【フローリングの傷は誰の負担?】修繕費の判断基準などを詳しく解説!
フローリングの傷はどちらが負担するのか?

フローリングに傷を発見したら、退去時に入居者である自分が費用を負担しなければいけなくなるのかと心配になる人もいるでしょう。
そこでフローリングの傷は、借主と貸主のどちらが修繕費用を負担しなければいけないのか確認していきましょう。

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借主が費用を負担しなければいけないケース

フローリングの傷は、どれだけ注意していても防ぐことはできません。
しかし、賃貸住宅を借りたときには原状回復の義務が発生するので、修繕費用は借主が持たなければいけない例も多々あります。
ただし、どのような場合でも借主が費用を負担しなければいけないわけではありません。
まずは借主が費用を負担しなければいけない事例を紹介します。
それは「入居者がつけてしまった傷」「来客や業者がつけた傷」「飼育していたペットがつけた傷」などになります。
入居者がつけてしまった傷
当然のことですが、入居者自身がつけてしまった傷に関しては、退去時に修繕費用を負担しなければいけません。
故意につけてしまった傷だけではなく、過失によってつけてしまった傷でも同様です。
また、家族や友人などと一緒に入居をした場合、自分ではなく同居人が傷をつけてしまうケースもあるでしょうが、同居人がつけた傷でも借主側に修繕費用を支払う義務が発生します。
来客や業者がつけた傷
フローリングの傷は、必ずしも入居者がつけるわけではありません。
例えば引っ越しをしたときに業者が誤って物を落としてつける場合もあるでしょうし、友人や知人が訪ねてきた際に傷をつけてしまう可能性もあるでしょう。
このように来客や業者など、入居者ではない第三者がつけた傷の場合も、原状回復の義務は入居者側で発生するので、入居者が費用を負担することになります。
飼育していたペットがつけた傷
賃貸住宅の中には、ペットの飼育が可能な物件もあります。
ペットの飼育が可能な物件であっても、ペットがつけた傷については入居者側に修繕費用の負担義務が発生します。
ペットの飼育が可能であっても、傷をつければ修繕費用を負担しなければいけなくなるので注意しましょう。
借主が費用を負担しなくてもよいケース

賃貸住宅を借りた以上は、退去時に原状回復の義務が発生するため、フローリングに傷ができた場合は入居者が費用を負担しなければいけないケースが一般的です。
しかし、必ずしも借主が費用を負担しなければいけないわけではありません。
例えば「入居したときからすでにあった傷」「家具の重みなどによってできたへこみ」「経年劣化による色あせや剥がれ」などは、入居者が費用を負担する必要はありません。
入居したときからすでにあった傷
賃貸住宅によっては、入居当初からフローリングに傷がついていることがあります。
原状回復は入居したときの状態に戻すことなので、入居当初から傷がついていたのであれば、入居者に原状回復の義務は発生しません。
しかし、退去時に入居前からあった傷だと言っても、信用してもらえないケースもあるでしょう。
このような状態になると、どちらが費用を負担するのかでトラブルに発展することもあります。
そこで入居したときや内見を行ったときには、フローリングに傷がついていないかしっかりと確認しましょう。
通常入居する前に、原状回復確認リストなどのチェックシートを渡されることが多いです。
異常がある箇所にチェックをするように作られているので、傷があった場合にはチェックを入れて提出しましょう。
もしくは入居したときに写真撮影をしておき、退去するまでしっかりと保管することで、トラブルを防げる場合もあります。
家具の重みなどによってできたへこみ
家で生活をしていく上で、欠かせない物の1つが家具です。
しかし、家具はかなり重い物なので、長年置いておくだけで家具の跡がフローリングに残ることがあります。
このように家具の重みが原因でついてしまったへこみなどに関しては、原状回復の義務はありません。
ただし、家具を引きずったなどの理由で傷ができた場合には、原状回復の義務が発生するので注意しましょう。
経年劣化による色あせや剥がれ
長年住んでいれば、故意や過失によって傷をつけていなくても、いつの間にかフローリングに傷がついていたり、摩耗や変色をしていたりする場合があります。
このようなケースは経年劣化が原因であるため、原状回復の義務は発生しません。
国土交通省が発行している原状回復をめぐるトラブルとガイドラインにも、生活をしていく上で避けられない傷や損耗については、入居者が費用を負担する義務は発生しないと明記されています。


