【賃貸の共用部分に私物はNG!】対処方法は?

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賃貸マンションの共用部分に私物を置くのはNGです


賃貸マンションの共用部分に私物を置くのはNGです


賃貸マンションのクレーム対応で頻繁に起こるのが、入居者が共用部分に置いてしまう私物の問題です。


廊下や駐輪場、駐車場などに私物を置き始め、対応が遅れると共用部分の私物化が悪化するという事も。


そんな時はどのように対処すればよいのでしょうか?



  • 木原 一憲_写真
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    賃貸専門家:木原 一憲

    得意エリア:奈良市

  • 奈良での不動産キャリア25年以上の実績。これまで15,000人以上にお部屋を紹介。一人暮らしから家族向けまで幅広い賃貸情報に自信あり。休日は奈良の綺麗な街並みや歴史ある神社・仏閣、美味しい飲食店を巡ること。愛車はKawasaki。渡り鳥並みにズバ抜けた方向感覚を持ち、目印となる建物を伝えれば住所をピタリと一致させる特技あり。賃貸の専門家として様々なノウハウを仕入れ発信中。




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    なぜ、共用部分に私物を置いてはダメなのか?


    なぜ、共用部分に私物を置いてはダメなのか?


    まず、なぜ賃貸マンションの共用部分に私物を置いてはダメなのか、その理由をしっかりと理解しておく必要があります。


    理由を知っておかなければ、ついつい私物を置いたままで放置してしまうようなことになりかねません。


    理由は大きく分けて2つあります。


    理由①賃貸マンションの共用部分はマンションオーナーに所有権がある

    これはマンションに限ったものではなく、アパートを含む全ての賃貸物件において、共用部分はオーナーに所有権があります。


    従って、オーナーの許可なく住民が私物を置く権利は無く、無断で私物を置く行為は所有権を侵害することになります。


    また、駐輪場は自転車やバイクなどの許可された乗り物、駐車場も区画ごとに借りた人の自動車を停めることが許可されているだけで、自由に私物を置いても良いという契約ではないはずです。


    特に駐車場は「区画を借りているから自由に使って良い」と考えている方も多いようですが、車を停めるための目的・用途で賃貸契約をしているものですから、契約内容と異なる使い方は契約違反と判断されます。


    理由② 消防法で私物を共用部分に置くことが禁止されている

    実際には消防法の規定により、各都道府県が火災予防条例を制定しています。


    この条例には避難に支障となる物を廊下に置いてはならないという旨が規定されており、これが私物を共用部分に置いてはいけないという理由になります。


    「避難に支障となる物」という表記が少し曖昧でどの程度の大きさが支障となるのかが分かりにくいですが、通路を狭めてしまうものはすべて該当すると考えれば良いでしょう。


    つまり、避難時の通路となる部分には何も置いてはいけないという判断になります。




    共用部分に置かれる私物はどんなものが多いの?


    共用部分に置かれる私物はどんなものが多いの?


    共用部分に置かれる私物にもさまざまなものがあります。


    大きいものから小さいもの、悪気が無く置かれているものなど様々です。


    ・自転車、三輪車、キックボード


    家族分の台数を所有すると共用の駐輪場の置ききれなくなってしまうこともあり、室内に置ける場所があっても汚れることを気にして住戸付近の通路に置いてしまうといった例が多いようです。


    ・ベビーカー、手押し車


    ベビーカーも手押し車も屋外で使用するものです。


    駐輪場などに置くこともできないため、自転車等と同じく汚れを気にして通路に放置する例があるようです。


    ・植木、プランター


    観賞用に花や木を育てたり、手軽な家庭菜園を楽しんだりすることは良いことかもしれません。


    善意で花を飾っていたとしても、共用部分で育てることは禁止行為になります。


    ・車のタイヤ


    夏季のスタッドレスタイヤなど、使わない時期の保管場所に困ることは事前に分かっているはずです。


    こういった大きな私物を共用部分に置くのは、悪意があると判断されます。


    ・洗濯物


    ベランダなどの物干しだけでなく、共用部分に物干し台を設置して洗濯物を干すといった例もあります。


    洗濯物が多い日だけ、頻繁ではない、といった甘えで常習化すると他の住民からのクレームの原因にもなります。




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    共用部分に私物を置いている人が居る!そんな時は・・・


    共用部分に私物を置いている人が居る!そんな時は・・・


    では、実際に共用部分に私物を置いている人が居るのを見た場合、もしくは常に私物を置いておくのが常態化してしまっているのを見かけた場合にはどうすれば良いでしょう。


    この場合、住民が取れる対処はオーナーまたは管理会社に連絡するという方法です。


    誰が、どこに、何を置いているかといったことをキチンと伝え、物件の所有者・管理者という立場から対応してもらうことになります。


    オーナーや管理会社であれば、私物を片付けるように掲示板など掲示したり、該当住民に直接注意を行ったり、何度も警告しているのに片付けない場合には強制的に撤去を行ったりといったことも可能です。


    また、該当住民が分かったとしても、直接注意をしてしまうと住民どうしでのトラブルに発展しかねなません。


    必ずオーナーか管理会社に連絡をして、直接注意をしないようにしましょう。


    その際には、誰が連絡したのかが特定されないようにしておくと無用なトラブルを避けることもできるため、誰からのクレームであるかなどは伏せて対応してもらえるように伝えておくと良いでしょう。




    共用部分の私物は早い段階で対処するのが吉


    共用部分の私物は早い段階で対処するのが吉


    先に述べたように、共用部分を専有する行為は決して誰のためにも良いことはありません。


    たとえ善意でやっていることであっても、当人が安全を考慮していたとしても、全ての住民にとって良いことであるとは言えません。


    それに、誰かが私物を置いてしまうと「お隣さんがやっているから大丈夫だと思った」「半年置いていて何も言われなかったから今更何も言われないだろう」という理由で、次々に私物であふれかえってしまう可能性もあります。


    建物全体でそのようにエスカレートしてしまってからでは、収拾を付けるだけでも非常に時間も手間も掛かってしまうでしょう。


    私物が置かれている期間が長ければ、それだけトラブルになる可能性も高くなり、最悪の場合は人命にかかわる問題にもなりかねません。


    そうならないためにも、共用部分や指定されたものを置く場所に私物や無関係なものを置いているのを見かけたら、早々にオーナーか管理会社に連絡をし、対処をお願いしておきましょう。


    対処が早ければ、それだけ無用なトラブルにならずに解決できるでしょう。




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