【引っ越しを行う際に必要な手続き関係まとめ】スムーズに行う為に知っておこう
引っ越しを行う際に必要な手続き一覧

引っ越しをするときには、さまざまな手続きが必要になります。
あらかじめどういった手続きが必要なのか、どのような方法で行うのかを知っておけば、スムーズに引っ越しが行えるでしょう。
そこで引っ越しを行う際に必要となる手続きについて確認していきます。

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担当者:安達竜哉
特技は少林寺拳法!趣味は愛車のお手入れです!奈良の不動産情報に詳しい私が賃貸情報や暮らしに関する事などお役立ち情報を配信していきます。
必ず必要になる住民異動の手続き

引っ越しを行う場合に必要となる手続きは、現在の生活環境によっても変わっています。
その中でも必ず必要になるのが住民異動の手続きです。
簡単に言えば住所変更などの手続きになるのですが、大きく分けると「転居届」「転出届」「転入届」「印鑑登録の手続き」になります。
転居届
転居届というのは、同じ市区町村内で引っ越しを行う際に、役所に提出する書類です。
例えば奈良市内から同じ奈良市内に引っ越しをする場合には、転居届を出すことになります。
旧住所も新住所も同じ役所の管轄になるので、1つの役所で転出届と転入届を同時に行うと考えておくのがよいでしょう。
引っ越しをしてから2週間以内に届出をしなければいけませんので、できるだけ早めに提出するのがおすすめです。
引っ越し先の役所によっては、土曜日や日曜日であっても提出が可能な自治体も存在しています。
どうしても平日に提出するのが難しい場合には、引っ越しをする前に役所のホームページで確認をしておくか、問い合わせをしておくべきでしょう。
2週間以内は難しいのであれば、代理人にお願いすることも可能です。
代理人にお願いする場合には、引っ越しをする本人が作成した委任状が必要になります。
転出届
引っ越しは必ず同じ市区町村内で行うとは限りません。
どちらかというと、他の市区町村に移ることの方が多いでしょうが、他の市区町村に引っ越しをするときには、まず旧住所の管轄である役場に出向き、転出届を提出する必要があります。
転出届は役所に書類が備え付けてあるので、必要事項を記入して提出しましょう。
代理人にお願いすることも可能ですし、郵送で提出することもできます。
転出届は引っ越しを行う前後2週間以内に提出するように定められています。
転入届
現在住んでいる住所とは別の市区町村に引っ越しをした場合には、転出届だけではなく、転入届の提出も必要になります。
転入届は転居届や転出届とは異なり、役所に書類が備え付けられているわけではありません。
転出届を提出したときに、引っ越しをする前の住所の役所で転出届を出したときに受け取ることができます。
この転入届を引っ越し先の住所を管轄している役所に持っていき、提出をしましょう。
転入届の提出は代理人にお願いすることはできますが、郵送による提出はできません。
年金や保険などの手続きについて

引っ越しをした場合には、住所変更の届以外にも必要な手続きがあります。
それは「マイナンバーカードや住民基本台帳カード」「健康保険証」「年金」「免許証」です。
マイナンバーカードや住民基本台帳カード
最近健康保険証を廃止し、マイナンバーを健康保険証の代わりにしようとする動きがあるマイナンバーカードも、引っ越しをしたら手続きが必要です。
住民基本台帳カードを持っている場合も同様になります。
住所異動の手続きを行う際に、一緒に行うと便利です。
新住所と旧住所が同じ市区町村であれば、役所で券面更新の手続きを行います。
新住所が旧住所の市区町村と異なっている場合には、新住所の役所で継続利用の手続きを行うようになります。
マイナンバーカードの手続きに関しては、役所以外にもマイナンバーカードセンターでの手続きが可能です。
健康保険証
健康保険証に関する手続きも、引っ越しをした際には必要になります。
ただし、社会保険の場合には会社に申し出るだけで変更が行えます。
国民健康保険の場合には、旧住所の役所に現在保有している健康保険証を返却し、新住所の役所で新しい健康保険証を受け取ります。
住所変更の際に、一緒に手続きをしたいと申し出れば案内してくれるでしょう。
新住所と旧住所が同じ市区町村であれば、返却と新しい健康保険証の受け取りが同じ役所で同時に行えます。
年金
年金も健康保険と同じく、厚生年金であれば会社に申し出るだけで大丈夫です。
また、国民年金に加入している場合でも、特に手続きを行う必要はありません。
何もしなくても住所の変更を行うだけで自動的に変更されます。
そのため、年金に関しては手続きをする必要がないので安心して大丈夫です。
免許証
自動車やバイクなどの運転免許証を保有している人は、引っ越しをした際に変更の手続きが必要です。
住所変更は引っ越し先の住所を管轄している警察署や運転免許センターで行えます。
引っ越し先の住所はどこの警察署や運転免許センターが管轄しているのかを事前に調べておきましょう。
住所変更の際には新住所がわかる証明書が必要になります。
子供がいる場合に必要となる手続き

