【賃貸不動産業に必要な資格とは?】どんな資格が何の為に必要かまとめ
賃貸不動産業界で働くのに資格は必要ある?資格まとめ

「不動産の仕事をしようと思ったら、資格がいるのでしょ?」
「不動産業界で働きたいと思っているのですが、どんな資格を持っていると転職に有利ですか?」
就活中の学生さんや、転職を考えておられる方から、このようなお話を聞くことがありますが、実は賃貸不動産会社で働くのは資格を持っていなくても可能です。
ただし、一部資格の必要な業務が存在します。
この後詳しく説明することになりますが、不動産の仲介業者として、ある物件を賃貸借契約する際の重要事項の説明や契約書に署名・捺印できるのは宅地建物取引士(通称:宅建)を持っていないとできません。
「なくてもいいけど、あるほうが有利」という感じでしょうか。
とはいえ、ひと口に賃貸不動産業界といっても業務内容はそれぞれなので、必要な資格も変わってきます。
今回は賃貸不動産業界で働くにあたって、あると有利な資格について紹介します。
業務独占資格とは
資格の話をするときに、時々登場する「業務独占」という言葉ですが、ある業務を行う際に、この資格がないとできないのが業務独占といいます。
先述の説明にもある、宅建士の「重要事項の説明」は宅建士しかできない業務と定められており、資格を持たない者が行うと罰せられます。
また、有資格者の必置義務がある資格も、業務独占資格と言えるでしょう。



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宅地建物取引士

不動産関係の資格の中で、最も知名度の高い資格がこの「宅地建物取引士」でしょう。
よく「宅建」と言う資格の名前を聞いた事はないでしょうか。
宅建の正式名称が宅地建物取引士です。
この資格は、オーナーより物件を預かり顧客となる人に紹介し、賃貸借契約を行う際に仲介する役割を事業として継続的に行う場合、必要となる資格です。
不動産に関するトラブルを防ぎ、取引をスムーズに進めるための国家資格となっています。
先ほど紹介した業務独占資格であり、以下の3つが独占業務となります。
・重要事項説明書の書面への記名と押印
・重要事項説明書面の内容を説明すること
・37条書面(契約時に交わす、賃料などについて記載されている書面のこと)への記名と押印
また、宅地建物取引業を行う事業所は、ひとつの事業所につき従業員の5人に一人以上の割合で、成年者である宅建士の必置義務(事業者本人・雇用した従業員は問わない)があります。
宅地建物取引士を目指したい人へ
宅地建物取引士になるには、1年に1回、10月に行われる宅建試験に合格後、2年以上の実務経験、または実務経験に代わる登録実務講習を受講することで、受験した都道府県に宅建士証の交付申請をして、初めて宅建士として登録が完了します。
宅建士としての仕事は登録が終了してからになります。
試験には土地や建物に関する法令や税、権利などに関する内容が出題されます。
不動産取引に関する全般が出題されると思っていいでしょう。
合格率は10~20%ほどです。
賃貸不動産経営管理士

賃貸不動産経営管理士とは、賃貸住宅の管理に関する知識やスキルを持つ専門家のことです。
2021年4月から国家資格となりました。
賃貸不動産経営管理士はさまざまな理由で賃貸物件の管理ができないと言うオーナーより所有物件を預かり、アパートやマンション等の物件管理、入居募集、入居審査、市場調査などの賃貸不動産管理業務を担います。
管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は、事業者または営業所ごとに賃貸不動産経営管理士を1名以上置かなければいけません。
賃貸不動産経営管理士を目指したい人へ
資格試験は1年に1回、11月に行われ、お正月明けの1月に合格発表があります。
合格率は約3割です。
合格後は宅建士と同様、2年以上の実務経験、または実務経験に代わる登録実務講習を受講することで、受験した都道府県に資格証の交付申請をして、初めて宅建士賃貸不動産経営管理士として登録が完了します。
試験には管理住宅に関すること、賃貸住宅の維持保全に関すること、賃料等の管理に関すること、賃貸借に関すること、法律、その他、実務に関する事が問われます。
国家資格になったばかりの資格ではありますが、設置義務がある資格のため、これからの需要が高くなる資格とも言えるでしょう。
不動産鑑定士

