【賃貸住宅のビニールプールはOK?NG?】バルコニーの使い方に要注意!
【マンション暮らし】バルコニーでビニールプールはOK?NG?
暑い夏に小さなお子さんを遊ばせるのにビニールプールは手軽で便利です。
マンションのベランダやバルコニーでも使えれば良いのですがマンションの決まりとしてはどうなのでしょうか。
ベランダ・バルコニーの使用上のマナーと合わせて詳しく解説してゆきます。
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賃貸専門家:安達竜哉
資 格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
賃貸不動産経営管理士の資格保有。特技は少林寺拳法とお部屋探し。奈良の不動産業界で10年以上、単身からファミリーの方など、年間で200部屋以上の仲介実績。特に奈良市内のマンション名を出して貰えれば殆どわかる自信あり。奈良市の賃貸事情に詳しい安達による、暮らしに関するお役立ち情報をお届け。
実はダメ!?ベランダ・バルコニーでのプール遊び
気温が高くなり、次第に夏の足音を感じる日も出てきましたね。
暑い夏には涼しいプールや海が恋しいところです。
小さなお子さんのおられるご家庭ではビニールプールをお持ちのお宅も少なくないでしょう。
空気を膨らませるのはちょっと大変ですが、手軽に水場をつくって子どもに楽しんでもらうことができます。
最近ではベランダやバルコニーの広いマンションも多いため、暑くなってきたらそちらでビニールプールを使おうとお考えの方もおられると思います。
ですがこれには注意が必要です。
マンションの管理規約によっては、ベランダやバルコニーでのプール遊びが認められていない可能性があるのです。
「どうしてダメなの?ベランダやバルコニーは自分の部屋の一部じゃないの?」こう思われた方もおられるかもしれません。
結論から言うと、ここには誤解があります。
実はマンションについているベランダやバルコニーは、管理上「共用部分」にあたるのです。
つまりお部屋の外の廊下や階段、エントランス部分などと同じ扱いということです。
共用部分は好きに使ってよいわけではない
マンションのベランダやバルコニーが共用部分ということは、お部屋の中みたいに自由に使ってよいわけではないということです(もちろん賃貸住宅ではお部屋の中も何もかも好き勝手にして良いわけではありませんが)。
共用部分の扱いはマンションごとに定められており、やってはいけない行為については使用細則(管理規約にもとづいてマンションでの共同生活において守るべきルールを詳細に記したもの)に明文化されています。
使用細則のなかで共用部分においてビニールプールで遊ぶ行為を明確に禁止しているマンションもありますから、ベランダやバルコニーでのプール遊びを検討しておられる方は、一度ご自身がお住まいのマンションはどうであるかを確認してみたほうがよいでしょう。
プール遊びが明確に禁止されているのであれば、してはならないとはっきりと判断できるので話はシンプルです。
しかしはっきりと駄目だと書かれていない場合も多く、それならばやっても問題はないのかと言うと、必ずしもそうではありません。
例えばプール遊びの際に子どもがはしゃぐ声が騒音となり迷惑行為にあたってしまう恐れがあったりするので、してよいのかいけないのか、判断の線引きが難しいところです。
プール遊びさせるならここに注意
禁止だと明文化されていない行為の是非については、住人の常識やモラル・マナー感覚に任せられているのが実際のところです。
マンションはたくさんの住人が生活する集合住宅なので、とにかく「周りに迷惑をかけないように」というのを常に念頭に置いて住むことが大切です。
ベランダやバルコニーでビニールプールを使ってよいかどうかの判断も、まず「迷惑にならないように」を第一に考える必要があります。
ベランダやバルコニーでお子さんにプール遊びをさせるのであれば、
・短時間にとどめておく
・子どもがあまり大きな声で騒がないようきちんと言い聞かせる
・柵の隙間などからプールの水が下の階へと落ちていかないようにする
