給されている方であれば国民年金手帳や年金証書が必要な場合もあります。
転入届の提出をする前に転入先の役所に問い合わせ、確認しておけば安全かつ確実です。
また、転入の手続きと合わせて印鑑登録もしておくとスムーズでしょう。
注意すべきは、転入の手続きに関しては役所の窓口のみの受け付けで、郵送などで書類を提出することはできないという点です。
もし何らかの事情で窓口に行けないということであれば、代理人を立てて申請を行いましょう。
まとめ~転籍はメリット・デメリットを考えて~

いかがでしたでしょうか。
今回は引越し時に本籍を移す必要はあるのかというところから、本籍の変更について見ていきました。
・本籍は戸籍をどこに置いているかを示すもので、住民票とは別。
・引越しに必要な転出・転入の手続きは住民票を移すためのもので、戸籍を一緒に移す必要はない。
・本籍の変更は好きな時に行え、日本国内であればどこでも本籍にできる。
・本籍の変更にはメリットもデメリットもある。
以上がまとめになります。
転居に合わせて転籍も行うメリットについてはお話しましたが、一緒にやらなければいけないということではないので、デメリットも考慮したうえでじっくりと判断してみてください。
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