【確定申告書を提出する税務署はどの住所を基にする?】イレギュラーケースも含めて解説

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確定申告書を提出する税務署はどの住所を基にすればいいの?イレギュラーケースも含めて解説


確定申告書を提出する税務署はどの住所を基にすればいいの?イレギュラーケースも含めて解説


お正月が過ぎたら、あれよあれよという間に確定申告の季節がやってきますね。


自営業の方や個人事業主の方にとっては、忙しい季節になるのではないでしょうか。


確定申告とは、1年間に生じたすべての所得と金額を集約し、そこから所得税等の額を計算した上で、自分の支払うべき税金がいくらになるのかを税務署に申告することです。


この申告をする時期は毎年決まっていて、若干の曜日によるズレはあるものの例年、2月15日〜3月14日になっていることがほとんどです。


確定申告では原則、現住住んでいる住所地を管轄する税務署に確定申告書を提出しますが、中には、実家に住所地を残したまま等、実際の住所地と住民票が異なるケースもあるかもしれません。


その場合、どこで確定申告をすべきか悩んでしまいますね。


この記事では、確定申告書はどこの税務署に出せばいいかについてのイレギュラーケースを想定し解説します。



  • 吉田 政孝_写真
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    賃貸専門家:吉田 政孝

    不動産キャリア:22年

  • 賃貸のマサキ天理駅前店所属。店舗運営のサポートの傍ら、ルームアドバイザーのキャリア22年以上の大ベテラン。天理市勤務は累計18年以上で、社内仲介ランキング№1の実績有り。天理市の賃貸事情は勿論、美味しい飲食店や人気観光スポットなど、天理市のことは何でも情報を網羅し、日本一天理市事情に詳しいと自負。自身がナビゲータ役を務めたテレビ番組も多数あり。過去にアルバイトで習得したオムライス作りをスタッフへ教えるほど食通とか。



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    確定申告書は原則住民票のある住所に提出


    確定申告書は原則住民票のある住所に提出


    国内に住所がある場合、居住実績があり(生活の拠点とする住所地)、住民票のある住所地を所轄する税務署に確定申告書を提出します。


    本来住民票は居住実績がある住所地にあり、転居などで生活の拠点を動かす場合は転出入届をすることで、住民票を移動させる義務があるからです。


    そのため、ほとんどのケースがこのパターンでしょう。


    ただ中にはさまざまなイレギュラーケースが出てくることがあります。


    以下、考えられるケースについて解説します。






    転出入届の手続きがまだの場合


    転出入届の手続きがまだの場合


    転居したものの、転出転入届を済ませていないケースです。


    住民票の住所が実家のまま、というケースが考えられますがこの場合はまず、すみやかに転出届・転入届の手続きをしてください。


    引越しに伴う住民票の手続きは、引越し当日から2週間以内と定められており、「住民基本台帳法」で義務付けられています。


    正当な理由なく手続きを怠った場合は、最大5万円の過料(罰金)が課せられる場合があります。


    また、サラリーマンなどの給与所得者で会社から源泉徴収をもらう方が確定申告をする場合、源泉徴収票の住所が以前の住所のままになっていることがあります。


    この場合でも確定申告書の提出先は、住民票の住所に基づいた新住所を管轄する税務署になりますので、気をつけてください。


    //www.chinmasa.com/blog/entry-487488/






    死亡した人の確定申告をする場合


    死亡した人の確定申告をする場合


    死亡した人の所得税の確定申告を相続人が代わりに行う場合、相続人の納税地(住民票がある住所地)ではなく、死亡した人の死亡時の納税地になります。


    遠方に住んでいる親族の確定申告は大変になりますね。


    このような場合は、早めに手続きすれば郵送での確定申告も可能です。






    事業所の住所と現住所が違う場合(個人事業主)


    事業所の住所と現住所が違う場合(個人事業主)


    自宅以外に個人の事務所を持っている個人事業主の方のように、住民票上の住所やのほかに居住地がある場合も、原則住民票上の住所に基づいて、管轄の税務署に確定申告書を提出することになります。