このような点には注意を払う必要があるでしょう。
また、ビニールプールを使い終わった後の水を排水溝へと一気に捨てるのも止めたほうがよいです。
ベランダ・バルコニーの排水溝はあくまで雨水の排水を目的としたものなので、たくさんの水を一度に捨ててしまうと許容量を超えて水が溢れ、隣のお宅まで流れていってしまい迷惑となる可能性があります。
十分に対策をしたうえで遊ばせているつもりであっても、結局は迷惑であるかどうかは人それぞれの判断基準があります。
例えご自身の基準で「大丈夫」と思っていることでも、それを迷惑と感じる方がおられて思わぬ苦情につながる可能性はあります。
周囲に気兼ねなくのびのびとお子さんを遊ばせたいのであれば、公共の大きなプールを利用することをおすすめします。
ベランダ・バルコニーには命を守る役割がある
ところで、どうしてそもそもベランダやバルコニーは共用部分とされているのでしょうか。
これにはベランダやバルコニーの持つ大切な役割が関係しています。
火事や地震などの災害に見舞われた際やその他の有事の際、玄関からの脱出経路が使えなくなってしまうことは可能性として大いに考えられます。
そういった場合にベランダやバルコニーはもうひとつの避難経路として命を守るための重要な機能を担うことになるのです。
マンションにお住いの方であれば、ベランダやバルコニーに避難はしごが備え付けられていて緊急時に階下へ降りられるようになっていたり、隣のお宅との境目がいざというときに蹴破れるように作られていたりするのを日頃から目にされていることでしょう。
ベランダやバルコニーを住人が好きに使って大きな物を置いたりしていると、非常時の避難経路が塞がれて逃げるのに支障が出てしまう恐れがあります。
これは命に関わりかねないことなので、ベランダ・バルコニーを共用部分とすることで利用の仕方を制限しているのです。
隣のお宅との隔て板を棚で塞いだり避難はしごの上から人工芝をひいたりするようなことはしないようにくれぐれも注意しましょう。
もちろん避難の邪魔になるならないに関わらず、他の住人の迷惑にならないようにということも忘れてはいけません。
・レンガ・コンクリートなどや大量の土砂を使って花壇や芝生を作る
・物置やビニールハウス、遊戯施設などを置く
・そのほか緊急避難の邪魔になるようなものを置く
・音響機器や照明機器など大きな音や光が出るようなものを設置する
・手すりが使えなくなったり階下に落下する恐れのあるようなものを設置する
・大量の水を撒く
例えば、ベランダやバルコニーでの以上のような行為は一般的に禁止事項として盛り込まれていることが多いです。
花壇や芝生なんかはどうして禁止行為なのかイメージがしづらいところですが、水で流れていった土が排水溝に詰まってしまったり、思わぬところで迷惑となる可能性があります。
今回のメインテーマとなっているビニールプールの件は、判断によっては「遊戯施設」や「大量の水」というところに該当するかもしれません。
まとめ~「迷惑にならないかな」という意識が大切~
いかがでしたでしょうか。
今回はマンションのベランダやバルコニーでのビニールプールの使用についてを中心に見ていきました。
くり返しになりますが、禁止行為として明言されているわけではなくとも集合住宅である以上は「他の住人の迷惑にならないように」ということはプール遊びの件に限らず大前提です。
この前提をマンション全体で守ることで住人みんなの快適な生活が守られるわけですから、他人の迷惑を考えることはちゃんとご自身にも返ってくることです。
もちろん何もかもを我慢しようということではありませんし、プール遊びも禁止行為に引っかからず迷惑にならない範囲であれば問題はないと思います。
この夏ももしかしたらコロナ禍で思うように外のプールに行けないかもしれませんし、そのような状況下でお子さんを遊ばせてあげる選択肢にもなりうるでしょう。
ただ、ご自身も含めた皆が気持ちよく毎日を過ごすために「これは迷惑にならないかな、大丈夫かな」という意識は常に持っておきたいところですね。
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