【2025年】賃貸中の物件名が変更された場合何をしたら良い?必要な手続きについて
建物名が変更されたときに必ず行うこと
現在借りているマンションやアパートの名前が突然変更されることもあります。
もし建物名が変更になっても、やるべきことを知っていれば何も慌てる必要はありません。
そこで建物名が変更になったときに行うべきことを紹介していきます。
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賃貸お部屋探しのプロが見るポイント
賃貸専門家:木原 一憲
得意エリア:奈良市
奈良での不動産キャリア24年以上の実績。これまで15,000人以上にお部屋を紹介。一人暮らしから家族向けまで幅広い賃貸情報に自信あり。休日は奈良の綺麗な街並みや歴史ある神社・仏閣、美味しい飲食店を巡ること。愛車はKawasaki。渡り鳥並みにズバ抜けた方向感覚を持ち、目印となる建物を伝えれば住所をピタリと一致させる特技あり。賃貸の専門家として様々なノウハウを仕入れ発信中。
建物の名前は変更することが可能
自分が現在借りているマンションやアパートの名前が突然変わってしまったという経験をしたことがある人もいるでしょうが、建物の名前は大家さんが自由に変えることができます。
建物の名前は変更しない方がよい場合もありますが、変更した方がよいこともあるので、突然変更されることがあります。
どのようなときに変更されるのかというと、「リフォームを行ったとき」「現在の名前が長すぎるとき」「建物名が読みにくいとき」「古そうなイメージの名前だったとき」「所有者が変更になったとき」などです。
変更することで空室対策になる場合もあるので、変えられることもあります。
リフォームを行ったとき
建物にも寿命があるので、古くなってくればリフォームが必要になるでしょう。
リフォームを行ったときに、イメージを変えるために名前が変更されることもあります。
リフォームと同時に名前を今風に変えることにより、借りる人がよいイメージを持ってくれることもあるのです。
現在の名前が長すぎるとき
建物名がとても長い場合、覚えるのも大変ですし、住所を記載する場合も面倒になります。
このような些細なことでも入居率にかかわる場合があるので、短くて覚えやすい名前に変えられることもあります。
建物名が読みにくいとき
建物名は基本的に大家さんが自由に付けられるので、漢字が多い上に難しい字を書くので読みにくい、やたらと英語を多用していて読みにくいなどの理由で変えられることもあります。
やはり短くて読みやすい、書きやすい方が覚えてもらいやすいですし、住所を書くときに面倒だと思われることも少なくなるでしょう。
古そうなイメージの名前だったとき
大家さんによっては、できるだけ若い人に借りてほしいと考えている人もいます。
このような場合、昔ながらの古い建物名だと敬遠する人もいるでしょう。
そこで名前を今風に変更し、若い人をターゲットに賃貸経営をする大家さんもいるため、古そうな名の建物名だといきなり変更されることも考えられます。
所有者が変更になったとき
現在の大家さんが亡くなって子供が相続をしたときや、知人などに贈与した場合など、所有者が変更になったときも建物名が変更されることがあります。
新しい人が所有者になったので、建物の名前も変更して、新たにスタートしたいなどの理由から変更されることもあるのです。
建物名だけが変更されたら届け出は必要になるのか
住所は変わっていないけれど、現在住んでいる建物の名前だけが変わってしまった場合、届け出が必要になるのか気になる人もいるでしょう。
結論から言うと、建物名が変わっただけでも届け出を行う必要があります。
建物名が変更された場合でも、引っ越しをした時と同じ扱いになるので、面倒であっても必ず届け出を行わなければいけません。
建物名が変更されたときに行う手続き
建物名が変更された場合、住所自体が変わっていなくても、届け出を行わなければいけなくなります。
では、どこに行ってどのような手続きを行えばよいのかというと、基本的には引っ越しを行ったときと同じです。
そのため、「健康保険証の変更」「住民異動届の提出」「マイナンバーカードの変更」「運転免許証の住所変更」が必要になります。
健康保険証の変更
健康保険証には国民健康保険と社会保険があります。
国民健康保険は役所で手続きを行うので、住所が変わっていなくても、建物の名前が変わっているときには手続きが必要になります。
手続きの方法は、現在住んでいる地域を管轄している役所の国民健康保険の窓口に行って、建物名が変更になったので手続きを行いたいと言えば案内してくれます。
それに対して社会保険の場合は会社で手続きを行っているので、建物名が変更になったとしても自分で役所に届け出を出す必要はありません。
もちろん会社には建物名が変更になったと伝えておく必要があるので、直属の上司や社長に申し出ておくとよいでしょう。
社会保険の場合、住所を自分で記入する欄があります。
もし以前の建物名を記載している場合には、斜線を引いて訂正しておけば問題ありません。
変更の届け出が必要なのは、国民健康保険に加入している場合のみだと覚えておくとよいでしょう。
住民異動届の提出
引っ越しをしたときには必ず行うべき届け出でもある住民異動届ですが、建物名のみが変更になった場合でも届け出は必要です。
国民健康保険と同じように、自分が住んでいる地域の役場に行って手続きを行います。
届け出の仕方がよくわからない場合には、住所は変わっていないけれど、建物の名前だけ変更になったのでどうすればよいか聞けば教えてもらえます。
電話でも問い合わせることができますが、直接窓口まで行った方が早いでしょう。
マイナンバーカードの変更
現在では個人情報を番号で一括管理するために、マイナンバーカードという物が存在しています。
マイナンバーが導入された際には、通知カードという番号が記載されたカードが配布されました。
このカードに記載されているナンバーも、確定申告や就職をしたときなどに必要となるのですが、マイナンバーカードを作成するときにも使用されます。
しかし、マイナンバーカードを作っていない場合には、建物の名前が変わっても変更の届け出をする必要はありません。
それに対してマイナンバーカードを作った場合には、建物の名前が変わっただけであっても、住所変更の届け出が必要になります。
マイナンバーカードには住所も記載されているので、この住所を変更してもらうことになるのですが、その際に必要な物がマイナンバーカード、マイナンバーカードを交付したときに使った4桁の暗証番号、印鑑、本人確認が可能な書類です。
しかし、もっと簡単にマイナンバーカードの住所変更をする方法があります。
それはマイナンバーカードを使って住所変更をするやり方です。
これなら1度の届け出だけで、住民異動届とマイナンバーカードの住所変更が可能なので便利です。
この方法は建物の名前が変わったときだけではなく、普通に引っ越しをしたときにも使用できる方法なので、マイナンバーカードを持っている人は活用してみてはいかがでしょうか。
運転免許証の住所変更
運転免許証を持っている場合には、最寄りの警察署や運転免許センターへ行って、住所変更の届け出を行う必要があります。
これは普通に引っ越しをしたときだけではなく、建物の名前が変わった場合でも同じです。
運転免許証には住所だけではなく、建物名や部屋番号まで記載されているので、建物の名前が変わっただけであっても届け出が必要になります。
更新が近い場合には、更新と一緒に住所変更を行うと楽です。
【賃貸中の物件名が変更された場合何をしたら良い?】まとめ
建物名はリフォームを行ったときやオーナーが変更になったときなどに変えられることもありますが、建物の名前が変わった場合も住所変更の届け出が必要になります。
変更が必要になるのは健康保険証やマイナンバーカードですが、健康保険証は国民健康保険に限ります。
他にも住民異動届も必要になりますし、運転免許証を持っていれば住所変更を行う必要があります。
建物の名前が変更になったときには、忘れずに届け出を行いましょう。
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