    ただしこのようなケースの場合、事業所の住所に基づいた税務署に確定申告書を提出することも可能です。


    その場合は「所得税、消費税の納税値の移動、又は変更に関する届出書」をあらかじめ提出しておく必要があります。


    国税庁が出している、確定申告書の提出先に関する解説では、住所地以外の場所について「相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど見せてないもの。


    すなわちそこがそのものの生活の本拠であると言うまでには至らない場所」と定義されています。


    (№.2029 確定申告書の提出先(納税地)|国税庁)





    海外に住んでいる場合


    海外に住んでいる場合


    日本に住所がなく、海外に住んでいる人については、国内源泉所得(不動産の賃貸料収入等)のみが課税対象になります。


    例えば、国内にマンションなどを持っているオーナーさんが海外に住んでいると言うケースが該当します。


    よくあるのが海外勤務が決まり、家族全員で海外に住むことになって、今まで住んでいた住宅を賃貸することにした場合などでしょうか。


    この場合は、1から順に該当する住所地があるかをチェックしていき、あればその住所地を基に管轄する税務署に提出します。


    1.個人事業主が日本に事務所を構えている場合は、事務所の所在地


    2.以前の納税地に親族等が引き続き住んでいる場合は、その納税地


    3.国内における不動産貸付等で対価を受ける場合、資産の所在地


    4.該当しないことになった直前の納税地


    5.国に対して所得税の申告及び請求等の行為を行う場合、その者が選択した場所


    1〜5まですべて該当する場所がない場合は、麹町税務署の管轄区域内の場所となります。


    国税庁 №.1935 海外勤務者が帰国したときの確定申告


    海外在住者は非居住者にあたるため、確定申告書の提出や税務署等からの書類の受け取り、税金の還付や納付の受け取り等納税義務を果たすための納税管理人を定める必要があります。


    納税管理人を定めるためには、納税地を所轄する税務署長に、「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を提出しなければなりません。


    この場合の確定申告の提出先は、納税管理人の住所にすることはできず、納税者本人の該当する住所地があるかどうかを上記の1から順番に確認し、該当した住所地に提出することになります。






    確定申告で住民票の写し等は必要になる?


    確定申告で住民票の写し等は必要になる?


    住民票の住所地が管轄であることを証明するため、住民票の写しまたはコピーが必要になるか気になる方がいるかと思います。


    確定申告書を提出する際、本人確認書類が必要になります。


    マイナンバーカードがあればそれだけで本人完了となりますが、もしまだマイナンバーカードを持っていない場合は、個人番号が記載された住民票を使うので、コピーではなく、写しが必要になる場合があります。


    さらに、住民票やマイナンバーの通知カードを利用する場合、別途以下のような身元確認書類が必要になります。


    ・運転免許証


    ・健康保険証


    ・パスポート


    ・在留カード


    のいずれか1つ


    マイナンバーカードがあれば、特に問題なく手続きが進められるので、住民票の有無を気にするよりはいっそのことマイナンバーカードを作った方が手続きは楽です。


    もし今後も継続して確定申告を行うならば、e-Taxで申告することもできるので、マイナンバーカードを持つことをお勧めします。






    住民票の住所か実際の住所で確定申告が原則


    住民票の住所か実際の住所で確定申告が原則


    確定申告の提出先については、


    ・原則住民票の住所を管轄する税務署であること


    「所得税・消費税の納税値の異動又は変更に関する届出書」を提出することで、住民票以外の住所で申告することも可能とまとめることができます。


    住所の異動は、転居後14日以内に済ませるのが原則です。


    実家に残したまま等、さまざまな理由で手続きできなかった場合もあるでしょうが、確定申告等の場合困ることが出てきますので、実際の確定申告手続き準備に入る前に、まず住所の異動をすませておきましょう。






    参考:奈良県の税務署が管轄する住所


    参考:奈良県の税務署が管轄する住所


    ・葛城税務署(大和高田市、橿原市、五条市、御所市、香芝市、葛城市、高市郡、北葛城郡)


    ・桜井税務署(桜井市、宇陀市、志木郡、山辺郡、宇陀郡)


    ・奈良税務署(奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市、生駒郡)


    ・吉野税務署(吉野郡)





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