【実印の変更・廃止手続きについて】知っていると役立つハンコの知識

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知っていると役に立つ実印の変更・廃止手続きについて


知っていると役に立つ実印の変更・廃止手続きについて


重要な契約を行うときなどは、実印が必要になる場合があります。


印鑑登録の手続きは、引っ越しをしたときや結婚をして苗字が変わったとき、紛失したときにも必要になります。


そこでどのように手続きを行うのかについて、簡単に解説していきます。



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    賃貸専門家:古川 真史

    資   格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士

  • 奈良在住25年以上。宅地建物取引士・賃貸経営管理士の資格保有。ルームアドバイザーとしてのキャリア18年以上の大ベテラン。不動産賃貸の関連はすべて媒介経験あり。奈良出身ではないのに奈良まほろばソムリエ検定(奈良通1級)取得する奈良への溺愛っぷり。奈良マニアの古川より独自な目線で賃貸情報を多数お届けします。



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    初めて印鑑登録をする場合


    初めて印鑑登録をする場合


    まだ親と一緒に生活しているけれど、社会人になったので印鑑登録をしておきたいという人もいるでしょう。


    印鑑登録は個人で行う必要があるので、親が印鑑登録をしているから自分も自由に使えるというわけではありません。


    そこで初めて印鑑登録を行う場合で、まだ親と一緒に住んでいる場合の登録方法を紹介していきます。


    登録方法はとても簡単で、自分が住んでいる市区町村の役場に行って手続きを済ませるだけです。


    役場に行くと、印鑑登録を行う用紙が準備されているので、必要事項を記入して窓口に提出しましょう。


    用紙の場所がわからない場合には、役場の人に聞けばすぐに教えてもらえます。


    持っていく物は実印として使用する印鑑、身分証明書、手数料として支払うお金だけです。


    登録が終わると、印鑑登録証というカードをもらうことができます。


    このカードを使用すれば、印鑑証明をもらうときに実印をわざわざ持っていく必要がないので便利です。






    実印として登録できない印鑑もある


    実印として登録できない印鑑もある


    実印として使用する印鑑は、何でもよいわけではありません。中には実印として登録することができない種類もあります。


    それは「シャチハタ」「印影の小さい物」「下の名前のみが彫られている印鑑」になります。


    また「材質や印影によって登録できない物」もあるので、詳しく確認していきましょう。


    シャチハタ

    朱肉を一切使用することがなく、簡単に押印ができるので、よく使用することがあるシャチハタは、実印として登録することができません。


    シャチハタは基本的に認印としてのみ使用が可能です。


    ただし、認印にもいろいろな種類があるので、公的書類に認印を押すような場合にも使用できないので注意しましょう。


    印影の小さい物

    シャチハタではなく、朱肉を使用して押印をする印鑑であっても、印影が小さい物に関しては実印として登録できない場合があります。


    印影というのは、実印を押したときにできる跡のことです。


    この印影の一辺の長さが8ミリ以上であり、 25ミリ以下のサイズでなければ登録ができないことになっています。


    普通に売られている丸い印鑑を購入すれば、まずこのサイズをオーバーしてしまうことはないでしょう。


    下の名前のみが彫られている印鑑

    印鑑というのは、通常下の名前ではなく名字が彫れているのが一般的です。


    しかし、印鑑の種類はとても多いので、中には下の名前だけが彫られている物もありますし、フルネームで掘られている種類もあります。


    印鑑登録を行う場合には、下の名前だけ彫られている印鑑では不可能な場合もあるのです。


    ただし、登録できるかどうかは市区町村によって異なるので、中には下の名前だけ彫られた印鑑でも登録が可能な場合もあります。


    気になる場合には事前に問い合わせをしてみましょう。


    材質や印影によって登録できない物

    印鑑にはいろいろな材質が使用されています。


    また、長年使用していることで、印影が崩れてしまうこともないわけではありません。


    材質に関しては、変形しやすいゴムなどの素材で作られている場合には印鑑登録ができないことが多いので注意しましょう。


    印影も崩れた状態では登録ができません。


    印鑑登録をする場合には、印影がしっかりとしていることを確認しておきましょう。


    材質も硬い物を選ぶのが無難です。






    印鑑登録ができる人とできない人


    印鑑登録ができる人とできない人


    印鑑登録は、役場に行って手続きをすれば誰でもできるわけではありません。


    印鑑登録を行える人の条件は、日本在住で16歳以上の人に限られます。


    15歳未満の場合には、法律によって制限能力者となるので、印鑑登録はできなくなっています。


    外国人の場合には、外国人登録法による外国人登録を行っている人なら、日本人と同じ方法で印鑑登録が可能です。






    住所変更をしたときは改めて印鑑登録をする必要がある


    住所変更をしたときは改めて印鑑登録をする必要がある


    事前に印鑑登録を行っていた場合でも、引っ越しをして住所が変更になったら、どうなるのか気になる人もいるでしょう。


    そこで「引っ越し先が今と同じ市区町村の場合」と「引っ越し先が今とは違う市区町村の場合」でどのように異なっているのか見ていきましょう。


    引っ越し先が今と同じ市区町村の場合

    現在住んでいる住所と同じ市区町村に引っ越しをすることもあるでしょうが、この場合には新たに印鑑登録をする必要はありません。