フローリングの傷は自分で直すべきなのか

万が一フローリングに傷をつけてしまった場合、自分で直した方が費用を抑えられるのではないかと考える人もいるでしょう。
実際にどうなのかというと「勝手に修繕してはいけない」「修繕費を支払うよりも負担が大きくなる可能性もある」「自分で修繕する場合は必ず相談をする」ことが大切です。
勝手に修繕してはいけない
賃貸住宅は借主の持ち物ではないので、基本的に自分で勝手に修繕をしてはいけません。
修繕は物件の所有者である大家さんが行うため、大家さんの判断によって依頼をする業者や方法などが決まります。
そのため、勝手に修理業者へ依頼をするべきではありませんし、最近はフローリングの修繕を行うグッズなどのホームセンターなどで販売されていますが、DIYでの修繕も自分で行うのは控えましょう。
修繕費を支払うよりも負担が大きくなる可能性もある
大家さんによっては、できるだけ修繕費用を抑えるために、比較的安価で修理をしてくれる業者を選んでいる場合もあります。
そのため、自分で勝手に業者へ依頼をした場合よりも、退去したときに本来支払うべきだった修繕費用の方が安くなる可能性も十分あるのです。
修理をする際も業者によって値段が異なるので、フローリングに傷があるからといって無理に自分で修繕しようとする必要はありません。
自分で修繕する場合は必ず相談をする
人によっては自分で修理をした方が安く済ませられる自信があると思うこともあるでしょうが、基本的には勝手に自分で判断し、修理をするべきではありません。
どうしても自分で行いたい場合には、事前に大家さんや管理会社に相談をしましょう。
その上で修理をしてもよいと言われれば、自分で業者に依頼をするなりDIYをするなりして修理をしても問題はありませんが、ダメと言われた場合には、自分で修理をしてはいけません。
フローリングに傷がつかないようにする対策

フローリングに傷がついた場合には、経年劣化や生活をしていく上でどうしても避けられないような傷を除き、入居者が費用を負担することになります。
そのため、できるだけ傷がつかないようにする対策をすることも大切です。
では、フローリングに傷がつかないようにする対策にはどのような方法があるのかというと「カーペットなどを敷く」「家具の下にマットなどを敷く」「机や椅子の脚にカバーを取り付ける」などが効果的です。
カーペットなどを敷く
退去時に必要な清掃費用や修繕費用を減らすためには、できる限り傷をつけないように注意することが大切です。
フローリングに傷がつきにくくする対策は色々とありますが、今回は賃貸住宅でも簡単に行える方法を紹介します。
定番の方法がカーペットなどを敷くことです。
しかし、部屋の形状によってはカーペットが敷きにくい場合がありますが、このようなときは小さなサイズのマットを複数購入し、つなぎ合わせる方法がおすすめです。
そうすればフローリングの傷を防止できるだけではなく、下層階へ音が響きにくくなるので、騒音対策にもなります。
最近は色々な種類のカーペットやマットが販売されていますが、クッション性のある物なら騒音対策になるだけではなく、誤って物を落とした場合などもフローリングに傷がつきにくくなるでしょう。
家具の下にマットなどを敷く
家具の重みなどでついたへこみなどは、退去時に修繕費用を入居者が支払う必要はありませんが、家具を引きずるなどして傷がついた場合には、入居者が修繕費用を支払わなければいけません。
へこみに関しても、酷い場合には修繕費用を請求される可能性があるので、家具の下にクッション性のあるマットなどを敷いておくとよいでしょう。
そうすれば傷やへこみがよりつきにくくなります。
最近は地震対策にもなるマットなども販売されているので、使用してみるのもよいでしょう。
机や椅子の脚にカバーを取り付ける
家具の中には四つ脚の物も複数存在しています。
例えばテーブルや椅子、机などが思い浮かぶでしょうが、このような四つ脚タイプの家具に対しては、マットよりも脚カバーを取り付けるのがおすすめです。
価格も安いので気軽に購入できますし、万が一引きずってしまった場合でも傷がつきにくくなります。
このようなちょっとした対策でも、フローリングに傷がつきにくくなります。
【フローリングの傷は誰の負担?】まとめ

今回は賃貸住宅のフローリングに傷があった場合、借主と貸主のどちらが費用を負担するのかという点について紹介しました。
借主には原状回復の義務があるので、傷があれば借主が修繕費用を負担しなければいけない場合が多いです。
しかし、経年劣化や生活をしていく上で防げない傷などに関しては、貸主が費用を負担することになるので、借主が費用を支払う必要はありません。


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