【退去時の照明焼けは原状回復の対象?】天井焼けはどちらの過失?

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【退去時】照明器具による天井の焼けは原状回復が必要?


【退去時の照明焼けは原状回復の対象?】天井焼けはどちらの過失?


照明器具のタイプによっては、使い続けていると天井に照明焼けという汚れができる場合があります。


この照明焼けは退去時に原状回復の必要があるのでしょうか。


複数のパターンに分けて見ていき、自分で照明焼けを落とす方法についても詳しく解説していきます。



  • 木原 一憲_写真
  • 賃貸お部屋探しのプロが見るポイント

    賃貸専門家:木原 一憲

    得意エリア:奈良市

  • 奈良での不動産キャリア25年以上の実績。これまで15,000人以上にお部屋を紹介。一人暮らしから家族向けまで幅広い賃貸情報に自信あり。休日は奈良の綺麗な街並みや歴史ある神社・仏閣、美味しい飲食店を巡ること。愛車はKawasaki。渡り鳥並みにズバ抜けた方向感覚を持ち、目印となる建物を伝えれば住所をピタリと一致させる特技あり。賃貸の専門家として様々なノウハウを仕入れ発信中。




  • まず「原状回復」ってどんな義務?


    まず「原状回復」ってどんな義務?


    賃貸のお部屋は入居者の持ち物ではなく、あくまでもオーナーさんから一時的に借りているものです。


    当然、住むにあたってはいくつもの守らなければならないルールや負わなければいけない義務が存在します。


    原状回復」もそのひとつです。


    賃貸住宅においての原状回復とは簡単に言うと、お部屋を退去する時に入居時の状態に戻すことを指します。


    原則として、入居している間に変化した部分はすべて元に戻して返さなければなりません。


    元に戻せなかった部分については、退去時に元に戻すための費用が請求される場合があります。


    と言っても現実的には完全に元に戻すのは難しいですから、普通に生活していて自然に起こりうる経年劣化については原状回復の対象外とされていることがほとんどです。


    つまり経年劣化の範疇と見なされた部分は、多くの場合原状回復しなくてもよいということになります。




    照明焼けは経年劣化と認められるか


    照明焼けは経年劣化と認められるか


    原状回復について確認したところで本題に入りましょう。


    シーリングライトと呼ばれる天井に直接くっつけて設置するタイプの照明器具は、いわゆる「照明焼け」という現象が起こり天井を汚してしまうことがあります。


    この天井についた照明焼けは原状回復しなければいけない対象になるのでしょうか。


    それとも経年劣化として、原状回復の対象から外れるのでしょうか。


    結論を先に言いますと「照明焼けは原状回復の対象とみなされる場合もある」ということになります。


    「え? 照明器具は日常生活に欠かせないものなのに経年劣化と認められない可能性があるの?」と疑問に感じられるかもしれません。


    確かに照明器具は生活において必要不可欠なものです。


    ですが、必ずしも「照明器具を使う=照明焼けが発生する」とはならないのです。


    照明焼けが起こる理由として、天井にシーリングライトが接していることにより、器具の熱で焼けてしまうということが挙げられます。


    シーリングライトを使う以上は天井と照明がくっついていますからこれを避けることは難しいですが、吊り下げタイプの照明器具(ペンダントライト)ならばこの現象は起りません。


    また、熱が発生しにくいタイプの照明器具というものも存在します。


    つまり、照明焼けは照明器具の選び方によって回避可能ということになります。


    回避可能な汚れ→自然な経年劣化とはみなされない→原状回復の対象となる、こういった図式となるわけです。




    お部屋の貸主が設置した照明は例外!


    お部屋の貸主が設置した照明は例外!


    ただし、そのシーリングライトがご自身で用意したものではなく、お部屋に入居した際にすでに設置されていたものである場合もあります。


    もしそれが物件の貸主が設置した照明であれば、使用して照明焼けが起こったとしても原状回復が必要とはみなされないでしょう。


    ですがこれは、「物件の貸主が設置した照明であれば」という点にご注意ください。


    入居時から設置されている照明器具であっても、物件の貸主が設置したものではなく前の入居者さんが残して行ったもの(残置物)である可能性があります。


    残置物の照明器具によって起こった天井の照明焼けは原状回復の対象とみなされることがありますので、その照明器具は誰が設置したものであるかは入居時に必ず確認しておくことをおすすめいたします。




    照明焼けを自分で落とせる方法はある?


    照明焼けを自分で落とせる方法はある?


    退去の際、照明焼けによって安くない修繕費用を払うことになってしまうのは手痛いものです。


    そうなる前にご自身で照明焼けを落とせる方法もいくつかあります。


    いずれも脚立など足場を使っての高い場所での作業となりますので、気をつけて行ってください。


    ①中性洗剤を使って落とす


    ひとつめは、中性洗剤を用いた方法です。


    まず薄めた中性洗剤にぞうきんを浸し、汚れた天井を拭き掃除します。


    こうやって、ライト落下防止用のウレタンスポンジによる黒ずみを先に落としてしまいます。


    次に、使い古した歯ブラシなどを使って天井をこすり、細かく残ったスポンジと照明焼けを落とします。


    天井のクロスに傷がつかないよう注意しつつ、優しくこするようにしましょう。


    軽度の照明焼けならこれで落とすことができます。


    汚れを落とし終えたらしっかりと絞った雑巾で水拭きをし、さらに乾拭きをして完了です。


    中性洗剤の代わりにセスキ炭酸ソーダを薄めて使うのも効果的です。


    セスキ炭酸ソーダはアルカリ性のため、手荒れしないよう手袋をはめて作業しましょう。


    ②スチームクリーナーで落とす


    蒸気の力で汚れを落とすスチームクリーナーというものがホームセンターなどに売っています。


    こちらを使って照明焼けを落とすのも有効です。


    ただし、照明用のコンセントの部分に蒸気がかからないよう注意して作業してください。


    コンセントの内部に蒸気が入ってしまうと漏電し危険なだけでなく、電気回路が故障する原因にもなります。


    照明焼けの修繕費用の支払いを避けるために汚れを落としていたはずが、かえって多くの修理費用を支払うことになってしまったら元も子もありません。




    まとめ~契約内容はしっかりチェック~


    まとめ~契約内容はしっかりチェック~


    いかがでしたでしょうか。


    今回は、照明器具による天井の焼けは原状回復の対象になるかどうかについて見てきました。


    ・ご自身で設置した照明器具による焼けは原状回復の対象になりうる


    ・入居前に貸主が設置した照明器具による焼けは原状回復の必要はない


    ・ただし照明が前の入居者の残置物であった場合は原状回復の対象となりうるので要確認


    ざっくりとまとめると、以上のようになります。


    とはいえ、ご自身で設置された照明器具であっても、実際に照明焼けについて原状回復を求められるかどうかは物件の貸主さんの判断によっても異なります。


    自然な経年劣化の範疇であると判断してくれる場合もあれば、そうではない場合もあると覚えておいてください。


    また、賃貸契約の内容によっては、たとえ経年劣化分であっても入居者が修繕費用を負担しなければならないケースもあり得ます。


    トラブル回避のために契約内容はきちんと確認のうえ入居するようにしましょう。




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