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担当者:木寅昌紀
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【国民健康保険の住所変更】引っ越しをするときは忘れず早めに手続きを
日本では国民皆保険制度という公的医療保険に加入しなければならないという決まりがあり、多くの人が社会保険や国民健康保険に加入しています。
では、国民健康保険加入者による住所変更などの手続きはどのように行うと良いのでしょうか。
病院での診察を受ける際に必要となる国民健康保険証ですが、その加入対象としては主に、自営をされている世帯主を筆頭にその家族、または退職された世帯主とその家族などが原則加入することになっています。
この国民健康保険、引っ越しをした際の手続きはどのようなものがあるかをご存じですか?
手続きには大きく分けて2種類あり、市区町村が変わるか否かで異なる仕組みとなっています。
さらに、国民健康保険だけでなく、引っ越しの前後で忘れずに行うべき手続きについてもまとめていますので、引っ越しする際にはぜひ参考にしてください。
国民健康保険とは
国民健康保険とは、自営業者や農業を営む方、退職・無職した人とその家族が加入する保険のことです。
国民健康保険は原則、市区町村が保険者となって運営する公的な医療保険制度です。
加入者全体で負担額を分担して保険料を出し合う相互扶助の制度で、日本では「日本国民は公的医療保険に加入する」という意味の国民皆保険制度という制度があります。
そのため、すべての国民は日本で決められている公的医療保険(社会保険・後期高齢者医療制度・国民健康保険・共済組合・健康保険・船員保険)に加入することが義務づけられています。
引っ越し先によって異なる住所変更の手続き方法
引っ越しの手続きのなかに含まれる「転居届」や「転出届」という手続きだけでは、国民健康保険証の住所変更は行われません。
そのため、忘れずに必ず手続きをしましょう。
その際、
・異なる市区町村へ引っ越し
・同じ地域内で引っ越し
と、2つのシーンで手続き方法は異なりますから覚えておきましょう。
異なる市区町村へ引っ越しをする場合
現住所とは違う市区町村へ引っ越しをする場合、まずは引っ越しをする前の14日以内に、国民健康保険の「資格喪失の手続き」を行わなければなりません。
しかし、引っ越し前の忙しいなか、国民健康保険のためだけに改めて市区町村の区役所へ出向くのは難しいかもしれません。
そのため、「転出届」と並行して「国民健康保険の加入手続き」を済ませるとスムーズに完結できます。
万が一国民健康保険の住所を変更していないかった場合には、引っ越し前の市区町村からも引き続き保険料が請求されてしまいますから、住所変更の手続きは早めに済ませておきましょう。
同じ市区町村内で引っ越しをする場合
引き続き同一地域内で引っ越しする際は、住所変更のみで問題ありません。
このケースの場合は、「転居届」と平行して引っ越し後14日以内に手続きしましょう。
国民健康保険を住所変更するときの疑問を解決!
国民健康保険の手続きや重要事項が理解できたところで、国民健康保険を住所変更する際のよくある疑問について解説します。
たとえば国民健康保険の手続きの最中に病気になってしまい、まだ新しい保険証が到着していないときの医療費など、国民健康保険にまつわるよくある疑問について解説していますので、この機会にしっかりと覚えておきましょう。
国民健康保険の住所変更手続きは代理人でもできますか?
日中の仕事が忙しく、どうしても区役所に出向くことができないという方も多いでしょう。
その場合、「代理人でも手続きできるの?」と不安思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この場合、答えはYESです。
ただし、世帯主以外の代理人でも手続きは可能ですが、この場合は世帯が自筆した委任状が必要になります。
忙しくて代理人に手続きを頼みたいという方のために、最近では区役所のホームページに委任状を掲載しているところもありますから、必要に応じてチェックしてみてください。
住所変更前に病院にかかったらどうなる?
引っ越しをしたけれどまだ住所変更をしていない場合の医療費は、全額負担となります。
しかし、国民健康保険に関わる必要な手続きが全て終わった際には、必要書類を医療機関に提出することで3割負担分を除いた医療費が払い戻されます。
また、国民健康保険の手続き中で手元に保険証が届いていないという方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合には、保険証と同じ効果のある「資格確認書」という保険証の変わりのものを区役所の窓口で受け取ることができますから、決められた日程で病院に掛かっている方は、あらかじめ区役所窓口に相談するといいでしょう。
資格喪失手続きや再加入が遅れた場合はどうなる?
引っ越しや片付けで忙しく、つい資格喪失手続きが遅くなってしまったという場合には、引っ越し前の住所と現住所の二重で国民健康保険料を支払うことになります。
しかし、手続きを行うことで払いすぎた保険料は還付されますが、その期間は2年と決められているため、払い過ぎなどに気づいたときは、早めに区役所の窓口に相談しましょう。
次に国民健康保険の再加入が遅れてしまった場合ですが、加入資格申請があった日(最長2年)まで遡って、保険料を納めることになりますから、区役所窓口でその旨を伝えて保険料などの詳しい内容を確認してください。
保険料は引っ越し手続きで日割り計算される?
引っ越しをしたけれど、転居前の保険料は日割りで計算されるの?という疑問ですが、答えはNOです。
引っ越しの前後の市区町村に対して月割りで保険料を納めることになります。
国民年金と印鑑登録も一緒に手続きを
国民健康保険の手続きを行う場合は、同時に転居届などの住所変更と合わせて
・国民年金
・印鑑登録
にまつわる手続きも済ませておきましょう。
上記の手続きを怠ると後が大変なので、手続きの際は時間も掛かり面倒ではありますが、今後のために行っておく方が無難と言えます。
国民年金の手続き
国民年金の手続きは引っ越し後に行わなければなりません。
また手続きの方法は、引っ越し先の市区町村の区役所で住所変更をするだけで完結します。
国民年金に加入している場合も国民健康保険等の手続きと同様、14日以内の手続きが必要とされていますから、忘れないようにしましょう。
印鑑登録の手続き
印鑑登録の手続きは、まず引っ越しをする前に印鑑登録の廃止を行う必要があります。
続いて引っ越し先で再度印鑑登録を行います。
この場合、必要な書類は主に、
・印鑑登録証
・免許証やパスポートなどの本人確認書類
・印鑑登録している印鑑
です。
世帯主が区役所に出向くことが不可能な場合は、代理人の手続きで行うことが可能です。
その際、それぞれ区役所で提供されている委任状と、世帯主の身分がわかる書類(免許証やパスポート)のコピーが必要になります。
区役所によって異なる場合もありますから、あらかじめ引っ越し先の区役所に問い合わせておきましょう。
【国民健康保険の住所変更は必要?】のまとめ
引っ越し前と異なる市区町村への引っ越しをした際には「資格喪失の手続き」と再度「国民健康保険の加入手続き」が必要になることがわかりました。
また、同じ地域間での引っ越しの場合は、住所変更のみで完結することがおわかりいただけたかと思います。
住所変更を怠ってしまうと、前住所と引っ越し後の住所の二重で保険料を支払わなければならなくなるため、金銭的にもデメリットしかありません。
さらに、住所が変わったことによって印鑑登録や国民年金なども再度手続きが必要になります。
この場合も市区町村の区役所での手続きが必要なので、国民健康保険の手続きと合わせて行いましょう。
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