引っ越しの手続きは、子供の有無によっても異なります。
子供がいる場合には、「児童手当」「子供医療費」「幼稚園や保育園」「学校」と言った手続きが必要です。
児童手当
児童手当や児童扶養手当を受け取っている人は、引っ越しをしたときに手続きがいります。
ただし、同じ市区町村内に引っ越しをした場合には、特に手続きを行う必要はありません。
別の市区町村に引っ越しをした場合は、旧住所の役所で消滅届の提出をします。
その上で新住所の役所に行き、申請を行えば手続きが完了します。
引っ越し後15日以内に申請をしておきましょう。
公務員で職場から手当が支給されている場合には、職場に申し出るようにします。
子供医療費
高校生以下の子供がいる場合、母子家庭や父子家庭の場合には、引っ越しをしたときに子供医療費の手続きを行いましょう。
同じ市区町村内に転居した場合には、資格証の交換をするようになります。
別の市区町村に引っ越しをしたのであれば、旧住所の役所で受給資格喪失の届け出を行ってから新住所の役所へ行き、改めて手続きを行う必要があります。
幼稚園や保育園
幼稚園や保育園に通っている子供がいる家庭は、同じ市区町村内に引っ越しをしたのであれば、通っている幼稚園や保育園に異動届を提出します。
しかし、別の市区町村に引っ越しをした場合には、同じ園に通うことができなくなるので、退所届を出すようになります。
引っ越し先で幼稚園や保育園に通うことを希望するのであれば、引っ越し先の役所で申請を行いましょう。
小学校
小学校や中学校は義務教育なので、引っ越しをした場合でも必ず通うようになります。
また、同じ市区町村でも学区が異なる場合には、転校となる点も学校の特徴です。
そのため、同じ市区町村内に引っ越しをした場合でも、届出を出さないといけません。
まず学校に転校することを告げます。
次に役所で住所変更の届出を行った後、転学通知書と就学通知書を発行してもらい、転学通知書を転校する前の学校に提出しましょう。
そうすると在学証明書と教科用図書給与証明書が受け取れるので、就学通知書と一緒に転校先の学校に提出します。
かなり面倒な手続きが必要になるので、余裕をもって手続きを行うようにしましょう。
高齢者や障害者の手続き

引っ越しをする家族に高齢者や障害者がいる場合も、「身体障害関連の手帳」「後期高齢者医療保険」「医療関連」などの手続きが必要になります。
忘れないようにきちんと行いましょう。
身体障害関連の手帳
体に障害がある人が家族にいて、一緒に引っ越しをした場合には、身体障害関連の手帳の手続きが必要です。
主に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳がありますが、手続きの方法は同じです。
旧住所で手続きは行わないので、新住所の役所で手続きを行います。
後期高齢者医療保険
後期高齢者医療保険は、窓口で後期高齢者医療制度の資格取得と変更、資格喪失の手続きを行うのみです。
異動届を提出すればすぐに手続きを行ってくれます。
医療関連
医療関連の手当て、給付金を受け取っている人も、引っ越しをしたら手続きが必要です。
同じ市区町村内に引っ越しをしたのであれば、変更申請の手続きを行います。
別の市区町村に引っ越しをしたのであれば、転出の手続きと転入の手続きが必要になります。
受け取っている手当や給付金の種類によって、窓口や場所が異なる場合もあるので、引っ越しをしたときに聞いておくとよいでしょう。
【引っ越しを行う際に必要な手続き関係】まとめ

引っ越しの際に必要となる手続きについて紹介してきましたが、それほど難しく考える必要はありません。
まずは引っ越しをする前に住んでいた住所の役所へ行き、次に引っ越した先の住所を管轄している役所へ行くだけです。
後はわからなければ役所の受付に聞くのがよいでしょう。
必ず必要になる手続きなので、丁寧に説明してくれます。
子供がいる場合や高齢者、介護者がいる場合は事前に子供がいる、高齢者がいると申し出ておくとよいでしょう。
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