    以前に同じ市区町村で印鑑登録をしていれば、そのまま実印を使用することもできますし、印鑑証明証を見せることで、印鑑証明書を発行してもらうこともできます。


    ただし、事前に印鑑登録をしていなければ、当然実印を使用することはできませんので、使用する可能性があるなら登録しておくことをおすすめします。


    引っ越し先が今とは違う市区町村の場合

    現在住んでいる住所とは違う市区町村に引っ越しをした場合、改めて印鑑登録をする必要があります。


    引っ越しをする前に登録を行っていた実印は、今後実印として使用することも、印鑑証明書を発行してもらうこともできないので注意しましょう。


    印鑑登録の方法は以前と全く同じです。


    どのように登録をしたのか忘れてしまった場合には、インターネットで調べることもできますし、役場の人に聞けば丁寧に教えてくれます。


    ちなみに引っ越しを行った後は、以前登録していた印鑑登録は自然に消滅する形になります。


    そのため、廃止の手続きなどを行う必要は一切ありませんが、市区町村によっては印鑑登録証を返却してほしいと言われることがあります。


    以前住んでいた役場には、住所変更の手続きで必ず立ち寄ることになるので、その際に印鑑登録証も一緒に持っていくのがよいでしょう。






    名前が変更になったときはどうするのか


    名前が変更になったときはどうするのか


    現在の日本では、結婚をすると男性・女性それぞれ苗字が変わる可能性があります。


    しかし、印鑑は苗字が記載されていることが多いので、印鑑登録を結婚前の旧姓で行っていた場合にはどうするのか気になる人もいるでしょう。


    もちろん旧姓のままでは使用することができないので、婚姻届を提出したら、改めて印鑑登録を行う必要があります。


    現在住んでいる市区町村が引っ越しによって変わった場合には、印鑑登録は以前に廃止されるのですが、結婚をして苗字が変わった場合には、廃止の手続きも必要です。


    廃止の手続きは、印鑑登録を行った市区町村の役場に実印と印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止申込書に必要事項を記入して提出します。


    印鑑登録廃止申込書も役場に設置されているので、事前に用意する必要はありません。


    ついでに新しい実印を持っていき、結婚をして変わった名字で印鑑登録を行うと楽です。


    ただし、市区町村によっては下の名前だけが記載されている印鑑で実印が作れるところもあるので、この場合は結婚をして苗字が変わっても、以前のままで実印として使用することができます。






    実印が破損した場合や紛失した場合の対処法


    実印が破損した場合や紛失した場合の対処法


    実印は頻繁に使用するわけではありません。


    そのため、どこにしまったかわからなくなったという経験をした人もいるでしょう。


    実印も人が作った物ですし、強い衝撃を加えれば破損してしまうこともあります。


    そこで「実印が破損をしたとき」や「実印を無くしてしまった場合」はどうすればよいのかを解説していきます。


    さらに実印はあるけれど「印鑑登録証を無くした場合」はどのように対処するのかを確認していきましょう。


    実印が破損したとき

    実印が破損した場合、印鑑登録をし直さなければいけないのか、そのまま使用できるのか気になる人もいるでしょう。


    重要なのは印影の部分になります。


    実印が破損しても、印影の部分が全く変わりなければ実印として使い続けることが可能です。


    ただし、割れたりへこんだりして印影が変わってしまった場合には、印鑑登録を廃止してから新しい実印を購入し、再び印鑑登録をしなければいけません。


    印影はそのままであっても、破損している実印をそのまま使い続けたくないという人は、廃止の手続きをしてから再び登録するのがよいでしょう。


    実印を無くしてしまった場合

    実印を無くしてしまった場合には、不正使用される心配があるので、即座に廃止をする必要があります。


    実印を無くした場合には、印鑑登録廃止申込書に記入するのではなく、亡失届に記入をして提出するようになります。


    亡失届を提出することで、すぐ印鑑登録を廃止することができるので、実印が必要な場合には再び印鑑登録を行いましょう。


    印鑑登録証を無くした場合

    実印自体はきちんと保管してあるけれど、印鑑登録証のカードを無くしてしまった場合にはどうするのかというと、実印を無くしたときと同じ方法で、すぐに亡失届を提出しましょう。


    印鑑登録証は実印がなくても印鑑証明書を発行してもらうことができるので、実印を無くしてしまうよりも危険なのです。


    すぐに役場へ行けない場合には、代理人に頼むこともできます。






    実印がどれかわからなくなったらどうするのか


    実印がどれかわからなくなったらどうするのか


    実印はそれほど頻繁に使用するわけではありません。


    中には認印と同じような見た目の印鑑を実印として使用している人もいます。


    そうすると実印がどれなのかわからなくなってしまうこともあるでしょう。


    そんなときには印鑑証明書を発行してもらい、印影をしっかりと確認することで見分けるしかありません。


    それでも見分けがつかないのであれば、1度印鑑登録を廃止して、再び印鑑登録をし直すようになります。


    印鑑登録を行った市区町村の役場に行き、印鑑登録廃止申込書に記入をして提出すれば印鑑登録を廃止することができます。






    【実印の変更・廃止手続きについて】まとめ


    まとめ


    印鑑登録は義務付けられているわけではありませんが、必要になるケースもあります。


    印鑑登録の手続きや廃止の手続きの方法を知っておくと、いざ実印が必要になったときの役に立つでしょう。


    結婚をして苗字が変わったときや、引っ越しをして住所が変更になったときには、再び印鑑登録を行うが必要があるので、どのような流れで行うのかも知っておくと便利です。





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