不動産鑑定評価書の作成を行い、価値を決める仕事を行うのが不動産鑑定士です。
不動産の価値を決めるためには、建物や土地の現地調査(周辺、地域の状況分析、将来の動向、予測も含む)、役所や法務局をめぐって各種権利の確認といったプロセスを経て鑑定を行いますが、これには多方面における専門知識が必要となるので、このような資格が必要とされます。
賃貸不動産仲介業では、賃貸借における家賃や更新料を決める際に役立つ資格です。
不動産鑑定士を目指したい人へ
試験は2段階の選抜方式で、1段階目の短答試験は5月、2段階目の論文試験は8月に実施されます。
2段階目の試験の合格発表が10月、その後は実務修習という研修を1年または2年受講後、不動産鑑定士として登録することになります。
試験内容は1段階目の試験では不動産に関する行政法規、鑑定に関する内容が短答式で、2段階目の論文試験では「民法」「経済学」「会計学」「不動産の鑑定評価に関する理論(鑑定理論)」が出題されます。


マンション管理士

こちらは主に分譲マンションも関係する資格となりますが、賃貸物件においても、マンション形式の物件が多数ありますので、マンション管理に関する知識があると専門知識が生きてくるので取り上げました。
マンション管理士は管理組合の立場から運営に関して相談に乗り、適切な対処を行う専門家です。
マンション管理規約の作成やマンション管理組合の運営、会計管理のサポート、大規模修繕積立金の取り扱い、大規模修繕工事の依頼手続きのサポートといった仕事が挙げられます。
時には管理組合の方からの相談を受けることもあるので、コミュニケーション能力が必要な仕事かもしれません。
マンション管理士を目指したい人へ
試験は11月、合格発表は1月です。
合格率は0.8%前後で比較的難しい試験と言えるかもしれません。
資格試験では、マンション管理の法令及び実務に関することや、賃貸住宅の維持保全に関すること、マンション等の構造や設備に関すること、マンション管理、適正化の推進に関する法律のことが問われます。
管理業務主任者

マンションの管理会社に籍を置いて、住民と管理会社の橋渡しを行うのが管理業務主任者です。
マンション管理士と間違われやすいのですが、管理組合側に立つのがマンション管理士とすれば、管理業務主任者は、管理会社側に立つ仕事です。
マンションの管理会社は、管理委託30契約ごとに管理業務主任者を1人設置する義務があります。
近年のマンションの増加に伴い、ニーズが増えている資格といえます。
管理業務主任者を目指したい人へ
資格試験は12月、合格発表は1月です。合格率はここ近年2割前後となっています。
マンション管理士と試験内容が被る部分があるので、同時受験する方が多いと言う情報もあります。
資格試験では、管理、事務の委託契約に関することや、管理組合の会計の収入等に関すること、建物及び附属設備の維持等に関すること、マンション管理の適正化の推進に関する法律、その他管理事務の実施に関する事が問われます。
土地家屋調査士

土地の測量調査、登記を行うことができる資格が土地家屋調査士です。
土地の境界と用途を確認し、土地面積の登記を代理で行うことが可能な資格です。
よく似た資格に測量士というのがありますが、土地家屋調査士は登記の代理が行えるのが強みであり、こちらが独占業務になります。
土地家屋調査士を目指したい人へ
試験は年1回、10月に筆記試験が行われ、筆記試験合格者を対象に1月中旬に口述試験が行われます。
合格発表は2月中旬、合格率は10%を切る難しい試験です。
合格後は土地家屋調査士名簿に登録をしなければいけません。
筆記試験では測量や作図、不動産登記法や民放などの法令から択一式で20問、書式(記述)で土地・建物から各1問出題されます。口述試験は約15分、面接にて行われます。
【賃貸不動産業に必要な資格とは?】まとめ

賃貸不動産業界で使う資格は、業務内容によってさまざまで、しかも試験の難易度も視覚によってさまざまです。
冒頭でも書きましたが、賃貸不動産業界で働くには資格がないとダメ、というわけではないのですが、あると仕事の幅が広がり、よりお客様のニーズにこたえることができるようになるのは間違いないでしょう。
もちろん資格があれば転職には有利です。
私共も、日々スキルアップすべく精進します。


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